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自動はかりの使用の制限の開始について

2024年8月15日

ページ番号:631590

平成29年10月1日の改正計量法関係政令の施行により、「自動はかり」が特定計量器となり、検定に合格した「自動はかり」でないと、取引・証明に使用することができなくなります。

検定有効期間を経過した「自動はかり」は、取引・証明に使用することができませんのでご注意ください。

なお、検定は国が指定する指定検定機関が検定業務を行うこととなっています。

詳しくは、経済産業省ホームページ別ウィンドウで開くの計量行政をご覧ください。

適正計量管理事業所における留意事項について

適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。

詳しくは、経済産業省ホームページ別ウィンドウで開く計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項(令和4年9月改訂)別ウィンドウで開く をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部計量検査所

住所:〒552‐0005 大阪市港区田中3‐1‐126

電話:06‐6577‐5888

ファックス:06‐6577‐5808

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