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第1回子ども・子育て支援会議 会議録

2017年2月28日

ページ番号:220617

1 日時  平成26年6月6日(金曜日) 午後6時30分~8時50分

 

2 場所  大阪市役所地下1階 第11共通会議室

 

3  出席者

平成26年度 第1回こども・子育て支援会議 出席者名簿

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4 議題

(1)  平成26年度 補正予算について 

(2)  大阪市こども・子育て支援計画(仮称)にかかる量の見込みについて

 ・大阪府へ追加報告した量の見込みについて

      2号認定にかかる教育ニーズ量と保育ニーズ量について

 ・行政区別 教育・保育ニーズにかかる量の見込み(案)について

(3)  教育・保育部会からの報告

(4)  放課後事業部会からの報告

(5)  子ども・子育て支援新制度に係る条例骨子案について

(6)  次世代育成支援対策推進法の一部改正法案の可決について

(7)  その他

    

5 議事

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 みなさまこんばんは。定刻になりましたので、ただ今から平成26年度第1回のこども・子育て支援会議を開催させていただきます。委員の皆さまにおかれましては、本日は、お忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。私は、事務局を担当いたします、こども青少年局企画部企画担当課長代理の宮本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 まずはお詫びでございますが、本日の会議のご案内に際しまして、エコスタイルについてのお知らせを抜かしておりました。本市におきましては、5月1日~10月31日までの期間、夏季の適正冷房と軽装勤務の実施を行っております。とくに、本日は夜間ということもありまして空調が運転しておらず、室温も高くなってございます。この期間中は、上着、ネクタイの着用をしないエコスタイルでの会議とさせていただきますので、よろしくお願いします。

 それでは、まず、本日ご出席いただいております委員の皆様方のご紹介でございますが、お手元に配付しております委員名簿をご参照くださるようお願いいたします。異動のありました委員につきましてのみ、ご紹介いたします。これまで公募委員として参画頂いておりました、神野委員におかれましては、ご本人様の事情により辞任をされましたので、次の公募委員が選出されるまでの間は欠員となります。

また、大阪市私立幼稚園連合会の団体推薦による本会議の委員としてご参画頂きました戸田委員におかれましては、団体の役員改選により退任されましたので、残る任期を辰巳委員に交代してご参画いただくことになっております。なお、本日は放課後事業部会からの報告事項がございますので、部会長の岡田委員にも関係者としてご出席を頂いております。

 本日の出席状況でございますが、こども・子育て支援会議条例第7条第2項におきまして、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないとされております。本日は、委員23名中13名のご出席をいただいており、過半数を満たしておりますことをご報告させていただきます。

 それでは、会議に先立ちまして、大阪市こども青少年局長の内本よりごあいさつを申しあげます。

 

○内本こども青少年局長

 みなさん、こんばんは。こども青少年局長の内本でございます。会議の開催にあたりまして、一言ごあいさつを申しあげます。

 本日は、週末の夜間にかかわりませず、天気も不安定な中、また、非常にお忙しい中、平成26年度第1回こども・子育て支援会議にご出席いただきまして、ありがとうございます。また、日頃から本市こども青少年施策の推進にご尽力を賜り、重ねて厚くお礼を申しあげます。

 昨年度末に当支援会議を開催しまして以降、次回開催を5月上旬と予定しておりましたが、事務局職員の大幅な人事異動があり、また、平成26年度補正予算にかかる市会の日程が間に入りましたため、本日は、今年度に入り第1回目の会議となります。この間の国の動きといたしましては、子ども・子育て支援新制度にかかる政省令が4月末に公布され、また、公定価格の仮単価も5月末に発表されたところでございます。国の動きは、当初の予定よりもひと月程度遅れてはおりますが、本市におきましても、国に倣って条例制定の作業を進めているところです。子ども・子育て支援新制度につきましては、より詳細なご審議をしていただくため、今年度に入りましてからこの親会議の前に、教育・保育部会を2回と、前回に立ち上げました放課後事業部会を1回開催しているところでございます。本市におきましては、先ほども申しましたように、5月中は補正予算にかかる市会の審議がございました。報道等でご承知かと存じますが、幼稚園の民営化の条例案が否決される等、市政に対しての議会での厳しい議論もございましたが、大阪の再生に向けて現役世代へ重点的な投資を行うなどとした今年度の補正予算が、5月27日に成立いたしております。本日は、この「平成26年度補正予算」についてのご説明と「大阪市こども・子育て支援計画」にかかる量の見込みをご報告させていただく事項、各部会からの報告事項、新制度にかかる条例骨子案の内容、その他、情報提供させていただくもの等、項目は多岐にわたりますが、ご審議をいただきたいと存じます。委員の皆様方には、それぞれのお立場から、忌憚のないご意見をいただきますようお願い申しあげまして、私のごあいさつとさせていただきます。

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 資料の確認をさせていただきます。本日の資料といたしまして、まず、レジメと資料1の平成26年度補正予算について、資料2-1としまして2号認定にかかる教育ニーズ量と保育ニーズ量について、資料2-2行政区別教育・保育に関する量の見込み(案)、資料3-1としまして本市における認定こども園の方向性について(案)、資料3-2としまして認定こども園にかかる論点等について、資料4の放課後事業部会報告資料となっておりまして、1ページ目を最新のものに差し替えたもの、別途1枚ものをつけさせていただいております。資料5の子ども・子育て支援新制度に係る条例骨子案の概要(国基準との相違点)について、資料6-1次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案(概要)、資料6-2大阪市こども・子育て支援計画(仮称)について、参考1としまして2号認定の子どもにかかる幼稚園の一時預かりのニーズ量の算出について(留意点)<大阪府からの情報提供より抜粋>、参考2としまして「教育・保育の量の見込み」の具体的算出方法について(国の手引きより)、参考3公定価格の骨格について、参考4子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK、参考5としまして子ども・子育て支援新制度、利用者向け周知用チラシ、参考6大阪市の保育所入所待機児童の状況について、事前に送付させていただきました資料から、資料1及び資料3-2は本日追加配付させていただいております。そのほか、ご参照用として、資料等を編てつしておりますファイルを置かせていただいております。ファイルは前回同様、会議終了後は事務局にて保管させていただき、次回会議の際に活用していきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。お手元の資料等で不足しているものはございませんでしょうか。

 それでは、会議の進行を会長にお願いしたいと思います。山縣会長よろしくお願いします。

 

○山縣会長

 みなさん、こんばんは。前回の会議は、昼間お仕事の委員の方々もおられますので、時には夜に会議を開きましょうということで6時からの開催でした。今回は私の個人的事情によりこの時間帯になってしまいましたことをお詫び申し上げます。申し訳ございません。

 本会議は、原則公開としております。本日は、傍聴希望者はございますか。

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 11名の傍聴希望者がいらっしゃいます。

 

○山縣会長

 席の確保は大丈夫でしょうか

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 大丈夫です。

 

○山縣会長

 では、会議の公開をしておりますので、先着順10名までとなっていますが、全員参加でお願いいたします。

 それでは議事1の「平成26年度 補正予算」について、事務局から説明願います。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 こども青少年局企画部企画担当課長青柳でございます。よろしくお願いします。では、「平成26年度補正予算について」説明させていただきます。資料1です。平成26年度補正予算につきまして、前回の当会議におきましては、骨格予算として編成されました当初予算についてご説明いたしましたが、この5月の市会におきまして、肉付け予算としての補正予算が承認されましたので、その内容をご説明いたします。まず、こども青少年局の補正予算から説明させていただきます。お手元の資料1の3ページをお開きいただきたいと存じます。最下段の左から3列目にありますように、今回の補正額の歳出合計は3億702万円でございます。右にまいりまして、当初予算との合計額は1,716億2,589万5千円となり、前年度に比べまして58億4,454万3千円の増となっております。主要事業につきまして、この表の通し番号で項目を拾ってご説明いたします。事業の説明につきましては、11ページの大阪市ホームページから抜粋しました項目一覧以降にも添付させていただいておりますので、併せてご覧いただきますようお願いいたします。

 それでは3ページに戻りまして、まず、通し番号71番の塾代助成事業につきまして、市立中学校等の就学援助制度の被認定者及び生活保護受給者を対象に、平成25年12月から全市域に拡充し実施しておりますが、平成27年度中の利用対象者の拡大に向けて、所得要件確認等のシステム構築経費として3,132万5千円を計上しております。

 次に、通し番号66番の幼児教育の充実でございますが、大阪市全体の幼児期の特別支援教育の充実を図るため、大阪市独自の制度を創設し、要支援児の受入れのセーフティーネット的な役割を担っていただく私立幼稚園を「要支援児受入促進指定園」として指定し、交付金及び、受け入れに必要な施設整備に対する補助金を交付してまいります。指定園以外の私立幼稚園につきましても、財政的支援として、受け入れに必要となる経費に対し補助金を交付し、また、私立幼稚園の教員が実地研修を受講する際の代替職員を雇用する経費等に対しましても、補助金を交付するなど、受け入れ促進のための環境整備を図ってまいりたいと考えております。これらの経費として、6,628万8千円を計上しております。

