養育費の確保・親子交流について(ひとり親家庭支援)
2024年7月23日
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養育費・親子交流について
こどもの健やかな成長のために ~養育費や親子交流について知っておくべきこと~
こどもたちにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもたちがこれを乗り越え、安心して暮らし、健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。
「養育費」の取り決めは忘れずに ~養育費の受け取りはこどもの重要な権利です~
養育費とは
養育費とは、こどもの監護(監督・保護)や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、こどもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費の支払義務(扶養義務)は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障する必要があります。
養育費は、こどものためのものです。離婚時にきちんと取り決めておくことがとても大切です。
養育費を取り決めしたあとに、きちんと支払ってもらうために(公正証書について)
養育費の支払いについて話がまとまった場合は書面にしておきましょう。できれば、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書とは?
法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公正証書を作成するメリットは?
相手が約束を守らない場合は裁判所の判決と同様に強制執行ができます(強制執行認諾条項(強制執行を受けることを承知する旨の文書)をつけておく必要があります)。
公正証書を作成するには?
公証役場に当事者(父と母)が出向きます。公証役場は大阪市内に6ヶ所あり、どこでも利用できます。
本人が行かなければいけませんか?
養育費や慰謝料、財産分与など金銭を支払う契約の公正証書は本人の委任状を持った代理人でも手続きができます。ただし、身分に関する行為(離婚、認知、養子縁組することなど)についての取決めは本人でないとできません。また、当事者双方の代理を一人ですることはできません。
作成の費用は?
手数料は目的価格(取り決める金額)等により定められています。例えば、毎月4万円の養育費を10年間支払うことを取り決める場合の手数料は11,000円です。
どういった内容を決めなければならないか?
公正証書は当事者の合意の内容を記載して作成するものなので、合意ができていなければ作成はできません。合意する内容については、養育費の金額、支払時期(毎月など)、支払期間などを決めておきましょう。
相手が話し合いに応じない、まとまらない場合は?
家庭裁判所の家事調停手続きを利用できます。調停委員が間に入り、非公開の場で、それぞれの言い分をよく聴きながら、話し合いによって解決をめざす手続きです。
家事調停の申し立ての費用や期間は?
こども1人につき1,200円必要です。その他にも連絡用の郵便切手等が必要となります。平均的な審理期間は約4か月程度と言われています。
(参考)子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省作成)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
日本公証人連合会(公正証書について)
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html ※公正証書の作成になどに準備する資料・手数料の情報があります。
家庭裁判所(家事調停等について)
http://www.courts.go.jp/osaka/about_katei/index.html ※家事調停手続き等の申立書などを入手できます
親子交流の取り決めも大事です ~こどもにとって両親はともにかけがえのない存在です~
親子交流とは
「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
こどもは親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それはこどもが生きていく上で大きな力となります。
親子交流の方法や時期、回数などについては、こどもが安心して親子交流を楽しめるように、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないよう決めることが大切です。
親子交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。
養育費のことなどでお困りのときは、最寄りの区役所で相談してみませんか
大阪市では、養育費の受け取りはこどもの重要な権利であり、養育費の支払いは親の強い義務であることを当事者や社会が認識する契機とするため、養育費の取決めから保証、履行確保までの課題を解決するため総合的な支援を行います。
養育費確保のトータルサポート事業
養育費確保の周知
養育費に関するパンフレット等を、区役所において離婚届とともに配付しています。
各区、愛光会館での定期的な相談日だけでなく、必要に応じて個別に弁護士事務所での相談もできます。
ひとり親家庭サポーターによる寄添い支援
離婚前相談や必要に応じ、弁護士事務所・公証役場、家庭裁判所等への同行支援を行います。
公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停調書の作成費用等を補助します。
民間の養育費保証会社と保証契約した場合の本人負担分を補助します。(1回限り、上限あり)
主な相談窓口と関連する支援
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963