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医薬品販売制度の改正について

2026年6月25日

ページ番号:671649

医薬品販売制度が改正されました。(令和8年5月1日施行)

「指定濫用防止医薬品」の販売規制強化

指定濫用防止医薬品の指定

以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する医薬品(外用剤を除く)※

  • エフェドリン
  • コデイン
  • ジヒドロコデイン
  • ジフェンヒドラミン
  • デキストロメトルファン
  • プソイドエフェドリン
  • ブロモバレリル尿素
  • メチルエフェドリン

※生薬を主たる有効成分とする製剤は含まない。ジヒドロコデインセキサノール又はリン酸ヒドロコデインセキサノールを有効成分として配合する製剤は、指定濫用防止医薬品となる。

指定濫用防止医薬品の販売方法

販売方法

18歳未満

18歳以上

複数・大容量  

販売禁止

 対面又はオンライン服薬指導※2 

小容量※1 

 対面又はオンライン服薬指導※2  

対面、オンライン服薬指導※2

 又は通常のインターネット販売等  

※1 5日分(ただし、かぜ薬等としての効能効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)以下

※2 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法(ビデオ通話等)

   相手の映像をリアルタイムで認識できない電話や書面を通じたやりとりのみによる方法、チャット等による方法は不可

書面による情報提供事項

薬剤師又は登録販売者は、書面等により情報提供を行ってください。

  • 医薬品の区分に応じて定められた情報提供事項
  • 濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨

販売時の確認事項

  • 年齢
  • 氏名(18歳未満の場合)
  • 他の薬剤又は医薬品の使用状況
  • 指定濫用防止医薬品の購入状況
  • 大容量製品又は複数個を購入しようとする場合は、その理由
  • 適正な使用であることを確認するために必要な事項 等

(注意)情報提供ができない場合や適正な使用を確保することができない場合には、販売してはいけません。

陳列方法

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品である指定濫用防止医薬品

医薬品の区分に応じて法令で定められた陳列方法に従い陳列

第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む。)、第三類医薬品である指定濫用防止医薬品

  • 陳列設備から1.2メートル以内の範囲への進入防止措置
  • をかけた陳列設備
  • 薬剤師又は登録販売者が継続的に配置された情報提供設備から7メートル以内の範囲での陳列

指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成

指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき業務を実施してください。

  • 販売又は授与の方法に関する手順
  • 情報提供及び確認に関する手順 
  • 陳列に関する手順
  • 頻回購入・多量購入を希望する購入希望者への対応に関する手順  等

薬局・店舗販売業における掲示

医薬品販売制度に関する事項に、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項を追加してください。

要指導医薬品の販売制度の見直し

要指導医薬品の販売方法

要指導医薬品は、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導による必要な情報提供等を行ったうえで、インターネット販売等が可能となりました。要指導医薬品をインターネット販売等する場合は、あらかじめ手続きが必要となります。

ただし、医薬品の特性に応じて、対面で適正使用のために必要な確認を行うことが適切である品目「特定要指導医薬品」については、薬剤師が対面販売する必要があります。

厚生労働省ホームページ

医薬品医療機器等法改正リーフレット

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関係通知(抜粋)

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