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食品表示法に基づく指示・命令等の公表について

2026年3月11日

ページ番号:537271

食品表示法に基づく指示・命令等を行った事案(衛生事項の違反に限る)

食品表示法第7条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し指示及び回収命令等の措置を行った事例について、次のとおり公表します。

なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)

食品表示法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示

   現在のところ、お知らせする情報はありません。

食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令

    現在のところ、お知らせする情報はありません。

食品表示法第6条第8項の規定に基づく回収命令等の行政処分

    現在のところ、お知らせする情報はありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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