 次に、通し番号77番の阿武山学園の機能強化として、特別なケアを必要とする児童に対して、心理的に安定できるようにするための支援プログラムなどを実施する観察寮を旧寮舎跡に設置するため、当該建物を解体するもので、基本設計経費を含め1,150万1千円を計上しております。

 次に、通し番号63番の公立保育所民営化推進事業でございますが、新たに、平成28年度以降民間移管する予定の保育所の改修工事をはじめ、土地・建物の測量や鑑定、移管法人の公募や選定経費など1億7,316万6千円を計上しております。平成26年度は12カ所に着手する予定でございます。歳出につきましては以上でございますが、歳入につきましての補正もございますので、15ページでご説明いたします。保育所保育料への寡婦(夫)控除のみなし適用に伴い、3,548万5千円を減額計上しております。 保育所保育料は前年の所得税及び前年度の市民税の額に応じて決定されます。所得税及び市民税において、死別・離婚によるひとり親は寡婦(夫)控除等の対象となりますが、未婚のひとり親は寡婦(夫)控除等の対象外となるため、同じ所得額であっても税額に差が生じ、その結果、保育料額にも差が生じることとなります。そこで、未婚のひとり親について、税法上の寡婦(夫)に該当するものとみなして算定した税額に対応した保育料に軽減するものでございます。以上、こども青少年局の補正予算につきまして、ご説明いたしました。

 つづきまして、教育委員会事務局の補正予算についてご説明いたします。10ページをご覧ください。最下段の所属計の左から3列目にありますように、今回の補正額の歳出合計は12億4,572万7千円でございまして、右にまいりまして、当初予算との合計額は858億172万7千円となり、前年度に比べ43億8,439万4千円の増となっております。主要事業につきまして、同じくこの表の通し番号で項目を拾ってご説明いたします。事業の説明につきましては、18・19ページにも添付させていただいておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。

 では5ページをご覧ください。通し番号41番の「学力向上を図る学習支援事業」でございます。これは、各学校の学習指導を支援するとともに、特に学力面で課題が大きい学校に対して、学習指導の充実に向けた多面的な支援を行うものでございます。具体的には、補充学習を支援する学習サポーターの配置、家庭学習等で活用できる学習教材のデータ配信、民間事業者を活用した教員スキルアップ講座の開催に取り組む経費として、1億7,446万3千円を計上しております。

 続きまして、6ページの通し番号79番等の「校務支援・学校教育へのICT活用事業」のうち、学校教育ICT活用事業でございます。教育委員会事務局では、平成24年度から学校教育ICT活用事業をモデル校において推進しており、平成26年度からは新たに、全市の小中学校を対象にした教員研修やタブレット端末等の貸し出しを実施し、平成27年度の全市展開をめざしてまいります。これらの経費につきまして、2億4,846万3千円を当初予算に加えて計上しております。

 続きまして、通し番号80番等の「学校活性化推進事業」のうち、校長経営戦略予算でございます。教育委員会事務局では、平成25年度から校長経営戦略予算を各学校に配付しており、学校規模に応じ全ての学校に配付する基本配付と、学校の提案を受け第三者の評価を経て選定した学校に配付する加算配付の2つに分けております。平成26年度は優れた取組をより多くの学校が実践できるよう、加算配付予算を増額することとし、この増額分の3億1,301万円を計上しております。

 続きまして、9ページの通し番号164番の「施設一体型小中一貫校整備事業」でございます。教育委員会事務局ではこの間、同じ施設に小学校と中学校を併設する施設一体型小中一貫校を順次整備し、特色ある教育課程を実施しております。このたび浪速区にある日本橋中学校につきまして、校区内の小学校3校と統合し、本市4校目となる施設一体型小中一貫校を、平成29年4月の開校をめざして整備していくこととし、その経費として5,835万6千円を計上しております。補正予算の説明につきましては、以上でございます。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。26年度の補正予算について説明がありましたが、何か質問等ございますでしょうか。

 

○辰巳委員

 2ページ63の幼稚園・保育所の民営化の部分で補正が1億7千円となっておりますが、これはなぜ補正であげられているのでしょうか。

 

○松田こども青少年局保育施策部保育所再編整備担当課長

 この分につきましては先程の説明でも1部ございましたが、公立保育所の民営化ということで市長の方針等がございましたので補正予算での計上となっております。

 

○吉田こども青少年局子育て支援部幼稚園運営企画担当課長

 項目的には幼稚園・保育所の民営化ということでひとくくりになっておりますが、今回の補正予算につきましては保育所の民営化部分だけとなっております。

 

○山縣会長

 他にございますか。

 では1つ、私立幼稚園の特別支援の話があり、これは指定園制度ということなのですが、どのくらいの園を想定しておられるのでしょうか。私立幼稚園のほうは、今どのようなかたちで取り組む意欲があるのでしょうか。

 

○吉田こども青少年局子育て支援部幼稚園運営企画担当課長

 これにつきましては、受け入れの人数に対して補助をするものですので、指定園につきまして、数は直接関係いたしません。先日の11月の市議会におきまして、幼稚園の民営化の廃止条例案で5園可決されております。少なくとも26年度中に5園分は確保したいということで、私ども予算要求の算定としては、5園という形になっております。

 

○山縣会長

 利用者からみると指定園ですが、園でいうと個人補助というか個人給付的な意味でしょうか。

 

○吉田こども青少年局子育て支援部幼稚園運営企画担当課長

 交付金につきましては、入られているお子さんの人数により交付させていただくとなっております。

 

○田中委員

 今と同じ項目の質問ですが、書かれている内容からすると、要支援児の対象は障がい種別とは関係がないということですか。

 

○吉田こども青少年局子育て支援部幼稚園運営企画担当課長

 現在、私立幼稚園に対する障がい児等の補助につきましては、都道府県ということで、大阪府のほうが補助制度を持っております。その対象につきましては手帳診断書等を所持しているものと考えております。大阪府の補助の上積みという形で、対象者は大阪府の補助と同様の手帳診断書等所持の方ということで、種別については差を設けておりません。

 

○山縣会長

 辰巳委員、変わられたばかりで申し訳ございませんが、私立幼稚園側のこの制度に対する意気込みといいますか、どのような状況でしょうか。

 

○辰巳委員

 この問題は、市立幼稚園の民営化の話の中で、私立幼稚園は特別要支援児を受け入れていないというイメージがあったので、このような話が出てきたのかとは思います。私立幼稚園側としましては、もうすでに、多くの園で特別要支援児を受け入れています。私の地域は南地域で34園の幼稚園がありますが、そこは全部手を挙げるという方向で今のところ動いています。大阪市内ではかなりの数の園が、指定園として手を挙げるでしょうし、現在受け入れているところはスムーズに、指定園制度に移っていけるであろうと予測しています。

 

○山縣会長

 他にありますか

 

○松島委員

 9ページ165番ですが、児童・生徒数の増加地区等の教室整備事業がございますが、もしわかればどのあたりが増加し、その理由というか背景をお聞かせください。

 

○山野教育委員会事務局総務部企画担当課長

 手元に資料がありませんので、どの地区がということは今お答えしかねますが、都心におきましても都心回帰が進んでおりまして、例えば西区内でも高層マンション等が建ってきており、その中で教室が狭隘化しているというところがございます。そのようなところに対応するための教室の増築等の費用ということでございます。

 

○松島委員

 ありがとうございます。一般的に子どもさんが減る、外に向かって出ていかれるのかと思いました。それか、すごく偏っていて、高層のところへ子どもが集まる等の現象がございましたら教えていただけたらと思います。

 

○山縣会長

 データをつかんでおられると思いますので、後日で結構です、各委員の方にどんな状況なのか、区単位あるいは小・中学校単位ぐらいでもかまいませんのでお教え願いたいと思います。合わせてそこにひょっとしたら、保育所の待機児率なり、数をあわせた地図を作ると何か関連しているかもしれないと思いながら聞いておりました。小学校が増えるということは小学校から突然来る場合もあるし幼児期から来る場合もあるわけですから。

 他に何かありますか。

 

○田中委員

 しつこく伺いますが、この特別支援教育は、障がい種別は関係ないとおっしゃいましたが、医療的ケアの必要な未就学児は対象になるのでしょうか。そういうことを想定されていますか。

 

○吉田こども青少年局子育て支援部幼稚園運営企画担当課長

 先ほど申し上げましたように26年度につきましては、手帳診断書等所持ということで考えていますが手帳診断書をお持ちでない方につきましても、必要性があるという認識もございます。27年度以降につきましては手帳診断書に関わらず、必要とされる方について認定していきたいということで、そのしくみについて26年度中に構築したいと考えております。

 

