食品衛生法違反者の公表について(施設に対する行政処分等)
2025年5月15日
ページ番号:527025
食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。
なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)

施設に対する行政処分等
施設名称 |
星付きレストラン・老舗料亭・有名店のセレクトショップ |
---|---|
施設所在地 |
大阪市西区江之子島1丁目10番5号 |
業種 |
そうざい製造業 |
営業者 |
ASTHR株式会社 代表取締役 寺田 義晶 |
行政処分等の理由 |
食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生) |
行政処分等の内容 |
営業停止3日間 |
備考 |
【病因物質】セレウス菌 【原因食品】弁当(詳細について調査中) 【有症者】9名 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364