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指定管理者制度における点検、評価について

2024年5月1日

ページ番号:593978

 大阪市では、指定管理者制度導入施設における適切な管理運営を確保するため、指定管理者の行う管理業務の状況について継続的なモニタリング(監視)を実施し、市民サービスの向上、施設の効率的な管理運営に努めています。

  • モニタリング(監視)については、点検、評価及び公表のしくみに基づき実施しています。

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  • 点検に当たっては、施設の管理運営体制の点検にとどまらず、利用者の苦情等に迅速かつ適切に対応できているか、施設の安全対策は万全かなどを主な点検項目とし、施設特性に応じた点検項目を加え、利用者モニタリングも含めた指定管理者の日常的な自己点検、市の担当による定期的な点検により、各段階で改善を図るよう努めています。
  • 評価については、指定管理者制度の本来の目的である「利用者サービスの向上」、「市費の縮減」等に対する達成度を、事業報告書や点検結果に基づき、制度導入施設に対して市として毎年評価を行い、その結果を公表することとしています。
    また、評価にあたっては、選定委員会の委員を務めたものなど外部の専門家等、少なくとも2名以上に事業報告書の内容等について報告し、ご意見をいただいています。

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大阪市 契約管財局契約部契約課委託・物品契約グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7356

ファックス:06-6484-7990

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