○山縣会長

 ありがとうございます。ではまた、必要があれば質問していただいてもけっこうですので、2番目の案件に移っていきたいと思います。今日の中心的な課題に入っていきます。

 では、議事2「大阪市こども・子育て支援計画(仮称)にかかる量の見込みについて」説明願います。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 まず、この間こども・子育て支援会議 教育・保育部会を2回開催いたしましたが、そちらで報告をさせていただいております。その関係で大阪府へ追加報告した内容がございますので、その数字を報告させていただきます。前回(3月28日)の当会議でもご確認いただきました量の見込みにつきましては、大阪府へすでに報告をしたところでございます。しかし、当初、3月末の提出期限であったものの、会議のあとに大阪府より追加で報告を求められた数字がございまして、結果として、このこども・子育て支援会議で諮らずに提出いたしましたので、その内容につきましてご報告いたします。お手元の資料の参考1をご覧ください。『2号認定の子どもにかかる幼稚園の一時預かりのニーズ量の算出』につきまして、前回会議のあとに、大阪府より追加で報告を求められた内容でございます。

 

○山縣会長

 すみません。委員の方で2号認定の意味がわからない方がいらっしゃるかと思いますので、その説明をお願いいたします。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 資料5の3ページ「子ども・子育て支援新制度に関する用語定義」と表題になっているもので、4番目「保育の必要性の認定」に参考で認定区分とあります。まず1号認定子どもは満3歳以上の学校教育のみ(保育の必要性なし)となっております。2号認定子どもは満3歳以上の保育の必要性あり(保育を必要とする子ども)となります。3号認定子どもは満3歳未満の保育の必要性あり(保育を必要とする子ども)ということで、保育の必要性を認定する仕組みとして子ども・子育て支援法第19条に定められております。

 

○山縣会長

 ありがとうございます。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 先ほど参考1を見ていただきましたが、大阪府から追加を求められた内容です。併せて参考2のA3資料をご覧ください。前回に確認いただきました量の見込みの2号認定の内訳を、幼児期の学校教育の利用希望が強い者とそれ以外に分けて、教育ニーズの高い2号の確保方策を1号で対応することとし、同時に幼稚園の一時預かりのニーズ量として見込む量を報告するように、との指示でございました。この幼稚園の一時預かりのニーズ量に関しましては、国のほうでの予算措置が必要であるため、ある程度のニーズ量を把握しておきたいための調査だと聞いております。参考1の府の通知文の裏面の表のすぐ下に、『すべての幼稚園が認定こども園に移行しない限り、「幼稚園における在園児を対象とした一時預かり(預かり保育)」で「2号認定による利用」が「0人」になると見込むことはできないと考えられる。』と書かれており、さらに続けて、『なお、現段階で、幼稚園の認定こども園への移行希望を把握することは難しいと考えられるが、認定こども園への移行調査の結果を踏まえ、2号認定の幼稚園の一時預かりについての「量の見込み」を修正することは可能である。』とされております。参考1の平成26年4月2日付の内閣府からの通知文をご覧ください。表面の中ほどに、地方版子ども・子育て会議等の議論を経ていないなど検討途上のものであっても報告するようにと書かれています。そのため、こども・子育て支援会議に諮っていない中、どのような数字で報告するかということを内部で検討いたしました。ここで、資料2-1をご覧ください。案1としましたものがニーズ調査から算出したものでございます。ページの上半分の上段の表をご覧ください。2号認定の内訳に、幼稚園と表示しております。この教育ニーズが5.2%存在しております。下段の表にニーズ調査に表れないニーズとしての補正を加えていますが、家族の介護や疾病、母親の出産等、現在予測不可能な保育ニーズについての補正ですので、教育ニーズは据え置きとしております。ページ下半分の表では、ニーズ量の人数を算出しております。この表で言いますと、2号認定のうちの約3千人は1号で確保方策を立てることとし、約80万人日の幼稚園の一時預かりのニーズ量を見込むこととなります。国のワークシートで計算すると、このようになるのですが、しかしながら、すべての幼稚園とは言えないまでも、認定こども園に移行する幼稚園もあるであろうことを考えますと、この表の中で2号から1号へ移したところで、1号から2号へ移行するものと相殺する可能性があること、また、大阪府のスマイルチャイルド事業の実施により、ほとんどの幼稚園で11時間保育を実施しており、2号に該当する子どもをすでに幼稚園で受け入れている実態があること、また、参考2のA3資料の左上の表にあります現在の保育所入所児童数がすでに2万7千人を上回っており、今後、この数字が増えることが予想されるのに実態と合わないのではないか、ということを理由といたしまして、資料2-1の裏面の案2としております。現在のところ2号認定はすべて保育ニーズであるという結論で、教育ニーズを0として府に報告をいたしました。ただし、さきほどの府の通知文にもありますように、認定こども園への移行調査の結果を踏まえまして、2号認定の幼稚園の一時預かりについての量の見込みを修正することも、今後検討してまいりたいと考えております。非常に難しい説明かと思いますが以上が教育ニーズ量と保育ニーズ量についての2号認定に係る府への報告の説明でございます。

 資料2-2は、今説明した内容と関連いたしますので続けて説明させていただきます。すでにご報告いたしました教育・保育の量の見込みにつきましては、ニーズ調査の結果をもとに、大阪市全域において暫定的に算出したものでございましたが、提供区域が行政区を基本とする2号・3号認定にかかる量の見込みにつきましては、行政区ごとに算出する必要があり、このたび、行政区別のものができましたのでご報告させていただきます。A3に各24区縦に並べてあるものです。行政区別教育・保育ニーズにかかる量の見込みにつきましては、事業計画作成指針に必須記載事項として書かれておりますとおり、教育・保育提供区域の設定と、その提供区域ごとに、計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み(必要利用定員総数)」を定めたうえ、その「量の見込み」に対応するよう「教育・保育施設及び地域型保育事業による確保の内容及び実施時期(確保方策)」を設定するとなっております。さきにお示ししましたものは、あくまで全市域におけるニーズ量の暫定値であったため、今回は、各区における入所申込の実績を加味した保育ニーズを勘案しまして、ニーズ調査の結果に一定の補正をかけたうえで算出しております。この数字をもとに確保方策をたてることとし、事業計画の作成に向けて大阪府にもその内容を報告していくことになります。以上です。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。要は施設型給付幼稚園という、大阪市のお金を使って運営されることになる私立幼稚園で、預かり保育がなくなるから、その分の対応をどうするかということですね。その分の人数をどう見込むのか、でも結果、相殺されるのではないかということで総量としては0人にしました。という説明だったと思います。ニーズを消したわけではなく、考え方がベースとなると思います。今の考え方に対する何かご意見、質問はありますか。なかなか分かりづらいかもしれません。

 では次の議題も絡んでくる内容なので、質問等は次の議題3「教育・保育部会からの報告」を聞いてからあわせての質問とします。それでは、議事3「教育・保育部会からの報告」について、事務局から説明願います。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 こども青少年局保育施策部こども・子育て支援制度構築担当課長の赤本でございます。「教育・保育部会からの報告」資料3-1、3-2に基づきまして説明させて頂きます。まず部会ですが幼稚園関係者から3名、保育所関係者から3名、学識経験者2名入っていただくという委員構成です。施設の実情をよくご存じの方に、いろいろな意見をいただいている状況です。

 資料3-1ですが、これは4月28日に行いました第2回の部会に、認定こども園の方向性について意見をいただくために、提案したものです。私どもが課題と考えているもの5つを出しましてそれに対する意見をいただいているものです。この資料に基づきまして説明させていただきます。基本的には1~6ページまでが現状の説明、7~12ページが今後の方向等書いています。まず2ページですが、認定こども園は、幼稚園と保育所の良さを併せ持つ施設というような理解で良いと思います。左側に「保護者の就労状況にかかわらず受け入れて教育・保育を一体的に行う機能」とあります。右側に書いてありますように地域における子育て支援を必ず何かやっていただくという機能をもっております。認定こども園の種類につきましては幼保連携型という幼稚園、保育所どちらの機能を満たしているようなもの、そのほか幼稚園型といいまして幼稚園と保育所機能部分、保育所型といいまして認可保育所と幼稚園的な機能部分、地方裁量型として幼稚園・保育所、いずれの認可もないタイプもございます。

 次に3ページです。ここには国の制度、これまでの経過を書いております。(1)の最後の行に書いておりますように、制度は平成18年10月から開始され、5年間で2000件の認定をめざすこととしていました。しかしながら、平成20年4月時点で229件と認定こども園の普及が進まなかった。その背景には、事務手続きが非常に煩雑であったということ、省庁間、例えば大阪府と大阪市といった連携が不十分であったためという実態がございます。それを受けまして平成24年8月子ども子育て関連三法が成立するときに子ども子育て関連3法のなかで認定こども園法の一部改正がございまして、大きく改められております。その内容につきましては、5ページをご覧ください。左が現行制度、右が新制度です。大きなポイントだけ言いますと、まず根拠となる法律ですが、これまでは学校教育法、児童福祉法、認定こども園法と分かれていたものが、認定こども園法一本になります。一つ飛びまして認可権限はどこにあるのか。これまでは幼稚園は大阪府、保育所は大阪市、認定こども園の認定は大阪府でした。新しい制度では幼保連携型は大阪市だけの認可ですべてを満たすことになります。2つ飛ばしまして財政措置の話です。幼稚園部分は私学助成で大阪府、幼稚園就園奨励費補助が大阪市から、保育所部分の保育所運営費負担金が大阪市、それぞれ別々にお金を受けて別々に精算しなければならないという非常に複雑な制度でございました。これからは、基本的には施設型給付が一本という形になります。このような形で改善されています。6ページをご覧ください。本市の状況ですが、右のグラフだけで言いますと本市における幼稚園児童数の状況は平成10年に35,000人であったのが平成25年には約30,000人と5,000人減っています。続いて保育所です。平成10年には30,000人くらいのこども数だったのが平成25年には45,000人と約15,000人増えているという状況になっています。一方認定こども園の状況ですが、大阪市も平成24年から整備の補助金を作りまして23年から若干増えまして、今現在17か所645人になっております。

