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大阪市中小企業対策審議会 規則

2023年11月20日

ページ番号:3516

制定 昭和39年3月1日 規則 6
最近改正 平成25年9月20日 規則 166   

(趣旨)
第1条  この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条第1項の規定に基づき、大阪市中小企業対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条  審議会は、委員20名以内で組織する。
2  委員は、学識経験のある者の中から市長が委嘱する。
3  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。   

(会長)
第3条  審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2  会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。   

(専門部会)
第4条  会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2  専門部会は、会長が指名する委員で組織する。   

(会議の招集)
第5条  審議会の会議は、会長が招集する。   

(専門委員)
第6条  専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2  審議会は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
3  専門委員は、学識経験のある者の中から市長が委嘱する。
4  専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。     

(庶務)
第7条  審議会の庶務は、経済戦略局において処理する。   

(施行の細目)
第8条  この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。       


附則
この規則は、公布の日から施行する。

 

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大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課地域経済戦略担当
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