建築物衛生管理業の登録申請・登録内容変更の届出等
2009年3月16日
ページ番号:6207
建築物衛生管理業の登録申請
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者(建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)は知事の登録を受けることができます。
いずれも窓口は、営業所の所在地により変わります。大阪市内に営業所のある方のみ、大阪市保健所環境衛生監視課で手続きが行えます。
提出書類
所定の登録申請書(別途添付書類必要)正本1部 副本1部
業種により様式が異なります。詳しくは申請案内(大阪府)まで。
手数料
建築物衛生管理業者の登録内容の変更にかかる届出等(変更届・廃止届・書換え交付申請・再交付申請)
登録業者は次の(1)(2)に該当する場合は、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は(3)又は(4)の登録証明書の交付又は再交付を受けることができます。
(1)変更届出書:登録内容に変更が生じたとき
(2)廃止届出書:事業を廃止したとき
(3)書換え交付申請書:(1)に伴い登録証明書の内容に変更が生じたとき
(4)再交付申請書:登録証明書を紛失又は汚損したとき
提出書類
所定の届出書、申請書(別途添付書類必要) 正本1部 副本1部
詳しくは申請案内(大阪府)まで。
手数料
無料
特定建築物に関する手続き・問合せ先
大阪市保健所環境衛生監視課
住所:〒541-0055 中央区船場中央1-3-2-224 船場センタービル2号館2階
電話:06-6647-0763
※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更ありません。