大阪市中小企業対策審議会 規則
2024年12月5日
ページ番号:3516
制定 昭和39年3月1日 規則 6
最近改正 平成25年9月20日 規則 166
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条第1項の規定に基づき、大阪市中小企業対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門部会)
第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
(会議の招集)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
(専門委員)
第6条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 審議会は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
3 専門委員は、学識経験のある者の中から市長が委嘱する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済戦略局において処理する。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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