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不動産のよくある質問

2023年8月29日

ページ番号:501560

大阪市に不動産を寄附したいのですが。

 本市が土地・建物等の不動産の寄附を受けるに当たっては、その不動産が行政目的に供することができるかどうかが判断の基準となり、以下の2通りの手続きがあります。

 なお、物件によっては寄附収受できない場合もあります。

 

【用途指定される場合】

  当該行政用途を管轄する局へ申出てください。

  道路用地として土地の寄附を申出る場合は、建設局総務部管財課(06-6615-6482)が窓口となります。

 

【用途指定されない場合】

  契約管財局管財部管財課が窓口となり、本市の各局へ行政利用の調査を行います。本市の行政目的に供することができる場合に、当該行政目的に関係する局へ申出ていただくことになります。

  申出を受けた関係局からの依頼に基づき、契約管財局管財部管財課が寄附収受手続きを行います。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局管財部管財課管財グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)

電話:06-6484-5156

ファックス:06-6484-7990

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