大阪市スポーツ推進委員規則
2024年8月14日
ページ番号:630662

大阪市スポーツ推進委員規則
制 定:昭和37年1月17日市教委規則第1号
直近改正:平成23年9月30日市教委規則第27号
(目 的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、大阪市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職 務)
第2条 推進委員は、市民スポーツ振興に関し、次の各号に掲げる職務を行なう。
⑴ スポーツの実技の指導を行なうとともに、スポーツについて理解を深めること
⑵ スポーツ活動の促進のための組織の育成・拡充を図ること
⑶ 教育機関・行政機関、スポーツ関係団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に関する協力及び連絡調整を行うこと
⑷ 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興のための指導、助言を行なうこと
(定 数)
第3条 推進委員の定数は、1,000名以内とする。
(任 期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、任期中においても推進委員を解嘱することができる。
3 推進委員は、再任されることができる。
(細 則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
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