 ここからは今後の方向性を書いております。ここも非常に端折ってしまいますが、国の考え方は2つめの丸のように「幼保連携型認定こども園の普及を促進する」と書かれております。本市の基本方針としましては、2つめの丸の「認定こども園は以下の特徴が挙げられる」の1つめ、仮に養育者の就労状況が変わったとしても、同一の施設に在籍することが可能であるということ。2つめの2行目に様々な教育・保育ニーズに対して、他の施設類型に比べて柔軟に対応することができるとか、3つめの在宅での子育て家庭への支援の充実につながるというようなことがあります。こうしたことを踏まえまして、一番下段の本市においても認定こども園の普及を推進することを基本方針としたいと考えて提案しております。

 8ページをご覧ください。ここからは私どもが進めるにあたって方針を決めなければならないことをあげさせていただきました。課題としては、論点1「普及を推進する類型と施設の新設について」の中に2つ、論点2「移行にかかる課題」の中に3つあります。9ページをご覧いただきますと、1どの類型の認定こども園を推進するのか。先ほどもいいましたが4類型ございますが、他都市の例を見ますと幼保連携型認定こども園だけを進めていくところもあります。大阪市としては、検討にあたっての視点の3行目、移行特例として既存の施設から移行特例が認められているが、例えば一部の保育所は園庭面積が不足するため、また社会福祉法人立以外の保育所も法人格が求められているので「幼保連携型」の移行ができない。「幼保連携型」の認可を受けるとそれまでの幼稚園認可、保育所認可はなくなります。こういったもともとの幼稚園認可がなくなることをよしとしない学校法人も結構おられます。すでにこの4月、新たに3か所の幼稚園が幼稚園型の認定を受けているという実態もございます。これら上記を踏まえまして大阪市としましては、幼保連携型、幼稚園型、保育所型の3類型を推進することとしたいと考えています。なお、地方裁量型についてはどちらの認可もないものですので、大阪市としては基本的には進めることはないと考えております。

 次に課題として提案しております2推進するための整備方針について、でございます。検討にあたっての視点としまして、1号認定の定員、基本的には幼稚園の定員と考えていただいてよろしいのですが、充足されている状況かなと思います。3号認定を中心に保育の定員枠は今後も提供体制の確保が必要になるだろうと予測されています。また既存施設を有効活用すべきであるという視点も必要であるかと思います。特に幼稚園については、既存施設を有効に活用すべきと考えております。それらを踏まえまして、基本的には既存施設からの移行を中心として、認定こども園を推進することとしてはどうかと考えております。

 続きまして10ページをご覧ください。移行にかかる課題といたしまして、まず本市の喫緊の課題であります待機児童対策でございます。1待機児童の中心である低年齢児の受入促進等の対応についてですが、右側のグラフを見ていただきますと、平成25年までの推移、0~2歳児がかなり占めているという状況でございます。こういった状況から検討にあたっての視点の中の2つ目に書いておりますように低年齢児の保育ニーズは、今後も高くなると見込まれており、提供体制の確保に努めていく必要があります。後で説明させていただきますが、家庭的保育事業者等、0~2歳の保育をするというイメージのものですが、これについては保育内容の支援や卒園後3歳になった時の受け入れ先として連携施設の確保が求められているところです。上記を踏まえまして、認定こども園は地域のニーズに応じて低年齢児の入所枠確保に努めることとし、施設の状況等により低年齢児の入所枠確保が困難な場合には、受け入れ施設として連携施設となることを求めていくこととしてはどうかと提案させていただいております。続いて11ページの23歳以上児の給食の提供方法(自園調理・外部搬入)についてです。大阪市の現状については、この会議の中でも話題になったと思いますが、条例では外部搬入は認められていますが、すでに調理室がございますので、給食の外部搬入を実施している認可保育所は現時点では存在しません。ただ私立幼稚園については、全園で給食を実施していますが、その提供方法は自園調理が20%ぐらいという状況でございます。検討にあたっての視点といたしまして、園児に対するアレルギー対応でありますとか、食の安全確保等の観点が重要であります。また新制度では給食の実施状況(アレルギー対応を含む)は情報公表の項目とされております。対応策としまして、給食の外部搬入については給食提供の実施状況調査などを行い提供方法や情報開示、これは利用者が施設を選ぶ際の判断材料になるものでございますが、このあり方について、検討すべきではないかとしております。最後12ページですが、3認定こども園にかかる整備補助についてです。認定こども園の整備補助はこれまでもしております。右のグラフにありますように、0~2歳の保育所を整備することにより、待機児童解消の取り組みと認定こども園の推進を図り、また学校法人を対象に0~2歳児の保育を整備する施設に補助金をだしましてその幼稚園で認定こども園を作っていただくというようなことをしております。検討にあたっての視点は、今後も保育所入所枠の確保は低年齢児枠中心となり、これまでのように0~2歳の保育所等整備は必要と見込まれます。また今年度から始めております小規模保育事業は、幼稚園経営者も事業者となりえますので、これを活用し認定こども園に付属する小規模保育事業を実施していただければ、低年齢児から一貫した教育・保育の提供が可能となり、預けるお母さんにすれば3歳の受け入れ先がはっきりしているので、安心できるものになれるかと考えております。これらを踏まえまして、認定こども園にかかる整備補助事業、小規模保育事業の活用など、待機児童解消施策の補助事業等を進めていきたいと考えております。以上5点を課題としてあげさせていただきまして、部会でご意見をいただきました。

 資料3-2をご覧ください。5つの課題に対してですが、認定こども園の話や、新制度全般、現行制度のものも含めまして、いろいろな意見をいただきました。それらにつきまして、認定こども園の部分とその他の部分とに分けまして、まとめております。まず、「認定こども園」にかかるご意見と対応方針等のなかで、1番目、3歳以上児の給食についてですが、「外部搬入の場合、栄養士の配置は最小限として配慮していただきたい。エピペンの研修まで実施している。」このエピペンとは、アナフィラキシ―ショックの状態のときに、ふとももに注射を打つためのキットですが、そういったことまで、研修を実施していると、意見をいただいております。意見を踏まえまして、提供方法や情報開示の在り方を検討していくこととしております。次に、「新制度のいいところは、保護者が仕事を辞めてもそのまま在園等できることのみ」と書いておりますが、現行制度では、保育所や地域型保育では、保育の必要性がなくなれば、辞めていただければならないとなっております。次に「保育所からの移行に伴う園庭基準について、大阪市として特別に扱えないか。でないと定員を下げざるを得ない」、先程言いましたように園庭の基準については、国から従うべき基準と示されております。市には裁量の余地がないため対応できないところです。また、1番下の段、「保育所は定員の120%まで受け入れている一方、幼稚園は実人数が定員を超えると、府から厳しい指導が入る。保護者が仕事を辞め2号から1号へ変わる時、どこまで弾力的に受け入れられるのか」については、基本的に柔軟な取り扱いとする方向で、国で検討されています。やむを得ない事情により年度途中に定員を上回ることは、法令で認められています。2号から1号に変わるということは働いているお母さんが退職した場合というイメージで思っていただければと思います。

 次ページの「本市における認定こども園の方向性について」ですが、提案した課題の一つである「3歳以上児の給食の提供方法(自園調理・外部搬入)について」は、委員のご意見を踏まえて、栄養士等による配置を含めた提供方法や情報開示のあり方について検討していくとしております。

