中規模小売店舗における自転車駐車場設置の届出について
2023年11月27日
ページ番号:373777
要綱の制定
大阪市では、中規模小売店舗の周辺生活環境の保持と都市機能の維持を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的として、「大阪市中規模小売店舗の自転車駐車場の設置等に関する要綱」を制定しました。
この要綱に基づき、建物内の店舗面積が200平方メートル以上、かつ建築物の延べ面積が300平方メートル以下の中規模小売店舗を設置される方に対し、店舗の設置に関する情報提供をお願いするとともに、自転車駐車場の設置に関する配慮を求めています。
(注)店舗面積等の定義は、大規模小売店舗立地法における定義に準じます。詳しくは建設局企画部方面調整課(自転車施策担当)へおたずねください。
大阪市中規模小売店舗の自転車駐車場の設置等に関する要綱
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届出手続き
大阪市内で中規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。)される予定の方は、「大阪市中規模小売店舗自転車駐車場設置届出書(第1号様式)」に、下記の「設置届出書の添付書類」を添付したものを2部作成し、方面調整課(自転車施策担当)へ提出してください。
また、自転車駐車場の規模が不足する場合は、「大阪市中規模小売店舗自転車駐車場配慮事項申出書(第2号様式)」を2部作成し、第1号様式と併せて提出してください。
届出書
- 大阪市中規模小売店舗自転車駐車場設置届出書(第1号様式)(DOC形式, 59.00KB)
- 【記載例】大阪市中規模小売店舗自転車駐車場設置届出書(第1号様式)(PDF形式, 236.93KB)
- 大阪市中規模小売店舗自転車駐車場設置届出書(第2号様式)(DOC形式, 37.00KB)
- 【記載例】大阪市中規模小売店舗自転車駐車場設置届出書(第2号様式)(PDF形式, 125.07KB)
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設置届出書の添付書類
- 施設及び自転車駐車場付近の縮尺5,000分の1以上の見取図(施設及び自転車駐車場の敷地の位置並びに付近の道路及び目標となる地物の位置を明示したもの)
- 施設及び自転車駐車場の縮尺300分の1以上の配置図(出入口、駐車区画、場内通路及び場外通路の位置並びに規模を明示したもの)
- 施設の縮尺300分の1以上の各階平面図(施設の各部分の用途及び規模を明示したもの)
- 自転車駐車場の縮尺300分の1以上の構造図(階層式の自転車駐車場又は特殊な装置を用いる自転車駐車場を設置する場合に限る。)
- 店舗面積の積算内訳書
- 委任状(代理人が届出を行う場合に限る。)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局企画部方面調整課自転車対策担当
道路河川部道路課交通安全施策担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6811 ファックス: 06-6615-6577