未収額の圧縮に向けた取組み
2024年8月23日
ページ番号:11526
危機管理室における未収金は次のとおりです。
災害援護資金
災害援護資金貸付金とは、『災害弔慰金の支給等に関する法律』『同法施行令』及び大阪市の『災害弔慰金の支給等に関する条例』等に基づき阪神・淡路大震災等により世帯主が負傷または住居、家財に相当程度の被害を受けた一定所得以下の世帯を対象に、生活の立直しのため貸付けを行ったものです。
なお平成7年度を最後に新たな貸付は行っていません。
未収金目標及び具体取組内容の一覧
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