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政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況(苦情第1号)

2023年12月27日

ページ番号:250192

苦情番号

第1号

苦情申立日

平成25年12月6日

苦情申立人

日本アイ・ビー・エム株式会社

苦情に係る調達機関名及び案件名称

大阪市交通局

大阪市交通局会計システム導入業務委託 一式

苦情の概要

 平成25年10月11日付大阪市交通局告示第53号に基づき実施された入札において、申立人が調達機関から交付された入札書の原本によらず、写しに押印の上入札したところ、「入札に関する通知書」記載の無効要件「当局が交付した入札書を用いないでした入札」に該当するため、入札を無効とされた。なお、当該通知書には、入札書原本そのものを使用すべき旨の明確な記載はない。

 上記入札手続きは、「政府調達に関する協定」第13条1(b)が前提とする取扱いに反し、申立人の訂正の申入れを認めず入札を無効としたものであるから、申立人に訂正の機会を直ちに与え、申立人の入札を有効として提案書審査に進めるよう求める。

苦情処理状況の概要

 大阪市入札等監視委員会は、「政府調達に係る苦情の処理手続」(平成7年12月27日市長決定)に基づき、関係調達機関へ申立書写しを送付するとともに、苦情処理に係る期間内は契約を締結すべきでない旨の要請を行った。

 その後、第137回大阪市入札等監視委員会(平成25年12月17日開催)において本件申立てを却下することを決定し、決定書を苦情申立人へ送付し、また、その写しを関係調達機関へ送付した。

議事要旨

 委員から、協定第13条1(b)の日本語訳は「様式の誤りを訂正する機会を入札者に与える場合には」となっているが、協定の中で、一律に訂正の機会を与えることを認めなければならない、となっているのかとの質問があったが、これを明確に定めた条文は確認されなかった。

 委員から、明文がないので、入札は入札説明書に書かれている条件で原則行うこととされている表現とあわせて考えると、入札者に常に訂正をさせないといけないと読むのは難しいのではないか、との意見があった。

 委員から、協定書の読み方からすると、第13条1(b)を適用するのは違うと思うとの意見があった。

 委員から、申立者がどういう形で争うのか次のステップの問題はあると思うが、いずれにせよ、これについては却下するか、受理して棄却するかだと思うとの意見があった。

 委員から、今回は入札に関する通知書と入札書が表裏一体となっており、これを用いて入札することとしているが、例えば、コピーをして、会社で原本を保存資料として残しておくということはありえないことではないと思うとの意見があった。

 委員長から、会社が通知書を原本として保管したことや通知書の裏面を入札書とした様式が会社の担当者に誤解を与えたことについては心情的に理解でき、本件様式が入札資格業者の確認のためなど手続きとして合理性等を有していることはわかるが、同種事案の再発防止策として通知書と入札書を切り離したり、注釈を付けるなどの配慮が必要ではないかとの意見があった。

 委員から、例えば、裁判所へ提出する書類では、裁判所から送付されてきた原本を使用して提出しないと取り扱ってもらえないものがあり、原本を使用して提出するのは当然だと思っていたが、本件のような事案が発生しないよう、今後は改善し、はっきり明示しておくべきだと思うとの意見があった。

 委員から、今回、調達機関からの意見がないが、このように申立者の入札を無効とする処理を調達機関がしている以上、本来、調達機関から当然却下を求めるという意見が出されてきてしかるべきだと思うとの意見があった。

 以上の議論を踏まえ、入札は入札説明書に書かれている条件で原則行うこととされており、協定でも入札者に常に訂正をさせないといけないとはなっていないこと、交通局の入札説明書では入札者には一律に訂正の機会を与えていないこと等から、本委員会として、本件申立てについては却下し、決定書をとりまとめた。

関連ページ

大阪市入札等監視委員会

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