適正計量管理事業所制度
2025年3月27日
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適正計量管理事業所制度について
計量法では、特定計量器を使用する事業所であって、国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定する制度があります。
適正計量管理事業所の指定を受けている事業所で使用しているはかりで、当該事業所で定めている計量管理規程に従い、「一般計量士」の資格を有する者がはかりの検査を行った場合は、計量法に定める定期検査の受検が免除されます。

適正計量管理事業所の指定を受けるためには
大阪市内において、適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、大阪市長を経由して大阪府知事に申請が必要です。申請後、大阪市長の検査を受け、計量器の定期検査及び計量管理の方法について大阪府知事が一定の基準に適合していると認めるときは、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
詳しくは大阪府計量検定所ホームページをご覧ください。

提出書類・添付書類
- 適正計量管理事業所指定申請書(様式、大阪府計量検定所ホームページ)
- 特定計量器一覧表
(特定計量器の分類、器物番号、ひょう量・目量、取引又は証明に用いるかその他に用いるかの別などを記載ください) - 計量士登録証の写し
- 計量管理規程
- 大阪府手数料納付済証

手数料
- 大阪市へ申請書を提出する前に、大阪府へ指定手数料(大阪府:1件につき2,800円)の納入が必要です。
大阪府への指定手数料の納入に関して大阪府ホームページをご覧ください。
- 大阪市へ申請書の提出後、大阪市より検査手数料納入通知書(大阪市:1件につき7,400円)をお送りします。
検査手数料の納入確認後、検査日を調整し検査を行います。
申請の際は、事前に大阪府計量検定所(大東市新田本町11-37 電話072-872-7801)及び大阪市計量検査所(大阪市港区田中3-1-126 電話06-6577-5888)へお問い合わせください。

指定申請書記載事項に変更があった場合の届出
指定申請書記載事項に変更があった場合は、適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(様式、大阪府計量検定所ホームページ)を、大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。
詳しくは大阪府計量検定所ホームページをご覧ください。

自動はかりの使用の制限の開始に伴う留意事項について
適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。
詳しくは、経済産業省ホームページの計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項(令和4年9月改訂)
をご覧ください。

年次報告の提出
適正計量管理事業所報告書(様式、大阪府計量検定所ホームページ)について、大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。

適正計量管理事業所の指定を廃止する場合の届出
適正管理事業所の指定を廃止する場合は、事業廃止届(様式、大阪府計量検定所ホームページ)を大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。

提出先
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