食品衛生法違反者の公表について(施設に対する行政処分等)
2026年2月10日
ページ番号:527025
食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。
なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)
施設に対する行政処分等
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施設名称 |
魚友 |
|---|---|
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施設所在地 |
大阪市中央区南新町2丁目3番16号 |
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業種 |
飲食店営業 |
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営業者 |
西 正一郎 |
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行政処分等の理由 |
食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生) |
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行政処分等の内容 |
営業停止2日間 |
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備考 |
【病因物質】ノロウイルス 【原因食品】弁当(詳細について調査中) 【有症者】9名 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364