 続きまして、次ページ、第2回、第3回教育・保育部会でいただいたその他の意見についてまとめております。まず、新制度の施行時期等についてですが、問題意識は持っております。「27年4月からの施行は拙速すぎないか」「施行時期の1年先延ばしや一部施設でのモデル実施などはできないか」「移行判断が困難」という意見をいただいております。国から非常にタイトなスケジュールを求められているというのが事実ですが、あくまでも新制度の施行は法に基づくものでございますので、そこに本市の裁量は入り込めないと考えております。出来るだけ、各施設の判断に資するように、制度説明や情報提供に努めていくところでございます。2つ目ですが、市民周知等について、非常に足りないのではないかという意見をいただいております。右側に書いておりますが、広報紙やホームページ等による市民周知、施設等を通じた保護者周知を実施する予定です。今日の資料の中にも1部入れております。事業者の相談窓口は、こども青少年局を基本とし、具体的な窓口部署を設定し対応したいと考えております。また、6月13日に保育所等を対象にした事業者説明会を開催しその後も、随時、情報提供等を行っていきたいと考えております。次に入所に係る申請・決定時期等についてですが、「認定こども園での2号・3号児童の入所を現行どおり(園で決定)できないか。」や「1号、2号、3号の申請、決定等の時期を同じにできないか。」これについては、改正後の児童福祉法73条により、当分の間、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用について、市町村は調整を行うこととされており、裁量の余地はございません。また、現行制度の入所選考等の課題と関わりますが、1号と2号、3号の決定時期等は利用調整等もあり、時間差が生じると思われます。続きまして、「事業者の新制度への移行にかかる意向調査について」です。先ほど申しました6月から始まる説明会がこれですが、正直なところタイトな中での判断が求められるということで、例えばいったん出した報告書にしばられるのでないかということを、気にされており、柔軟な対応ができるのかどうかを聞かれております。今回の意向調査では、第1期の事業計画、ここでご審議をいただいておりますが、27年4月から5年間に合わせて、幼稚園等事業者の参入の時期、事業種別そして、定員規模等を調査する予定です。最後の行ですが、国からいったん回答された意向内容を見直すことは可能と聞いており、適宜変更等の調査を行うと書いております。これは毎年しなければならないと考えております。また、幼稚園が保育の定員を作る際すでに保育のニーズが満たされている場合に入れるのかということもあるのですが、需給調整については、既存の幼稚園、保育所からの移行には特例の適用があります。最後のページですが、この会議でも意見を頂いています「大阪市こども・子育て支援計画について」です。「区ごとにニーズ割合にばらつきがある」、「保育所の実態を加味したと思うが、幼稚園は加味したのか」、「各年齢層に応じた部会を設定すべきではないのか」、「0歳児は育児休業等の普及により量の見込みの上乗せ等はあまり必要ないのではないか」等意見が出ております。基本的に1号は市全域を区域としていますが、2号3号については、行政区を区域としているため、保育所の実態を加味し区毎のニーズ量を算出しました。この後に報告がありますが、小学校児童対象として、放課後事業部会も設置しております。本会議での意見も含めまして、様々なご意見を参考に本市計画を策定いたします。

 最後になりますが、現行保育制度に関わる意見もいただいております。例えば「保育所整備の今後のビジョンを明確にしてほしい」、「小規模保育事業に関して、質の向上や安全性」に関する意見。また、「保育の質に関して言えば、大阪市は下げてきたのではないか」、「保育所に入所が決まる時期が2月となっており、非常に困っている。できるだけ早く決めることはできないか」という意見もいただいております。これらは、待機児童解消施策や保育の実施に関する意見であり、今後の施策を進めるにあたって参考にさせていただきたいと考えております。資料3-1、3-2の説明は以上でございます。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。教育・保育等に関わる部分の全体のあり方、特に認定こども園のあり方についてお話いただきましたが、説明についての質問、ご意見等、先ほどの2番目の案件も含めて必要があればお願いします。いかがでしょうか。

 

○松島委員

 施設の話や給食、数等の話については、資料等でわかりますが、世話をする人、先生と呼ばれている立場の人達についての議論はないのでしょうか。教育面、保育面の質的改善のあたりはどの辺まで話が進んでいるのでしょうか。例えば職員研修のための代替教員の手当て等どのくらい討論がすすんでいるのでしょうか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 例えば国レベルで言いますと、質の改善の中に、研修のため、年間で何日かの代替職員を雇用するための経費であるとかを見込んでいると聞いております。

 

○松島委員

 そのお話はわかりました。

 学校でのカリキュラム等、どういうことを、どういうふうに長い時間やっていくのかというあたりの、いわゆる中身の検討です。

 

○山縣会長

 教育保育要領の中身とそれを教育課程や保育課程にどう展開していくかという話ですね。

 

○松島委員

 はい、その部分も一緒に討論されているのですかという、非常に単純な質問です。

 

○山縣会長

 今の段階の幼保連携型認定こども園教育・保育要領を見ていただきたいと思いますが、委員の方でお持ちでない方がおられると思います。保育所は従来通り保育所保育指針があり、幼稚園には幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園には合わせたような教育保育要領と呼ばれるようなものがあり、それに従って現場の先生方は実際の教育保育活動をする。大枠は国でという感じで、そのやり方については、それぞれ園の工夫があります。

 

○松島委員

 つまり、その人たちへの一貫した教育を、例えば国が率先してするとかという話ではなく、大枠は決めているけれども、各園の工夫にまかすということですね。

 

○山縣会長

 資格や職員配置などは決めるが、具体的な中身については、教員では大学に任せているように、国が一本化してするわけではありません。このしくみも基本的にはそうなっていると考えてよいと思います。

 

○松島委員

 保育園が困っている、ということはないのでしょうか。

 

○山縣会長

 そうなると、私はなんともいえません。

 

○辰巳委員

 幼稚園側としまして、私保連さんと合同で研修をしたり、0・1・2歳を専門に連携をしておられる大学の先生をお呼びして、団体として研修会を年に何回か組むという形で自主的に動こうとしています。今後も近藤先生もいらっしゃいますが、私保連さんと一緒に勉強会を企画しながら、教員の質を上げていきたいと阪私幼としては今少しずつ動いております。

 

○近藤委員

 先ほど先生がおっしゃった職員の処遇等の話ですが、非常に残念なことに、私、毎回申し上げますが大阪市はほとんど人件費の単費補助をつけません。給料が下がり職員がなかなか集まらないという状況が続いております。他の政令都市は、人件費に単費補助を出しています。昔は大阪市もしていましたが、今はほとんどありません。職員はある程度処遇がよくなければ定着しません。我々の仲間のところも滋賀県の養成校を出ても滋賀県に就職しないで、処遇がよい京都市に行くと聞きます。せめて研修の面も職員の処遇の面もやはり都市がそれぞれ、単費の補助をつけないといけない。ずっと論議されているのは国ですが、大阪市は何をするか問われています。国がしたからそれで終わりではなく、子どもにかえってきますので、施設を増やすことも大事ですが、まず今いる46,000人の子どもを守るという姿勢が欲しいと思っています。ぜひ職員を定着させていくよう、大阪市に切望しています。

 今回、この説明を5月から5回聞きましたが、まだ十分に理解できていません。今現在、民間だけで12,000園ぐらいありますが、半数くらいが迷っていて、あとの約20%は移行する、あとの約20%は従来の保育園型で残るという結果が出ています。大阪市は進めたいと思いますが、直近の資料を見ながらどうしようかなと迷っておられます。幼稚園のみなさんもそう思っていると思います。我々はしなさいとは言いません。正しい情報を流してそれぞれの法人が判断するという姿勢をとります。ただやはり皆さんはどうなるか不安です。これは私の意見です。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。近藤委員が言われた話で、施設型給付で私立幼稚園が大阪市にはいってくるときに同じ話が出てくるだろうと思います。松島委員との関係でいうと、この部会では出ていましたが、1号認定の教育部分、子どもの集団をどうするかというあたりがきっと課題になってくるだろうと思います。そして勝手に付け加えて悪いのですが、今、近藤委員が言われた中でいうと、公立保育所の非正規職員化が非常に多くなっているあたりも、この計画の中で書くようなものではないが、おそらく大阪市の就学前の施策の中の課題には、なっているのであろうと感じながら聞いていました。

 いかがでしょうか

 

○仲松委員

 私は幼稚園、保育園、認定保育園で選ぶ側の疑問ですが、認定保育園になると、働いていなくても、保育園的に長く預かってもらえ、幼稚園的に教育を受けることができるということですか。それと、保育園は所得で保育料が決まるということですが、幼稚園もそのようになるというのは、幼稚園と保育園は同じ扱い、保育料が同じになるのでしょうか。それと希望を出す時期は幼稚園、保育園、公立、私立によって誤差があるが統一されるのか、それとも現在と変わりないのでしょうか。3つの質問です。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 お答えします。まず1点目、認定こども園といいますが、幼稚園、保育園のどちらの機能をもっていますが、利用者が選ぶときは今までの幼稚園部分を選ぶか、保育所部分を選ぶかで少し変わってきます。幼稚園部分を選ぶ方は当然今までの幼稚園部分の時間帯のようなイメージになります。保育所部分を選ぶ方はそれより長い時間帯、子どもは、幼稚園部分の時間帯は皆さん同じようにクラス編成され、いわゆる学校教育、それ以外については今までの保育所のような形で保育をするという形になります。2点目ですが保育料につきましては、後でまた説明がありますが、新しい制度で、はいってくる幼稚園も含めまして応能負担といいまして、所得に応じて保育料を設定することになります。3点目は申し込み時期につきましては、幼稚園の場合は申し込みをすればいいかと思いますが、保育所の場合は今現在も待機児童がおられるなかで、おそらくは利用調整もあるということで、決定まではなかなかという状況が想定されます。

 

○仲松委員

 認定こども園の保育部分に出すのと保育園とは同じということですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 どちらも同じ形で申請します。今でしたら、入所の申込み書に第6希望まで書くことができます。第1希望がA保育園、第2希望が○○認定こども園、第3希望が保育所、第4希望が○○認定こども園というかたちで申し込まれるイメージです。

