養育費に関する公正証書等作成促進補助金
2019年4月16日
ページ番号:468018
目的・内容
ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等が補助されます。
※債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。
補助の対象及び補助額
補助対象は、養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料や家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代で、補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。
対象者
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
公正証書等を作成した日の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターまでご連絡のうえお越しください。
※対象となるご本人が申請してください。
持ち物・申請書類
- 養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。 - 補助対象となる経費の領収書等
領収書には、①宛さき②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要ですが、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては②、③のみで可能です。 - 養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。 - その他、市長が必要と認めるもの
必要に応じお願いすることがあります
養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963