感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金の返還について
2024年9月4日
ページ番号:565745
大阪市では、感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金を支給後であっても、協力金支給要綱により支給要件を満たさないことが判明した場合は返還を求めています。また、上乗せ協力金の基本となる大阪府の協力金の返還が発生した場合等も、協力金の返還を求めています。
申請者において、支給要件を満たしていないことが明らかな場合、または、上乗せ協力金の基本となる大阪府の協力金の返還が発生した場合は、大阪市の協力金返還が必要ですので、下記担当までご連絡ください。
【ご連絡先】
経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当
電話番号:06-6615-3761
月曜日から金曜日までの9時から17時30分まで(ただし、12時15分から13時の間は除く。)
注:祝日は対応しておりません。また、年末年始(12月29日から1月3日まで)は対応しておりません。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3761
ファックス:06‐6614‐0190