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離婚届

2024年5月15日

ページ番号:369802

現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。

概要・内容

婚姻関係を解消するための届出です。

離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。

裁判離婚には(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚があります。

離婚後の戸籍

離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。

離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。

離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには、別の届出(入籍届)が必要です。

未成年の子

未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を定めてください。

養育費の確保・親子交流について(ひとり親家庭支援)

外国籍の方の離婚

夫と妻の一方または双方が外国籍の場合は、日本において離婚する際の要件や必要書類について、事前に各区役所の窓口サービス担当課にご確認ください。

届出人・届出場所

届出人

  • 協議離婚……夫および妻
  • 裁判離婚……審判等の申出人、または訴えの提起者

※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

届出場所

夫および妻の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.離婚届書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。

※協議離婚の場合、証人として成人2名による証人欄への記入および署名が必要

2.届出人の本人確認書類

3.裁判離婚の場合、裁判の謄本および確定証明書

こちらから離婚届書がダウンロードできます。

(注意事項)

  • 印刷について
    必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できませんまた、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

離婚届書

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その他(住所の変更がある場合)

離婚届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、離婚届とは別に住民異動の届出が必要です。住民異動の届出については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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