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食品衛生法違反者の公表について(施設に対する行政処分等)

2024年7月23日

ページ番号:527025

 食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。

 なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)

施設に対する行政処分等

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電話: 06-6208-9991ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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