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ウイークリーマンション、個室ビデオ店等経営者の皆様へ ~旅館やホテル以外でも、人を宿泊させる営業を行なう場合は、許可が必要です~

2018年8月8日

ページ番号:29017

 旅館やホテル以外でも、人を宿泊させる営業を行なう場合は、旅館業の許可が必要です。許可を受けるには構造設備基準等に適合する必要があります。

 旅館業の許可の無い施設(例えばウイークリーマンション、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶等)で、次のような行為は旅館業法違反になる恐れがあります。

 なお、旅館業の許可に関するご相談は大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)で受付けています。

宿泊料を受けて、人を宿泊させること

(例)ウィークリーマンション等で 

  • 施設衛生面の維持管理を営業者側が行う場合
  • 施設に生活の本拠を有さないことを原則として営業する場合

寝具、リネン類を提供すること

(例)ベッド、布団、枕、毛布(ひざ掛けを除く)等の提供

ホテル、旅館、宿、宿泊、民泊等旅館業施設と紛らわしい内容を標榜すること(ネット広告を含む)

(例)個室ビデオ店等で  

  • ゆっくり眠れます
  • 仮眠できます
  • 安く泊まれます
  • お泊りできます
  • 一泊 ○○○円
  • 休憩できます
  • モーニングコールします
  • ホテル並みの客室あります

(例)ウイークリーマンション等で

  • 安く泊まれます
  • お泊りできます
  • 一泊 ○○○円
  • 休憩 ○○○円
  • 旅行者向け民泊
  • 簡易宿泊所
  • 簡易宿泊施設
  • 簡易宿所型ゲストハウス等
  • 寝具の完備

参考

旅館業法(抜粋)

第3条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 第3条第1項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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