定期借地契約で市有地を借り受けている皆さまへ
2024年2月9日
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本市が定期借地制度を活用している貸付については、契約期間満了を迎えるにあたって、以下の通り事務を進めていきますのでご協力をお願いします。なお、個別の契約に関する取扱いにつきましては各契約担当所属へお問い合わせください。
1 契約期間満了の3年以上前から期間満了後の取扱いの検討を行います
本市では定期借地権設定契約の契約期間満了を迎えるにあたり、期間満了の3年以上前から検討を行います。検討と並行して協議の場を設けさせていただきますのでご協力お願いいたします。
2 原状回復に関する計画書を提出いただきます
本市が継続使用を認める場合を除き、契約に基づき、契約期間満了までに市有地の上に建てられた建物等を地中部分も含めて賃借人の負担により撤去いただき、更地で本市へ返還していただくことが原則です。建物の解体撤去についての計画書等の提出をお願いし、また、その履行状況を確認させていただきます。
3 公募により市有地を借りている方が継続使用する場合は清算を行います
入札・公募の手続きを経て契約相手方を選定した定期借地契約について、契約期間満了後も引き続き建物を使用することを本市が承認する場合には、その条件として建物解体撤去費相当の清算金をいただきます。また、契約書の内容を本市で再検討しますので、貸付料が増額になる等、貸付条件が変わることがあります。
4 確認書の取り交わしを行います
賃借人の皆さまとの協議内容に応じて確認書の取り交わしを行いますのでご協力お願いいたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局管財部連絡調査課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)
電話:06-6484-5558
ファックス:06-6484-7990