屋外広告物の掲出にかかる取扱いを変更しました
2024年11月22日
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平成31年4月1日より、屋外広告物の掲出にかかる取扱いを変更しました
新幹線沿線の屋外広告物掲出禁止区域の廃止について
これまで、自家用広告物7平方メートル以内のものしか掲出が認められていなかった新幹線から300メートルの範囲内の区域が、市内他地域と同様の許可地域となります。
屋外広告物に関するガイドプランにかかるエリアの一部削除について
都市景観における屋外広告物に関するガイドプランにて定めていた本町通地区、上町台地地区、平野地区、西淀川地区、此花地区における広告物の設置にかかる誘導基準を削除します。
該当する地区、誘導基準については、リンク先の「屋外広告物ガイドプラン」をご覧ください。屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等)
簡易広告物の掲出を禁止するエリアの拡大について
簡易広告物の掲出を禁止している「道頓堀川遊歩道」について、新戎橋から道頓堀橋間、深里橋から大黒橋間が完成し、遊歩道が延伸されたことに伴い、簡易広告物の掲出禁止地域を拡大します。
屋外広告物許可申請のお知らせ
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住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6678
ファックス:06-6615-6576