大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結しました
2017年12月19日
ページ番号:420495
大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」の締結
大阪市契約管財局は、大阪労働局労働基準部と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を締結し、大阪市が発注する委託先に雇用される労働者が大阪府最低賃金未満で支払われているおそれがある等の情報を入手した場合に、大阪労働局へ情報提供する仕組みを制度化しました。
情報提供にかかるフローイメージ
最低賃金に係る情報の提供に関する協定書
- 最低賃金に係る情報の提供に関する協定書(PDF形式, 61.98KB)
最低賃金に係る情報の提供に関する協定書です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990