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適正計量管理事業所制度

2024年3月26日

ページ番号:553844

適正計量管理事業所制度について

 計量法では、特定計量器を使用する事業所であって、国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。

 適正計量管理事業所の指定を受けている事業所で使用しているはかりで、当該事業所で定めている計量管理規程に従い、「一般計量士」の資格を有する者がはかりの検査を行った場合は、計量法に定める定期検査が免除されます。

1)適正計量管理事業所の指定

 大阪市内において、特定計量器を使用している事業所で適正な計量管理を行うものについて、次の事項を記載した申請書を大阪市長を経由して大阪府知事に申請し、大阪市長の検査を受け、計量器の定期検査及び計量管理の方法について大阪府知事が一定の基準に適合していると認めるときは、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。

 なお、指定の基準は、計量法施行規則第75条第3項に定められています。

具体的には、下記の「適正計量管理事業所指定申請書の作成について」をご覧ください。

適性計量管理事業所指定申請書の作成について

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申請事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 使用する特定計量器の名称、性能及び数
  4. 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
  5.  計量管理の方法に関する事項 

提出書類

  1. 適正計量管理事業所指定申請書
    正本1通、副本1通を大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。
  2. 適正計量管理事業所指定検査申請書
    1通を大阪市長あて提出してください。

適正計量管理事業所指定申請書

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適正計量管理事業所指定検査申請書

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添付書類

それぞれ2部提出してください。

  1. 特定計量器一覧表
  2. 計量士登録証の写し
  3. 計量管理規程

提出先

 大阪市計量検査所

  住所: 〒552-0005  大阪市港区田中3-1-126

  電話: 06-6577-5888

手数料

 適正計量管理事業所として指定を受けようとする場合は、申請書類の内容、計量管理の方法などについての検査を受けていただく必要があります。その際には、大阪市の申請の前に、大阪府への指定手数料(大阪府:2,800円)、大阪市の検査の前に検査手数料(大阪市:7,400円)を納付していただきます。

 申請にあたりましては、事前に大阪府計量検定所(大東市新田本町11-37別ウィンドウで開く 電話072-872-7801)及び大阪市計量検査所(大阪市港区田中3-1-126 電話06-6577-5888)へお問い合わせください。

2)指定申請書記載事項に変更があった場合の届出

 1)により申請された内容に変更があった場合は、適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届を2通(正本1通、副本1通)、大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。

適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届

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添付書類

 変更する内容に応じて、次の書類を添付してください。

添付書類
変更事項必要な添付書類
 計量管理の方法に関する事項(計量管理規程)の変更 変更前と変更後の内容を箇条書きにしたもの及び変更後の計量管理規程
 使用する特定計量器の名称、性能及び数 変更後のすべての特定計量器の一覧(様式は問いません)
 検査を行う計量士の氏名、登録番号及び区分 計量士登録証(写)
 譲渡による地位の承継 事業譲渡証明書及び住民票又は履歴事項全部証明書
 相続による地位の承継 事業承継同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本
 合併による地位の承継 承継した法人の履歴事項全部証明書
 分割による地位の承継 事業承継証明書及びその法人の履歴事項全部証明書

3)年次報告

 毎年度終了日後30日以内(4月中)に報告書を提出してください。

適正計量管理事業所報告書を2通(正本1通、副本1通)、大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。

適正計量管理事業所報告書

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4)適正計量管理事業所の指定を廃止する場合

 適正管理事業所の指定を廃止する場合は、事業廃止届を2通(正本1通、副本1通)を大阪市長を経由して大阪府知事あてに提出してください。

事業廃止届

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部計量検査所

住所:〒552‐0005 大阪市港区田中3‐1‐126

電話:06‐6577‐5888

ファックス:06‐6577‐5808

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