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大阪市北区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱

2024年3月18日

ページ番号:571123

大阪市北区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市北区学校体育施設開放事業実施要綱に基づく学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備(以下「空調」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象となる空調)

第2条 この要綱の対象となる空調は、北区内にある市立学校の体育館の空調であるものとする。

 

(使用可能期間)

第3条 空調の使用可能期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。

 

(使用申込み)

第4条 空調の使用を希望する団体(以下「利用団体」という。)は、使用申込書(様式第3号)を各校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等(以下「実施団体」という。)に提出しなくてはならない。

2 実施団体が利用団体を利用団体一覧表(様式第2号)に取りまとめ、利用団体報告書(様式1号)を作成して区長に提出しなければならない。

 

(使用について)

第5条 空調の使用については、北区役所と実施団体が、毎年協定書を締結し、協定書に基づき取扱いを行うものとする。

 

(使用実績報告)

第6条 利用団体は、毎月、使用月の翌月の5日までに実施団体に使用報告書(様式第5号)を提出し、実施団体は、利用団体より受領した使用報告書に基づき使用実績報告書(様式第4号)を作成し、毎月10日までに区長へ提出するものとする。

 

(その他)

第7条 利用団体は、虚偽の使用報告を行ってはならない。虚偽報告が判明した場合、区長は実施団体に対し調査並びに報告を求め、調査の結果、利用団体における虚偽の使用報告が判明した場合、区長は、実施団体に対し、利用団体の体育館の使用を以後3年間認めない取扱いをするよう指示するものとする。

2 実施団体が、第1項の指示を行使しない場合、区長は、実施団体に対し体育館の使用をしないよう指示できるものとする。

3 利用団体は、空調使用中に機械に異変を感じた時は使用を中止し、実施団体に報告を行い、実施団体は速やかに学校長及び区長へ報告を行わなければならない。

 

附則  この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

附則  この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

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