 

○仲松委員

 認定こども園の中の幼稚園と保育園では保育料は違ってきますね。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 当然、預かる時間が違いますのでそれに応じて若干差はつくと思います。

 

○仲松委員

 感覚的には、保育園に所属している子どもは一時保育のクラスに行くみたいな感じですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 イメージ的には幼稚園でしておられる預かり保育に近いです。

 

○仲松委員

 時期ですが、2月と言われていましたが、なぜそんなに遅いのですか。仕事が決まっていたのに結局は入れなくて仕事に行けなかったという意見をすごく聞きます。なぜそこに着手しないのか、改善できないのかが疑問です。

 

○工藤こども青少年局保育施策部保育企画課長

 今おっしゃった内容は以前からご指摘を頂戴しております。これについては、入所申し込みと入所決定は各区の保健福祉センターでされております。その入所選考に非常に時間を要するとしか答えはありません。そこをどうにか短縮できるようにということですが、このあたりは、区と調整をしなければならないので、ずっとこの間、皆様方からは入所決定をもっと早くしてくださいという御要望を頂戴しておりますので、今後区と意見交換していきたいという風に考えております。よろしくお願いします。

 

○近藤委員

 これは、幼稚園と我々一緒にしないといけない。今年度は過渡期というか、幼稚園さんも8月くらいから始まるので今からではしかたがない。これは、行政が判断しないといけないが、前倒しにして、7月か、8月くらいからはじめれば作業はできるでしょう。局長。

 

○辰巳委員

 教育・保育部会でもお話しましたが、保育園は2月で園児数が決定するということで頑張ってこられていますが、幼稚園は10月に入園が決まり、そこから、クラスの人数に合わせて教員確保をします。今度2月と言われると、幼稚園が認定こども園になった時に、2月まで先生を確保しなかったらできないのではないかと思います。できれば10月か11月には人数が100%でなくても80%でもいいので決めていただきたい。認定こども園になった園が、ある程度自園で決定をして、残りの細かいややこしい部分については区役所でする等、基本は先に園である程度、確保させていただきたい。認定こども園の場合は保護者方への説明責任もあり、人数がまったくよめないまま2月になってから、大量に教員を採用したが園児がいない等すごく危機感があります。そのあたりは保育園と一緒で、遅くても11月にはある程度の人数は確保、わかっていないと制度自体がまったく機能しないのではないかと思っております。教育・保育部会では保育園さんと一緒に言わせていただいていますが、皆さんでバックアップしていただけるとありがたいです。

 

○山縣会長

 利用者にとっても事業者にとっても不都合だけれども、役所にとってはとりあえず不都合ではないという、永遠の課題にし続けるのか、やはりどこかで決着をつけるのかということではないのかと思います。役所の批判的なことを言いましたが、役所としても公正選考と調整を考えたら、あまり早く決定をすれば、短期間ではなかなかたくさんの数の認定ができないであろうし、資料を全部チェックしなければならないし、遅れてこられた方々の分の枠をどう残すのか、そのあたりもきっと役所にとっては重要な課題ではないだろうかと思います。

 

○西村委員

 素朴に1次募集、2次募集でやるのは、なぜだめなのだろうかと思いました。

意見としては、保育の質のところの議論があまりできていないというところが心配です。国で指針みたいな枠組みは作っておられるが、子どもと接する人の話、それが具体的にできているのかどうかという話が根本なのに、認定こども園を推奨するといいながら、中身は勝手にやってみたいな話はどうなのかと思います。従来の課題はもちろんありますが、推進する以上、新しくそこに踏み込む場面のところの研修的なもので、最低限保育の領域のところで、今まで保障されていた程度は、確保できるくらいの手当てをやらないと、万が一事故が起こると被害を受けるのは子どもです。法人さんは一生懸命研修等されると思いますが、最初の段階から最低限の水準を確保するような施策をしてほしいと思いました。

 それとこれは質問です。給食の外部搬入の関係ですが、アレルギー対応、栄養士の配置は最小限していただくようにはなっていたと思います。内部での調理に関してはアレルギー食には印等つける、個別の対応を保育所はしていると思いますが、外部搬入をした場合、そこは具体的にどのように連携されてミスがないように出来るのか。門戸を開くのならかなり手当てをやらないとミスした場合の被害が大きいので、注意がいるのではないかというのが疑問です。

 

○山縣会長

 具体的にアレルギーの外部搬入の問題、対応策は考えていることはありますか。

 

○工藤こども青少年局保育施策部保育企画課長

 現在大阪市内では資料にありますように、外部搬入がないということでございます。ただ国の最低基準では、一定条件の基に3歳以上については外部搬入が可能という規定になっております。その一定の特別な状況のなかにはアレルギー、アトピーそういったことについて、十分配慮するようにとか、あるいは栄養士について必要な配慮は行われることという規定があります。そういうことをふまえて、今後認定こども園について外部搬入の方向でという方向性をだしておりますが、その中で委員のご指摘のようにどこまで手当てしていくのかは、非常に重要な課題と思っておりますので、このあたりは市内部でも議論していきたいと考えております。

 

○西村委員

 具体的にどんなふうにすれば大丈夫なのか、外部搬入しているところの調査がいるのではないかと思います。具体的な手順みたいなところまでをおさえるぐらいのことをしてほしいと思っております。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。

 放課後事業部会でも検討いただいています。本日、部会長の岡田委員に来ていただいておりますので、4番目の案件ですが、放課後事業部会からの報告を受けたいと思います。よろしくお願いします。

 

○岡田放課後事業部会長

 それでは、放課後事業部会からご報告させていただきます。お手元の資料4です。5月23日に、1回のみでしたが、放課後事業部会が開催されました。その中で議論があったことをご報告いたします。1ページをめくっていただきますと、児童いきいき放課後事業受託者の運営状況があがっております。ここでは児童いきいき放課後事業の活動時間延長・実施状況等が一覧になっております。この5月の段階では、5か所が延長の預かりをしていたという報告を受けました。その後また増えまして、11か所になったと聞いております。この児童いきいき放課後事業につきましては、昨年の夏から秋にかけて受託公募がおこなわれたのですが、それが今年度1年間限りということでしたので、なかなか事業者としては1年しか受け持てないということがありました。そのあたりも時間延長の見通し等が進まない要因かもしれないということで、今年また公募が行われることになっておりますが、複数年の委託期間として、公募していただきたいという意見を委員の方からいただきました。

 続きまして、子どもの家事業から留守家庭児童対策事業への移行状況でございますが、2ページの資料の表、子どもの家事業から留守家庭児童対策事業へ移行した業者があがっております。26事業のうち20事業が移行しております。それにともないまして対象児童の要件につきましても、保護者の労働による留守家庭児童だけでなく、保護者の疾病や介護などにより、実質的に留守家庭児童にも児童の要件を拡大したという説明を受けております。結果としまして、留守家庭児童対策事業の事業者数が減少したこともあり、子どもの家から移行したものとあわせて108事業者が、現在、留守家庭児童対策事業者数となっております。続きまして、教育・保育、地域こども子育て支援事業の量の見込みでございますが、ほぼ38,000人前後で推移していくであろうという数字が説明されました。数字のよみは理解するのみでございましたが、アンケート等をとった場合にとりかたによってニーズの出方も変わってくるだろうと思います。例えば児童いきいき放課後事業は現在全小学校区で実施されているため、非常に利用者の可視化がされている。そこは子どもが小学校へあがったときに、1つの利用対象として丸をつけるということで希望者が多くでてくるが、留守家庭対策事業は偏在しているため見えにくいだけに、選択肢としてあがってこないというような、アンケートの事情も加味する必要があるのではないかというようなご意見もございました。最後5ページになりますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚労省令)のポイントでございます。厚生労働省から設備、運営基準について、参酌する基準と従うべき基準を定義されています。これを大阪市に照らした場合、多くは大阪市の基準が国の基準を上回っているので、そのまま上回ったままの基準を適用して、大阪市は適用運営していけばいいのではないかというようなご意見です。例えば、第5条、支援の対象ですが、すでに大阪市は6年生まで受け入れて運営している。第9条の施設・設備これも、大阪市は厳しくはなっているのですが、1.75平方メートルから1.65平方メートルで、そんなに大きな違いはないので、国の基準でも構わないのではないかというご意見です。次の6ページの第18条です。開所日数ですが、国は250日以上としていますが、本市は291日以上という条件で運営されています。これはこのままで子どもが、通える日数が増える方が良いので、国に合わせる必要はなく、大阪市としては、この基準を通していけばどうだろうかというようなご意見をいただいています。もとに戻りますが5ページ、ここが一番難しいところですが第10条の従うべき基準です。職員数及び資格の部分です。職員は2人以上配置すること。そのうち1人以上は「放課後児童支援員」として、別掲各項のいずれかに該当する者とする。この別掲というのが次の6ページ、放課後児童支援員についてということで、資格要件がそこに上がっています。必ず1つの事業者に2人は職員を置かなければならず、その1人はここにあります条件を満たしていなければならないという基準になっております。これは、小規模事業者にとっては、なかなか厳しい状況があります。まず2名配置するというあたり、すぐに移行がなかなかきびしいかもしれない、このあたりを、今後大阪市はどのように整理していけばよいのか、ご議論いただきたいというような意見をいただきました。以上が事務局からの説明と、委員からのご意見をまとめたものでございます。不足がありましたら、事務局からよろしくお願いいたします。

