戸籍制度が利用しやすくなりました
2026年7月8日
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令和6年3月1日から戸籍制度が変更されています
戸籍届出時の戸籍謄本の添付について
婚姻届や離婚届などの届出時における戸籍証明書の添付が原則不要です。
注 戸籍がコンピュータ化されていない場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
大阪市外の戸籍証明書等の請求について
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。詳細は戸籍広域交付に関するお知らせをご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 窓口サービス課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822

