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特別用途食品の表示許可申請等について

2023年12月20日

ページ番号:479271

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)による健康増進法第26条等の改正により、特別用途表示の許可申請に係る都道府県経由事務が廃止されました。(交付:令和元年6月7日 施行:同年9月7日)

これに伴い、令和元年9月7日以降、許可申請や届出に係る書類の提出先が変わります。

※今回は許可基準等の変更を行うものではありません。

書類の提出先

許可申請や届出に係る書類は、直接、消費者庁へご提出ください。

許可された時

  • 消費者庁から申請者に、直接、許可書が送付されます。
  • 消費者庁から管轄の都道府県等に、許可した旨が連絡されます。
  • 申請者は、都道府県等の求めに応じて必要な情報提供をお願いいたします。

消費者庁(外部リンク)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0662

ファックス:06-6647-0803

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