大阪市防災・減災条例について
2026年3月23日
ページ番号:291154
大阪市では、大阪市地域防災計画の実効性を高め、市民等の生命・身体・財産を災害から保護するため、市のすべきこと、市民・事業者の方々にしていただきたいことを責務として明文化した大阪市防災・減災条例を制定しました。(平成27年2月1日施行)
平成25年度、大阪府において公表された南海トラフ巨大地震の被害想定では、大阪市の死者数が12万人近くの大きな被害が想定されていますが、避難が迅速な場合は、8千人に軽減されるということです。(参考)阪神・淡路大震災の死者・行方不明者6,400人以上、東日本大震災同18,500人以上(内閣府「防災白書」より)
阪神・淡路大震災では、自力で脱出したり、家族、友人、隣人によって救出されたりした割合が9割を超えているという調査もあります。東日本大震災では、釜石市が津波に対する避難を強く訴え続けた防災教育が実を結び、同市の小中学生のほとんどが津波から避難をして助かることができました(釜石の奇跡)。(内閣府「防災白書」より)
このような大規模災害に対して、人命や財産を守るためには、行政機関の「公助」として本市による対策だけでは限界があります。行政機関の「公助」として行うべきことに取り組みつつ、市民や事業者の方々におかれても、「自助」・「共助」による積極的な取組みをしていただくことが必要です。
今後、大阪市地域防災計画における各種ハード対策や「自助」・「共助」の取り組み支援を促進するために、具体のアクションプランを作成し、進捗管理を図り、ソフト・ハードを組み合わせた総合的な防災・減災対策を進めてまいります。
なお、能登半島地震を踏まえ大規模地震発生時の電気火災対策を強化するため、感震ブレーカーの普及促進に係る本市の努力義務を定めるとともに、災害対策基本法の改正に伴う引用条文の改正等の規定を整備するため、条例改正を行いました。(令和8年3月2日施行)
防災・減災条例 概要・要旨・条例
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