入籍届
2024年5月15日
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現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。
概要・内容
父または母と氏(戸籍)を異にする子が、父または母もしくは父母と同じ戸籍に入るための届出です。
※入籍届は、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要です。(離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍への入籍等の場合)
※子の氏の変更許可の申立手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。
届出人・届出場所
届出人
入籍する方
※15歳未満の場合は法定代理人
※家庭裁判所の許可を必要としない場合であって、入籍する方に配偶者があるときは配偶者とともに届出が必要
届出場所
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
1.入籍届書
※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。
2.家庭裁判所の審判書の謄本
※父または母の氏を称する場合
※父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合で、父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要
こちらから入籍届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
入籍届書
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お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
※子の氏の変更許可の申立手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。