執行機関の附属機関に関する条例(抄)
2024年12月5日
ページ番号:3536
制定 昭和28年4月1日(条例第35号)
最近改定 令和5年11月1日(条例第64号)
(設置)
第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めがあるものを除くほか、次のとおり本市に執行機関の附属機関を置く。
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任事務 |
---|---|---|
市長 | 大阪市中小企業対策審議会 | 中小企業振興対策に関する事項の調査審議及び市長に対する意見の具申に関する事務 |
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