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平野下水処理場土壌汚染調査結果について

2024年11月21日

ページ番号:525887

 大阪市建設局では、平野下水処理場で土壌汚染調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

 調査の結果、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりましたが、当該区画については、舗装等により表面が覆われいること、汚染範囲が表層部のみで限られていること、周辺地域での地下水の直接の飲用利用がないことから、周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。

1 調査概要

(1)調査内容

人為由来土壌汚染調査

(注)産業活動等に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することによる汚染の調査

(2)調査場所

大阪市平野区加美北二丁目47番1、48番2、49番1の各一部(面積2,956平方メートル)

調査位置図

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(3)調査期間

令和2年6月15日から令和2年12月24日

(4)調査方法

「土壌汚染対策法」「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じた自主調査

(5)調査項目

第1種特定有害物質(揮発性有機化合物等)

クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン(土壌ガス調査)

第2種特定有害物質(重金属等)

カドミウム及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物(溶出量及び含有量)

ダイオキシン類

ダイオキシン(溶出量及び含有量)

(6)調査結果

 調査地点のうち、1地点で鉛及びその化合物、1地点で砒素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準を超過しました。(基準不適合区画(人為由来土壌汚染)参照)

調査結果

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土壌溶出量の指定基準とは

 土壌汚染対策法に規定されており、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。

2 汚染原因

 基準不適合の範囲は、局所的且つ表層のみであることから、昭和56年度から平成26年度まで可動していた焼却炉の影響である可能性が考えられます。

3 人の健康への影響について

 土壌溶出量の指定基準値を超過する汚染が確認されましたが、現在、指定基準を超過した区画については、舗装等により表面が覆われいること、汚染範囲が表層部のみで限られていること、周辺地域での地下水の直接の飲用利用がないことから、地下水経由の摂取による周辺住民の方々の健康に影響を及ぼすおそれはないものと考えております。

4 今後の対応

 土壌汚染が確認された箇所については、土壌汚染対策法等に基づき、適切な対策を講じてまいります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局下水道部下水道課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7883

ファックス:06-6615-7960

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