建築基準法に基づく工作物確認が必要な広告物を管理・点検する資格者の要件を追加いたしました
2024年11月22日
ページ番号:578029
新たに追加された資格者について
大阪市では建築基準法に基づく工作物確認が必要な広告物を管理・点検する資格者の要件として屋外広告士のほか、建築士、電気工事士、ネオン工事に係る特種電気工事資格者、電気主任技術者を定めていましたが、国が定める屋外広告物条例ガイドラインの改正や、資格者の拡充の要望を鑑みて令和4年9月1日に「大阪市屋外広告物条例施行規則」を改正し、新たに以下の資格者を追加しました。
- 屋外広告物点検技能講習修了者
(注)(一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習に限る
- 広告美術仕上げ技能士
- 広告美術科職業訓練指導員
- 広告美術科職業訓練課程修了者
屋外広告物条例施行規則
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規則改正に伴う管理者変更の手続きについて
規則の改正に伴い管理者を変更する場合、設置者・管理者変更届が必要になります。
また、現管理者が今回追加された上記の資格を取得しており、有資格者として登録する際も設置者・管理者変更届が必要になりますのでご注意ください。
設置者・管理者変更届について
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大阪市 建設局総務部管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6678
ファックス:06-6615-6576