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食品衛生法違反者の公表について(施設に対する行政処分等)

2024年3月23日

ページ番号:527025

 食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。

 なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)

施設に対する行政処分等

公表年月日:令和6年3月23日

施設名称

炭火やきとり 将吉

施設所在地

大阪市住吉区遠里小野4丁目4番13号

業種

飲食店営業

営業者

山﨑 将吾

行政処分等の理由

食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)

行政処分等の内容

営業停止2日間

備考

【病因物質】ノロウイルス

【原因食品】コース料理等(詳細について調査中)

【有症者】18名

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電話: 06-6208-9991ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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