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随意契約が可能な母子・父子福祉団体

2024年1月31日

ページ番号:149393

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約は福祉的観点から、障がい・高齢・母子及び父子関連の施設・団体に対し、随意契約を行う制度です。

 その手続において、こども青少年局長が大阪市役所各局へリストとして通知する団体の公表を行います。

随意契約が可能な母子・父子福祉団体
番号 名称郵便番号 所在地  電話番号作業内容 
 1

 公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会

531-0071

 北区中津1-4-10

母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」内

 6371-7146

1.各種調査事務

2.受付事務

3.広報啓発業務

4.販売・集金・配達業務

5.その他 各種公益・福祉サービス業務

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課
電話: 06-6208-8034 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号