北区区民交流プラザ運営要領
2024年4月3日
ページ番号:613950
平成23年10月18日改定
平成25年4月1日改定
平成26年7月15日改定
令和元年6月1日改定
令和3年3月31日改正
令和6年4月1日改正
北区政や地域に関する情報発信及び市民活動団体等の交流を行う場として、「北区区民交流プラザ」を設置し、広聴広報機能の充実と地域活動の活性化を図る。
2 設置場所
大阪市北区役所 1階
3 施設管理者
北区区民交流プラザの施設管理者は北区役所とする。
4 開設時間
月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、当区が主催する事業など別途施設管理者が認める場合はこの限りでない。
5 施設の利用
当施設は区民等が行う活動及び区民の公益に資する活動について利用することができる。利用を希望する者は別添「北区区民交流プラザ 展示・イベント等利用申込書」を施設管理者へ提出するものとする。
6 利用の制限
次のいずれかに該当すると施設管理者が認めた場合は、利用を制限若しくは停止し、又はその利用を取消すことができる。
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)施設の破損又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3)偽りその他不正な手段により利用の承認を得た事実が明らかになったとき
(4)本要領に違反したとき
(5)当区の特別な事情により、利用を制限する必要があると認められるとき
(6)前各号に掲げる場合のほか、北区区民交流プラザの運営上支障があると認められるとき
7 損害の賠償
利用者は、その責に帰すべき事由により北区区民交流プラザの施設等を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。また、利用中の事故については、施設の管理瑕疵を除き利用者がその責を負うものとする。
8 選挙時の閉鎖
公職選挙法に定める選挙実施にあたり、北区区民交流プラザが期日前投票所に指定された時は、期日前投票所の運営に必要な期間中閉鎖する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 政策推進課広聴広報・企画調整担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階42番窓口)
電話:06-6313-9683
ファックス:06-6362-3821