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ペットを飼えなくなったとき

2024年1月30日

ページ番号:371501

【ペットを飼えなくなったとき】

「動物の愛護及び管理に関する法律」において、飼い主の義務として、「動物を終生愛情と責任を持って飼養するよう努めること」が明記されています。

犬や猫などの愛護動物を遺棄することは犯罪です。飼えなくなったペットを捨てることは絶対にやめてください。

また、引き取りについては、犬猫の終生飼養の原則に反するため、相当の理由がない限り都道府県等は犬猫の引き取りを拒否できるとされています。

これらのことを受けて、大阪市では次の場合、原則として引き取りをお断りしています。くれぐれも安易に引き取りを求めないようにしてください。

【引取りをお断りする場合】

 ・ 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

 ・ 引取りを繰り返し求められた場合

 ・ 行政からの繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合(子犬、子猫の場合)

 ・ 単に老齢又は疾病があることが引取りを求める理由の場合

 ・ 飼養が困難であるとは認められない引取り理由の場合

 ・ あらかじめ譲渡先を見つけるための十分な取組みを行っていない場合

【引取りに際して】

飼い主の皆様、動物は最後まで愛情と責任を持って飼ってください。
引き取られた動物は引き取った当日に処分されることもありますので、一度引き取った動物はお返しすることはできません。
引き取りを求められる前に、どうか今一度飼われている動物のことを考えてください。

動物のためにも次のことはされましたか。

1. 新しい飼い主を探す努力は十分にされましたか。情報紙やインターネット等で新しい飼い主を広く募られましたか。

2. 老犬・老猫の場合にはその世話を、病気の犬・猫の場合はその看病を本当に続けることはできませんか。
 何か良い方法はないか、動物病院等にご相談されましたか。

3. 咬んだり吠えたり問題となる行動がある場合、専門家へご相談はされましたか。

4. その引取りはご家族のかた全員の同意は得られましたか。

5. 飼い主のかたから離れる動物が受けるストレスは計り知れないものがあります。
 そのことは引取りの前にお考えになりましたか。

上記内容をご確認された上で、それでも引取りを求められる場合は、動物を窓口にお連れになる前に、各区の保健福祉センターまでご相談ください。
なお、引取り日時は決まっておりますので、ご注意ください。

【手数料】

犬・猫1頭又は1匹(生後90日以内のものは、10頭又は10匹までごと)につき、2,800円の手数料がかかります。

お問い合わせ

犬・猫について

各区保健福祉センター

大阪市動物管理センター 電話:06-6685-3700
〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2-5-74
(地下鉄四ツ橋線「北加賀屋」下車、3号出口西へ徒歩20分、又は市バス「柴谷二」下車西へ徒歩3分)

犬・猫以外のペットについて

犬・猫・特定動物以外の引き取りについては大阪府動物愛護管理センター別ウィンドウで開く(電話番号:072-958-8212)にお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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