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薬局、医薬品販売業、医療機器販売業・貸与業、毒物劇物販売業等申請・届出の手続きに係る資格証書等の取扱いについて

2024年12月25日

ページ番号:641765

薬事関係、毒物劇物関係の手続きにおいて、資格証書等の取扱いを変更します

対象となる資格証書等

  • 薬剤師免許証
  • 販売従事登録証
  • 業務(実務)従事証明書
  • 医療機器販売業・貸与業の管理者の資格を証する書類
  • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類

変更点

 これまで資格証書等原本の提示・提出を求めておりましたが、写しの提示・提出に変更します。

留意事項

 資格証書等は、事業者の責任において原本を必ず確認の上、手続きしていただきますようお願いいたします。

変更日

 令和7年2月3日から

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9986

ファックス:06-6202-6967

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