大阪市中小企業振興基本条例
2024年8月9日
ページ番号:145376
大阪市では、「大阪市中小企業振興基本条例」を制定し、平成23年11月1日から施行しました。
条例制定の目的
大阪経済の持続的発展や豊かな地域社会の実現のためには、市内事業所の99%を占める中小企業の振興を図ることが重要です。
そこで、大阪市では、中小企業振興を市政の重要な柱の一つとして取り組んでいくことを明確化するため、「大阪市中小企業振興基本条例」を制定しました。
本市では、この条例に基づき、大企業や市民も含めて、中小企業振興に対する理解と協力を得て、 中小企業振興施策に取り組み、中小企業の健全な発展、市内経済の活性化及び市民生活の向上をめざしてまいります。
条例の主な内容
【中小企業振興の基本理念】
◆中小企業の方々が力を発揮し、成長する環境を、本市、市民、企業が一体となってつくりあげていく という本市の中小企業振興施策に取り組む姿勢を明らかにしています。
【本市の責務】
◆本市は、
- 市域の特性を踏まえ、また、中小企業の皆様のご意見を反映しながら、国や他都市、経済団体、 大学等の研究機関、大企業、市民の皆様方などと連携を図り、施策を策定・実施します。
【中小企業者の努力】
◆中小企業の皆様が、
- 社会経済環境の変化に応じ、自主的に経営基盤の強化及び経営革新に努めること
- 地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、地域社会と協働して地域の発展に取り組むこと
を定めています。
【大企業者の役割】
◆大企業の皆様が、
- 地域社会の一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業との連携・協力に努めること
- 大阪・関西の経済発展における中小企業振興の重要性を理解し、本市の施策に協力するよう努めること
を定めています。
【市民の理解と協力】
◆市民の皆様が、
- 市民生活の向上における中小企業振興の重要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めること
を定めています。
【施策の基本方針】
◆本市では、この条例により、大阪産業創造館や大阪産業技術研究所などの支援機関とともに、国や他都市、経済団体等と連携し、各種中小企業振興施策を総合的に実施してまいります。
- 中小企業の皆様が直面する経営課題に対応し、資金調達の円滑化、人材育成、新事業展開をはじめとする経営基盤の強化及び経営革新を促進する施策を実施します。
- 中小企業の皆様の創業や事業の継承を促進します。
- 新市場やグローバル市場の開拓に向け、中小企業の皆様の成長産業分野への参入や海外への事業展開を支援します。
- 地域経済の発展に向け、中小企業の皆様が地域社会と協働して取り組む活動を促進します。
- 中小企業の皆様の公共調達における受注機会の増大に取り組みます。

◇条例全文は下記をご覧下さい◇
大阪市中小企業振興基本条例
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課地域経済戦略担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06-6615-3774 ファックス:06-6614-0190