養育費に関する強制執行着手金補助金
2025年7月28日
ページ番号:658374


目的・内容
ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、弁護士に依頼して養育費の請求等を行う場合の費用を補助します。
※債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。


補助の対象及び補助額
補助対象は、強制執行に関する着手金等と実費で、補助金の額は、15万円を上限として予算の範囲内で交付されます。


対象者
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 養育費の不払いにより受け取れていない債権があること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 過去に同一の児童を対象として養育費請求等の弁護士費用補助金を交付されていないこと(他自治体も含む)


申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
養育費に関する強制執行のための弁護士費用が確定した日の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターまでご連絡のうえお越しください。
※対象となるご本人が申請してください。


持ち物・申請書類
- 養育費に関する強制執行着手金補助金交付申請書・調査同意書
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。 - 補助対象となる経費の領収書等(申請者が負担した経費に限ります)
領収書には、①宛名②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要ですが、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては②、③のみで可能です。 - 養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。 - 裁判所へ提出する養育費不払い申立書の写し
- 弁護士等と締結した契約書
- その他、市長が必要と認めるもの
必要に応じお願いすることがあります。
養育費に関する強制執行着手金補助金交付要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963