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離婚の際に称していた氏を称する届

2024年5月15日

ページ番号:369810

現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。

概要・内容

離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための届出です。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

届出期日

離婚の日から離婚の日を含め3か月以内

※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。

※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

届出場所

届出人の本籍地、または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

離婚届と同時に届出することもできます。

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.離婚の際に称していた氏を称する届書

各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。

こちらから離婚の際に称していた氏を称する届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

離婚の際に称していた氏を称する届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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