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指定定期検査機関制度

2024年3月26日

ページ番号:552874

指定定期検査機関制度について

 大阪市では、「はかりの定期検査」について、適正な定期検査をより効率的に実施するため、平成24年度から計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入しています。

  • 指定定期検査機関制度とは

 計量法に基づく指定要件を満たした民間企業等が行政に代わり定期検査を行うことができる制度です。

指定定期検査機関の指定に関する主な計量法関連規定

(指定定期検査機関)
第二十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。

(指定)
第二十六条 第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。

(指定の更新)
第二十八条の二 第二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

大阪市の指定定期検査機関について

1)指定定期検査機関

2)指定定期検査機関へ委託している定期検査業務

 ア はかりの定期検査及び検査手数料の徴収事務

 イ はかりの使用状況等に関する実態調査【戸別訪問】

 ウ はかりの定期検査の日時及び場所等の通知

 エ はかりの定期検査結果証明書の発行

 オ はかりの定期検査に使用する分銅の校正 

 カ その他、はかりの定期検査にかかる関連業務

3)指定定期検査機関の職員

 上記2)の業務を行う者は「特定非営利活動法人大阪市計量協会職員証」を携帯しています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部計量検査所

住所:〒552‐0005 大阪市港区田中3‐1‐126

電話:06‐6577‐5888

ファックス:06‐6577‐5808

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