浄化槽法第11条に基づく定期検査への効率化検査について
2013年9月1日
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浄化槽をお使いの皆様へ
浄化槽管理者には、浄化槽法(以下「法」という。)により、浄化槽の保守点検や清掃の実施、法第7条及び第11条に基づく水質に関する検査の受検等が義務付けられています。
この内、法第11条により毎年1回受検することが義務付けられている水質に関する定期検査について、平成25年9月1日から効率化検査が導入されました。

効率化検査とは
- 効率化検査は、10人槽以下の浄化槽を対象に、通常の検査に比べて処理水質(BOD)検査に重点を置き、浄化槽の外観検査項目を減らした検査制度です。
- 通常の検査では、大阪府知事指定検査機関である一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(以下「指定検査機関」という。)の検査員が直接外観・書類・水質検査を行いますが、効率化検査では、指定検査機関の指定を受けた保守点検業者が、検査の一部(外観・書類審査や水質検査試料の採取等)を実施します。

注意事項
- 効率化検査の対象は10人槽以下の浄化槽です。(11人槽以上の浄化槽については、指定検査機関の検査員が通常の検査を行います。また、10人槽以下の浄化槽であっても、指定検査機関の検査員が検査を実施する場合があります。)
- 現在契約している保守点検業者が定期検査を実施できる業者であるか確認したい場合は、指定検査機関にお問い合わせください。

検査・届出に関する問い合わせ先
- 定期検査の申し込みや検査内容について
一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(大阪府知事指定検査機関)
電話番号:072-257-3531
※定期検査の初回申し込み書は大阪府環境水質指導協会のホームページからも取得できます。
- 浄化槽の設置等について
大阪市保健所環境衛生監視課
電話番号:06-6647-0763

関連情報
大阪府ホームページ
浄化槽法第11条に基づく定期検査の効率化検査(平成25年9月1日施行)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9981
ファックス:06-6202-6967