ページの先頭です

浄化槽法第11条に基づく定期検査への新たな検査制度の導入について

2013年9月1日

ページ番号:228440

浄化槽をお使いの皆様へ

 浄化槽管理者には、浄化槽法(以下、「法」という。)により、浄化槽の保守点検や清掃の実施、法第7条及び第11条に基づく水質に関する検査の受検等が義務付けられています。
 この内、法第11条により毎年1回受検することが義務付けられている水質に関する定期検査について、平成25年9月1日から新たな検査制度(効率化検査)が導入されました。

 

新たな検査制度である効率化検査とは

  •  効率化検査は、10人槽以下の浄化槽を対象に、従来の検査に比べて処理水質(BOD)検査に重点を置き、浄化槽の外観検査項目を減らした新たな検査制度です。
  •  これまでは、大阪府知事指定検査機関である一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(以下、「指定検査機関」という。)の検査員が直接外観・書類・水質検査を行っていましたが、指定検査機関の指定を受けた保守点検業者が、検査の一部(外観・書類審査や水質検査試料の採取等)を実施できるようになりました。

注意事項

  •  10人槽以下の浄化槽については検査手数料が6,000円から5,000円に引き下げられました。
  •  効率化検査の対象は10人槽以下の浄化槽です。(11人槽以上の浄化槽については、指定検査機関の検査員が従来通りの検査を行います。また、10人槽以下の浄化槽であっても、指定検査機関の検査員が検査を実施する場合があります。)
  •  現在契約している保守点検業者が定期検査を実施できる業者であるか確認したい場合は、指定検査機関にお問い合わせください。

 

検査・届出に関する問い合わせ先

  •  定期検査の申し込みや検査内容について

     一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(大阪府知事指定検査機関)
     電話番号:072-257-3531
     ※定期検査の初回申し込み書は大阪府環境水質指導協会のホームページ別ウィンドウで開くからも取得できます。


  •  浄化槽の設置等について

     大阪市保健所環境衛生監視課
     電話番号:06-6647-0763

 

関連情報

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課環境衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6202-6967

メール送信フォーム