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【令和8年8月~令和9年3月】北区役所福祉課及び子育て・教育課補助作業会計年度任用職員(いわゆるアルバイト)事前登録者の募集について

2026年6月29日

ページ番号:680832

北区役所福祉課及び子育て・教育課では、事務事業の執行が一時的に増加するなど、一時期短期間に職員の増加を必要とする場合に勤務していただく、補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)の事前登録者を募集します。

登録を希望される方は、募集要項をご確認いただいたうえで、必要書類を北区役所福祉課まで送付してください。

令和8年8月~令和9年3月に任用を必要とする業務が生じた際、登録いただいた方の中から条件の合う方を選考し、補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)として採用します。

(注)登録されたすべての方が必ず採用されるわけではありませんのでご注意ください。

募集要項

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業務内容

  1. 事務資料等の点検・整理・編綴
  2. 事務資料等の複写・配布作業
  3. 郵便物の集配作業
  4. 各事業特設窓口での受付作業
  5. 上記以外の簡易な作業

登録資格

地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法(抜粋)】
(欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

任用期間

任用開始日より2か月以内(延長はありません)

(注)年度内で再度任用する場合があります。

勤務条件等

(1)勤務時間

1日あたり7時間45分以内、1週間あたり30時間以内

(注)従事する事業によって異なります。

  • 従事例
    【A】9時45分~16時(実労働時間:5時間30分)
    【B】10時15分~17時(実労働時間:6時間)等
    (注)休憩時間はいずれも12時15分~13時の45分間

(2)勤務場所

北区役所福祉課及び子育て・教育課(大阪市北区扇町2丁目1番27号

(3)報酬等

時間額:1,400円
日額:8,398円(1日あたり6時間、週5日勤務)

(注)上記報酬等は、募集時点のものであり、給与改定等により採用時には変更されることがあります。また、交通費は別途支給します。

服務事項

採用された方は、身分は短期間の公務員となるため、本務職員と同様に地方公務員法の規定が適用され、(1)地方公務員法又はこれに基づく条例などの規定に違反した場合、(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、(3)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に、懲戒処分の対象となります。

登録申込方法

次の書類等を送付、または持参してください。

  1. 北区役所福祉課及び子育て・教育課補助作業会計年度任用職員採用申込書  1通
  2. 申し立て書  1通
  3. 任用期間等確認票  1通

(注)申込書に、過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
(注)提出書類は本市所定の様式に限ります。
(注)記載内容に虚偽が判明した場合は、登録を取り消します。
(注)送付の場合は必ず簡易書留で申し込みください。
(注)持参の場合は9時~17時30分(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(1229日~1月3日)を除く)受付します。
(注)提出書類は一切お返ししません。
(注)申込書に記載の個人情報は、補助作業に従事する会計年度任用職員(アルバイト)採用関係事務以外に使用しません。

採用申込書の受付期間等

(1)受付期間

令和8年6月29日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)

(注)送付の場合は封筒に『アルバイト採用申込書 在中』と朱書きし、簡易書留にて送付してください。

(2)提出先

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号
大阪市北区役所福祉課3階33番窓口  電話:06-6313-9857

9時~17時30分(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(1229日~1月3日)を除く)

(注)なお、料金不足の場合は、受け付けません。

名簿への登録

申込書受領後、補助作業に従事する会計年度任用職員登録者名簿に登録します。名簿の中から必要に応じて選考し採用しますので、登録された方が必ず採用されるわけではありません。

(注)任用資格を満たさない方は名簿登録をしません。

登録名簿の有効期間

登録名簿の有効期間は、名簿登録時点~令和9年3月31日(水曜日)までとなります。
他に就職が決定した等で登録を取り消される場合や、住所や連絡先を変更される場合は、必ず北区役所福祉課へご連絡ください。
なお、登録後任用資格を満たさないことが判明した場合には、登録は取り消されます。

登録後の面接等の連絡

面接の日程や選考会場に関する連絡は、任用する時期に合わせて申込書記載の連絡先に行います。必ず日中(概ね9時~17時の間)に連絡のつく連絡先をご記入ください。

(注)登録いただいても、登録期間中(名簿登録時点~令和9年3月31日)に全ての方に連絡があるわけではありませんのでご了承ください。

選考の方法

書類選考や面接により採用を決定します。
なお、選考結果については受験者本人あてに通知します。

問合せ先

大阪市北区役所福祉課 担当:福田・熊本

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号
電話:06-6313-9857



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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 福祉課福祉担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)

電話:06-6313-9857

ファックス:06-6313-9905

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