大阪市防災会議条例
2023年1月6日
ページ番号:11853
制定 昭和38年 3月28日 条例第12号
最終改正 平成25年 5月27日 条例第96号
大阪市防災会議条例を公布する。
大阪市防災会議条例
(目 的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第 223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、大阪市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)大阪市地域防災計画を作成し、かつ、その実施を推進すること
(2)市の地域に係る防災に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議すること
(3)前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること
(4)前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員90人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)市の区域を管轄する指定地方行政機関(法第2条第4号の指定地方行政機関をいう。)の職員
(2)市の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官
(3)大阪府の職員
(4)大阪府警察の警察官
(5)市の職員
(6)市の区域において業務を行う指定公共機関(法第2条第5号の指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号の指定地方公共機関をいう。)の役員又は職員
(7)自主防災組織(法第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者
(8)前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者
(委員の任期)
第4条 前条第5項第5号に掲げるものを除き、委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第5条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、第3条第5項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹 事)
第6条 防災会議に幹事を若干名置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員の中から、市長が委嘱し又は任命する。
3 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。
(部 会)
第7条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ当該部会に属する委員のうちから部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委 任)
第8条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則(昭和39年6月4日施行、告示第165号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成12年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月21日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月20日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月27日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行する。
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