食品衛生法違反者の公表について(施設に対する行政処分等)
2025年10月16日
ページ番号:527025
食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。
なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)
施設に対する行政処分等
| 施設名称 | とんかつ とん太 本店 |
|---|---|
| 施設所在地 | 大阪市都島区片町1丁目9番28号 |
| 業種 | 飲食店営業 |
| 営業者 | ミフネフード株式会社 代表取締役 三舩 英二 |
| 行政処分等の理由 | 食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生) |
| 行政処分等の内容 | 営業停止3日間 |
| 備考 | 【病因物質】病原大腸菌 【原因食品】弁当(詳細について調査中) 【有症者】9名 |
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