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大阪市発注の建設工事における建設事業者の社会保険等の加入促進の取組み強化における手続き等について(平成30年4月からの取組み)

2023年10月20日

ページ番号:428064

これまでの取組み

 大阪市では、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に資するため、本市が発注する建設工事において、建設事業者の社会保険等の加入促進に段階的に取組んできました。

  • 平成25年11月から、入札参加に必要な資格として社会保険等の加入を条件としました。
  • 平成26年4月から、落札候補者には、「社会保険等に加入している者を下請負人とするよう努める」旨の誓約書の提出を求めることとしました。
  • また、下請負人に社会保険等の未加入建設事業者がある場合には、大阪市から社会保険等の担当機関へ通報することとしました。
  • 平成27年4月から、大阪市工事請負入札参加資格審査申請時において、申請に必要な資格として社会保険等の加入を条件としました。
  • また、施工体制台帳等により全ての次数の下請負者の社会保険等の加入状況を確認することとしました。

平成30年4月1日以降に本市と契約する工事からの取組み強化

 国からの要請や公共工事標準請負契約約款の改正を踏まえ、これまでの取組みに加え、以下のとおり取組みの強化を行います。

取組み内容

取組み内容

資料等

契約前

(誓約書の提出)

落札候補者には、「全ての次数の下請人選定の際、社会保険等に適法に加入している者を下請人とする」旨の誓約書を提出していただきます。

様式1

契約時

(未加入の建設業許可業者を下請負人とすることを禁止)

契約書において、社会保険等に未加入の建設業許可業者を下請負人とすることを禁止します。

契約後(1

(社会保険等担当機関への通報)

これまでの取組みを継続し、社会保険等未加入の建設事業者(建設業許可を受けているかどうかにかかわらず建設業を営む者全て)を社会保険等担当機関に通報します。

受注者は、社会保険等に未加入の建設業許可業者を下請負人とする場合は、施工体制台帳(再下請負人通知書含む)提出時に社会保険等未加入状況報告書を提出していただきます。

様式2

契約後(2

(社会保険等加入状況の確認書類の提出)

受注者には、別紙(社会保険等の加入状況確認方法等)を参考に建設業許可業者である下請負人について、社会保険等の加入状況を確認の上、施工体制台帳(再下請負人通知書含む)とともに「建設業許可業者である下請負人にかかる社会保険等の加入の事実を確認した書類」を提出していただきます。

様式5

契約後(3

(社会保険等未加入業者への加入指導)

社会保険等未加入の建設業許可業者を下請負人とした場合は、大阪市から受注者に対し、当該未加入者への加入指導を求める通知を行います。(通知文の発出日の翌日から起算して、一次下請けは30日間、二次以降の下請けについては60日間の加入指導猶予期間を設けます。)

受注者は、自ら又は直接の契約関係にある下請負人を通じて、当該未加入者に対して適切に加入するよう指導を行い、加入したことが確認できる証拠書類を加入指導猶予期間内に提出していただきます。

様式7

(参考)様式6(加入指導通知)

※ 別紙(社会保険等の加入状況確認方法等)と様式の一部を変更しました。(平成30年5月31日)

※ 様式の一部を変更しました。(令和3年3月31日)

平成30年10月1日以降の施工体制台帳等提出分から実施

 上記(3)の取組みにより、加入指導を求める通知を本市から受けたにもかかわらず、加入した事実の報告が猶予期間内にない場合、入札参加停止措置を行い、参加停止措置期間に応じた工事成績評定を減点します。(参加停止措置が1月の場合13点減点)

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