 

○山縣会長

 何か補足なり、修正はありますでしょうか。よろしいでしょうか。また議論の中で必要があればお願いします。では、今ご説明していただきましたが、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。部会そのものでなくても、全体で計画に関わるようなご意見でも結構です。

 

○田中委員

 第10条の職員の配置の事ですが、実際に配置が1人という事業所はありますか。

 

○松原こども青少年局企画部放課後事業担当課長

 現在すべての学童につきましては、正規の職員とアルバイトの組み合わせがほとんどです。全く1人は無いと考えております。ただ、補助要綱上は、職員を配置することとしか書いておりませんので、実際は1人でも運営は可能です。

 

○山縣会長

 資格要件についてはチェックされていますか。職員2人以上配置のうち1人以上は放課後児童支援員

でなければならない要件を満たされていない事業所はありますか。

 

○松原こども青少年局企画部放課後事業担当課長

 国が示しました今回の放課後児童支援員の資格は、今回初めて示されたものでございまして、これまではガイドラインとして、おおむねというかたちでの基準でした。さらに今回の資格の要件として都道府県の研修等を修了した者とされましたので、今現在、誰も資格を持っていないことになります。経過措置といたしまして、平成32年3月31日まで、今からですと5年間になりますが、その期間までに資格を取っていただくというというのが従うべき条件として、示されているところです。

 

○山縣会長

 資格としては、保育士、社会福祉士をもっている方がいらっしゃるということですね。

 

○西村委員

 今と同じ質問ですが、体制的には2人という理解をしていますが、研修以外の資格要件もほぼ満たしているという理解でよろしいですか。要は後研修を受ければ良い状態となっているのであれば、ここでのハードルは大して高くないと思います。

 

○松原こども青少年局企画部放課後事業担当課長

 今現在、すべての事業者の指導員を対象に調べて把握しているわけでありません。少し前に事前調査をさせていただいたところによりますと、半数の方がまだ、いずれかに該当する者ではないのではないかと思います。

 

○西村委員

 半数の方というのは、満たしていない方が半数ということですね。それは厳しいですね。厳しいということを前提にしつつも従うべき基準だし、子どもに関わることだからこの基準で従うべきでしょう。あと、市ができることは、補助するから基準を満たしてということですね。あと、第9条であえて言わせてもらえば、今1.75平方メートル以上で1.65平方メートル以上でもあまり変わらないので下に合わすみたいな意見に聞こえたのですが、それは少しの事なので、広い方にしておいてというのが、私の意見です。

 

○山縣会長

 本会議ではそういった意見もあるということです。あえて下げることをしなくてもいいのではないかと思います。

 では、よろしいでしょうか。次に議事5「子ども・子育て支援新制度に係る条例骨子案について」、事務局から説明願います。

 

○松原こども青少年局企画部放課後事業担当課長

 こども青少年局企画部放課後事業担当課長の松原でございます。私のほうから、先ほどの放課後事業部会の議論をふまえまして、「放課後児童健全育成事業にかかる条例骨子案」を説明させていただきます。

一つ説明を忘れておりました。すみません。児童いきいき放課後事業の時間延長状況につきまして先程、岡田委員から現在の実施校が11校と説明いただきましたが、その資料といたしまして、本日追加資料といたしまして、「児童いきいき放課後事業 活動時間延長・実施状況等」を1枚お配りしておりますのであわせてご覧ください。予定も含めまして、この11校で時間延長を開催しております。5月23日時点での部会の説明以降、さらに決定し時間延長を始めたところもございますので、そのご紹介です。具体的には、2段目の(株)セリオでの4校の実施としか書いておりませんでしたが、全事業者の中で、時間延長を実施しはじめたところのご紹介です。アンダーラインのところが増えたということです。

 

○岡田放課後事業部会長

 みなさん、ご存じかもしれませんが、延長部分のところは、補助の対象にはなっていないので、もし事業所が延長する場合には、保護者の方からの預かりのお金をいただいて、ペイする形で運営していかなければならない。だからそれぞれの事業所で、金額が異なっております。

 

○松原こども青少年局企画部放課後事業担当課長

 それでは、条例骨子案の概要につきましてご説明いたします。資料5の13ページ、「(仮称)大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の骨子案といたしまして、表になっているものです。この新制度におきまして、先程、岡田部会長より国と大阪市の比較を説明いただきましたが、改正児童福祉法に基づきまして、厚生労働省が省令で示す基準に基づきまして、各市町村において、この基準を条例で制定することとしております。地方公共団体以外のものが、第2種社会福祉事業として、放課後児童健全育成事業を実施する場合、この条例の基準を満たしたうえで、事前の届出が必要となるというふうに変わります。4月30日に厚生労働省令が発されまして、左側ですが、国基準を示しております。骨子案の本市の基準がその右側、それに基づく本市の考え方を一番右に書いております。まず、支援の対象ですが、国はもともとおおむね基準として10歳未満として、1年生から3年生程度としておりましたが、今回小学校に就学している児童として、1年生から6年生までを対象にすることといたしました。本市につきましては現行の補助基準がすでに、対象が1年生から6年生にしていることから、文言は変えますが、これまでと同様となります。施設・設備につきましては遊び・生活の場としての機能、静養するための機能を備えた区画を設け、それは児童1人当たりおおむね1.65平方メートル以上という国の基準が示されております。先ほどご意見がありましたが、今の本市の基準の案としましては同じ基準で考えております。職員数及び資格におきましては、職員は2人以上配置、そのうち1人は放課後児童支援員として、有資格者。上記「終了したもの」は平成32年3月31日までは見込みの者を含む、移行措置をして設けるとしております。これは従うべき基準ですので、今のところ本市としてもこの基準で考えております。続きまして、児童の集団の規模ですが、今回国の基準としておおむね40人までとし、40人を超える場合は分割するというような基準が示されております。これも参酌基準でございますが、大阪市としてもこの基準に合わせてはどうかと考えております。次のページ、開所日数です。国基準では250日以上としておりますが、現在も本市は291日以上としておりますし、児童いきいき放課後事業につきましても290日ほど開催している。この差の多くは土曜日の日数でございます。本市においては、土曜日の開催は必要であると考えております。開所時間につきましても、平日につき1日3時間以上、休日につき1日8時間以上としておりまして、本市も同じ基準で運営をしておりますので、国基準とすると考えております。上記以外で、非常災害対策であるとか虐待等の禁止、秘密の保持に関すること、事故発生時の対応等大阪市としても基準を設けているところでございますが、必要な事項と考えますので、国基準と同様とするべきではないかと考えております。この骨子案につきましては現在パブリックコメントを開始しておりまして7月1日を締切として、意見を募集しているところでございます。それは、これからご説明いたします他の条例についても同様です。以上です。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 続きまして、子ども・子育て支援新制度の幼保連携型認定こども園の認可基準等のパブリックコメントを説明いたしますが、参考資料5の裏側、子ども・子育て支援新制度にかかる「現行施設等の選択肢」についての表をご覧ください。左側は現行制度、右側は新制度施行後で表しています。右側、新制度という枠組みと新制度外の枠組みがあります。ここでお伝えしたいのが、新制度を施行したら、例えば、保育所であれば、運営面からは現行と同様の制度であると書いております。この中に幼保連携型認定こども園では、幼稚園、保育所としての法的位置づけはなくなり、1つの認可で学校・児童福祉施設の法的位置づけを持つ単一施設となります。最初に言いましたように、4類型の認定こども園がございまして、次に小規模保育や保育ママとよばれるものですが地域型保育事業が新しくはいってきます。幼稚園については新制度に参入してくる幼稚園と新制度外の幼稚園が現れてきます。幼保連携型認定こども園の認可基準が新しく大阪市に権限委譲されるもので、この認可基準を今、パブリックコメントを開始しております。また地域型保育事業、家庭的保育事業ともいいますが、これは大阪市が新しく事業を始めることになりまして、これの認可基準、もう一つ新制度という大きなくくりの中の保育所であるとか、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業、幼稚園等これら含めた認可された施設なり事業を、実際給付の対象として認めるために、会計処理が妥当であるかあるいは情報公表がきちんとなされているか等を確認する、その確認のための条例を作ろうとしています。ちなみに現行制度から選択肢を説明しますと、保育所は新制度に必ずはいり、保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園に分かれます。幼稚園につきましては、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、新しい制度にはいる幼稚園といままでの制度の幼稚園にわかれまして、幼稚園の事業者は非常に悩んでいるところでございます。認可外保育施設につきましては、基準を満たせば地域型保育事業に参入してくるし、そうでなければ今までどおり、認可外保育施設として運営していくこととなります。これらを前提に資料の5をご覧ください。現行、大阪市で既に実施しております幼保連携型認定こども園等について、例えば保育ママにしましても国を上回る基準を設けまして運営しています。これらをベースに作り、国と違う部分についてここに列挙させていただいています。まず一番上が幼保連携型認定こども園、認可の基準です。違うのは、学級の編制については国基準が3~5歳児の1学級の幼児数35人以下となっておりますが、大阪市基準については、3歳児の学級のみ25人以下、これは今大阪府の現行制度がこうなっておりまして3歳児については25人以下でいきます。設備につきましては、保育所と同じ基準ですが国の基準では乳児室1.65平方メートル、3.3平方メートルと書いておりますが、大阪市ですと乳児は5.0平方メートル満2歳未満の幼児は3.3平方メートル。これは現行の保育所の基準でございます。調乳設備及び沐浴設備について、国の規定はありませんが、大阪市ではすでに指導し、全てつけていただいておりますので、これについてもつけていただく。食事の提供につきましては、先ほどの議論と関わりますが国基準では、自園調理原則、満3歳以上一定の要件のもと外部搬入可となっておりますので、これについては国基準に同じ、ただし外部搬入の場合、栄養士等の配置を努力義務としております。

