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食鳥処理事業に関する許可関係

2024年4月11日

ページ番号:4447

 新たに食鳥処理の事業を実施する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく許可が必要ですので、食鳥処理場所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で許可申請の手続をしてください。許可の基準に合っている場合に限り許可されます。

食鳥処理事業の許可申請(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
・食鳥をとさつし、放血し、脱羽し、又は内臓の摘出を行おうとするとき
・譲渡・相続・合併・分割に伴う承継以外による食鳥処理の事業を開始しようとするとき
手数料

19,000円 *認定小規模食鳥処理場の確認規定認定申請には別途手数料(5,500円)が必要です。

提出書類等
食鳥処理の事業許可申請書(正・副) (下記参照)
確認規程認定申請書(正・副) (下記参照)
 (年間処理羽数30万羽以下の小規模食鳥処理場の場合)
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 (下記参照)
食鳥処理場事業許可申請に係る食鳥処理場図面 (下記参照) 2部
食鳥処理場事業許可申請に係る機械等仕様書 (下記参照) 2部
食鳥処理衛生管理者一覧 (下記参照) 2部
水質検査結果を証する書類の写し(井戸水の場合)
○食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面
△登記事項証明書(申請者が法人の場合)
食鳥処理の事業許可申請取下げ届出書 (下記参照)

<ご注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

 

食鳥処理事業変更許可申請(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとするとき
・処理場の設備・レイアウトの変更又は処理規模の変更
・認定小規模食鳥処理業者にあっては、変更後も年間30万羽以下の処理羽数であっても、変更前の処理羽数を超えて処理できるような変更
手数料10,000円
提出書類等
食鳥処理の事業変更許可申請書(正・副) (下記参照)
確認規程変更認定申請書(正・副) (下記参照)
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 (下記参照)
食鳥処理場事業許可申請に係る食鳥処理場図面 (下記参照) 2部
食鳥処理場事業許可申請に係る機械等仕様書 (下記参照) 2部
食鳥処理衛生管理者配置変更一覧 (下記参照) 2部
△食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面
○現在の食鳥処理事業許可証
紛失届出書 (下記参照)
備考申請書提出前に事前に相談してください。

 

 

食鳥処理事業変更届(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとするとき
・処理能力は変わらないが、機種・仕様の変更
・照明装置の設置場所の変更
・食鳥処理場内の水道配管の変更
・事業者の氏名又は名称及び住所の変更、法人の代表者氏名の変更
・食鳥処理場の名称の変更及び所在地の住居表示の変更
・処理する食鳥の種類の変更
提出書類等
食鳥処理の事業変更届出書 (下記参照)
△変更後の構造設備にかかわる図面
△変更後の機種の仕様書
△現在の食鳥処理事業許可証・確認規程認定証
紛失届出書 (下記参照)
△登記事項証明書(法人の場合)
△戸籍謄本
△住民票

ダウンロードファイル

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食鳥処理事業の許可の譲渡、相続、合併及び分割による承継(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
・食鳥処理業の譲渡があり、譲受人が食鳥処理業者の地位を承継する場合
・食鳥処理業者について相続があったとき、相続人が許可営業者の地位を承継する場合
・食鳥処理業者である法人が合併し、合併後の法人が食鳥処理業者の地位を承継する場合
・食鳥処理業者である法人が分割し、分割後の法人が食鳥処理業者の地位を承継する場合
提出書類等
食鳥処理の事業変更届出書 (下記参照)
食鳥処理の事業承継届出書 (下記参照)
確認規程変更認定申請書(正・副) (下記参照)
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 (下記参照)
食鳥処理衛生管理者配置変更一覧 (下記参照) 2部
△食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面
○現在の食鳥処理事業許可証・確認規程認定証
紛失届出書 (下記参照)
△登記事項証明書・定款(法人の場合)
△戸籍謄本
食鳥処理の事業許可相続承継同意書(下記参照)
食鳥処理の事業の譲渡に係る証明書(下記参照)
食鳥処理の事業の譲渡に係る確認書(下記参照)
備考譲渡、相続の場合は、事実発生後遅滞なく、合併、分割の場合は、登記完了後速やかに届出をしてください。

 

 

食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要食鳥処理事業を開始するとき又は食鳥処理衛生管理者を変更したとき
提出書類等
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 (下記参照)
食鳥処理衛生管理者一覧 (下記参照) 2部
食鳥処理衛生管理者配置変更一覧 (下記参照) 2部
○食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面
確認規程変更認定申請書(正・副) (下記参照)
備考15日以内に届出(変更の場合)をしてください。

 

 

認定小規模食鳥処理業者の確認規定認定申請
概要年間処理羽数が30万羽以下の小規模食鳥処理事業者は、食鳥処理衛生管理者に異常の有無を確認させることで、市長から認定を受ければ、食鳥検査を免除される。この認定小規模食鳥処理業者に限って、生体及び脱羽後検査済の内臓つき食鳥とたいを購入することができる。
手数料5,500円
提出書類等
確認規程認定申請書(正・副) (下記参照)
○確認規程
備考「確認規程」の認定申請は、食鳥処理場ごとに申請が必要です。

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認定小規模食鳥処理業者の確認規程変更認定申請(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要確認規程について、確認の具体的な方法、確認の手順、確認結果の記録の保存方法、食鳥処理衛生管理者の関与の方法を変更する場合
手数料2,300円
提出書類等
確認規程変更認定申請書(正・副) (下記参照)
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 (下記参照)
食鳥処理衛生管理者配置変更一覧 (下記参照) 2部
△食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面
○現在の確認規程認定証
紛失届出書 (下記参照)

 

 

認定小規模食鳥処理施設に係る確認規程廃止届(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要認定小規模食鳥処理業者から市長又は、市長の委任する指定検査機関が食鳥検査を実施する食鳥処理業者(年間処理羽数30万羽以上)になろうとする場合
提出書類等
確認規程廃止届出書(正・副) (下記参照)
○現在の確認規程認定証
紛失届出書 (下記参照)

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認定小規模食鳥処理業者の確認状況の報告
概要認定小規模食鳥処理業者は省令第31条で定めるところにより、確認状況を食鳥処理場毎に前月中に実施した確認状況について毎月末までに市長に報告しなければならない。
提出書類等
確認状況報告書 (下記参照)
 別紙:確認結果記録月報 (下記参照)

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食鳥処理事業許可証・確認規程認定証再交付の申請(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要食鳥処理事業許可証・確認規程認定証を紛失、汚損又は破損したとき
提出書類等
許可証・認定証再交付申請書 (下記参照)
○現在の食鳥処理事業許可証・確認規程認定証
紛失届出書 (下記参照)

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届出食肉販売業の届出
概要食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に譲り受けた食鳥とたいを保管し、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡す場合(食品衛生法に基づく食肉販売営業許可が必要)
提出書類等
届出食肉販売業届出書 (下記参照)
○食肉販売営業許可証写し

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食鳥処理業者の休廃止等の届出(〇:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
次のいずれかに該当するとき
(1)食鳥処理事業を廃止した場合
(2)食鳥処理事業を1ヶ月以上休止する場合
(3)休止していた食鳥処理事業を再開した場合(再開後10日以内)
提出書類等
食鳥処理場廃止(休止・再開)届出書 (下記参照)
○現在の食鳥処理事業許可証・確認規程認定証
紛失届出書 (下記参照)
食鳥処理の事業許可廃業同意書 (下記参照)

 


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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 生活衛生課(乳肉衛生・動物管理グループ)
電話: 06-6208-9996 ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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