 続きまして、(仮称)大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例ですが、非常に複雑な事業となっておりますが、3ページをご覧ください。8番の地域型保育事業、家庭的保育事業ともいいますが、これはどういうものかといいますと、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う事業となっておりまして、4ページをご覧ください。上から小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育となっております。小規模保育の中に類型がA、B、C型に分かれておりまして、A型がどちらかというと保育所に近い部分で、資格がすべて保育士で行う。B型はその中間で半分以上は保育士でいきます。C型は家庭的保育で、一定の研修を受けたものがするという制度です。こういったものの認可基準を定めるとなりまして、資料5の1ページに戻っていただいて、家庭的保育事業の設備の国基準では保育室等の設置階について規定なしとなっておりますが現行の大阪市の基準は保育室を2階以上に設置する場合は、保育所の関係の要件をそのまま準用しておりますのでそれを守っていただく。2番目に家庭的保育事業及びC型の設備ですが、幼児用のバスについては規定がありませんが、大阪市では幼児用バスは設置を求めます。A型、B型、事業所内保育事業の設備は、沐浴設備、幼児用トイレ及び幼児用手洗いについて規定はございませんが、大阪市では区画された沐浴設備及び幼児用トイレの設置また施設内に幼児用手洗いの設置を求めていきます。

 続きまして家庭的保育事業の職員とC型の職員ですが、同じ意味合いとなりますが、国基準では保育者1人で3人までは保育、保育補助者がいる場合は5人まで可能となっております。ただ大阪市の場合は考え方としましては、例えば児童が2人であっても必ず保育に携わる者は2人おきなさい、少なくとも家庭的保育者及び保育補助者各1名以上配置しなさいとなっております。C型についても、書き方が非常にややこしくなっておりますが、基本的には同じ考え方でやっていくつもりです。

 食事の提供の経過措置ですが国の基準では省令施行後5年間、弁当又は外部搬入可となっておりこれについては、条例施行日前日までに保育ママ事業要綱等に基づき選定された事業所が施行日後に家庭的保育事業又は、C型の認可を得た場合で、市長が認める場合のみ弁当又は外部搬入可。すでに事業をしているところ、どうしても設備が整わないところにつきましては、特例的に認めていこうと考えております。小規模保育事業の保育室等の設置階については国基準、省令第28条第7号の規定のとおりですが今現在大阪市の補助事業の中で一部それができていないところもあります。その辺については現在の要綱等の例によってやっていきたいと考えております。

 利用定員に関する経過措置は条例施行後5年間、C型の利用定員6~15人でも可とありますが、これについてはC型の利用定員に関する経過措置は設けないとしております。

 最後ですが認可とは別に確認する内容です。すべての幼稚園も含めた確認する条例です。食事の提供方法について、国の方は明記がありません。運営規定のなかで、明記するようにはなっていません。大阪市としましては先ほど議論もありましたが、外部搬入も含めまして運営規定にさだめる事項、食事の提供方法と外部搬入の有無、アレルギー対応状況、栄養士等の配置状況(幼稚園は除く)を加えていくと考えております。これらを運営規定に定めまして公表していくことで利用者の方に施設を選ぶかどうかの判断をしていただこうと考えております。下の方にあります、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきましても同じ考え方でございます。以上でございます。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。今ちょうど8時半です。予定の時間になりましたが、15分程度延長させていただいてもよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。今の条例につきまして何か質問等はありますか。

 

○西村委員

 先ほどと、同じ意見になります。学童のほうですが1.65平方メートルのほうになっているところですが、何か政策的判断があってさげるというのでなければ、あえて基準をさげるというのはいかがなものかというのが条例案に対する意見でございます。あと、もう1点、資料5の最初の上の段、説明では食事の提供での外部搬入の話が努力義務で栄養士等の配置となっていますが、努力義務にするとほぼやらなくていいという同義語みたいになっているので、さっきのリスクのところの話が条例案では反映されていないのではないかという意見です。

 

○山縣会長

  ほかにありませんか。

 

○田丸こども青少年局青少年担当部長

  こども青少年局青少年担当部長の田丸です。今の条例改正案の面積のことで、1.65平方メートルにさげる何か政策的判断があるのかというお話でございましたが、前回の部会で議論いただいたときに、すでに事業をしておられるところで、面積が限られている場合、現在利用している児童の処遇が低下するかしないかという議論はあるのですが、利用できていないより、多くの子どものニーズにこたえられるのであれば、国の基準にあわせてもいいのではないか、というご意見もありまして、この案でパブリックコメントにかけさせていただいている状況でございます。

 

○西村委員

 そもそも論の話で面積基準は一般的には詰め込みなんじゃないのという議論は従来からありますが。先ほどの説明をうけたところでは、現行は今の基準でまわっているということだから、この下げる意図は、今の施設の人たちというよりは、むしろ新規参入の人たちに下げた基準で入ってというくらいの要請かなとは思っているのですが、従来これでまわせているというなかで、なぜ詰めこんでするのか、説明としては弱いのではないか。

 

○山縣会長

 ありがとうございました。他何かありますか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 もう1点、認定子ども園の関係で、確かに栄養士等の配置は努力義務になっております。これにつきましては一番下段の確認の基準の中で情報公表がなされているか確認するのですが、この中で外部搬入の有無であるとかアレルギー対応、自園による栄養士のチェック体制等どういうかたちでしているかというのは、公表していただきます。ここはまったく空白のところもあれば、栄養士が常駐してやっているとか、そのようなことを書いて、利用者の判断材料にしていただくという考え方でございます。

 

○西村委員

 情報開示をして選択して選んでもらうという話はもちろんあって、国の施策のながれはそう動いているとは思うのですが、見てくれる保護者はいいのですが、見ていない人の場合どうするのか。そういうことを考えると、その情報開示だけで、自然淘汰でなんとかなるではあぶないのではないかと思う。保育ママ等小さいところは家庭的な話なので、まだ外部搬入のリスクは少ないと思うのですが、大きなところでする場合リスクがあがるので、特に安全に関わるので、保護者の選択だけでクリアは心もとないという意見です。

 

○仲松委員

 実際、乳児の布団を敷くときに面積が小さくなることで、今まで10枚敷くことができていたところが狭くなるなど、こどもに影響が及んでいる。そのようなことをふまえて、人数をたくさん入れないといけないことも大事ですが、そのしわ寄せが子どもには確実にきているということを認識したうえで考慮していただきたい。

 また、保育ママの施設が近場でも年々増えているのを感じています。保育園と連携して3歳の年齢になって移行できると今おっしゃいましたが、実際に3歳から保育園に入れようと思ったらなかなか入りにくいのですが、どんな風な方法を考えておられるのか、保育園は受け皿として、保育ママができて新たに受けるのをどういう風に思っておられるのかをお伺いします。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 そういったことを防ぐために、先程、説明が不足したかもしれませんが、幼稚園が3歳以上だけで認定こども園になりますと、ふつうは0~2歳を作っていただきたいのですが、施設の面積等の事情で、できない等あると思います。その場合、必ずどこかの小規模保育なり、保育ママ等の連携施設、受け入れ先となってほしいということを今進めていきたいと考えております。保育ママであるとか0~2歳の事業から3歳になる時には、今保育所入所の関係で大阪市ではポイント制でポイント加算していく等考えている状況でございます。

 

○山縣会長

 西村委員は繰り返し同じ意見を言っていただきましたが、それを否定されるかたはいらっしゃいますか。国基準どおりで良いと。なければ、条例は我々に決定権はないが、条例案に対して検討会としては「従来通りあるいは努力義務をもう少し強化した、フォローできるような体制が望ましい」という考え方をもっているということを議事録の方にとどめていただくと。それも含めてパブリックコメントも当然重要ですから、条例の提案時に修正が必要な場合は検討いただきたいというふうに思います。

 最後の案件です。議事6「次世代育成支援対策推進法の一部改正法案の可決について」、事務局から説明願います。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 次世代育成支援対策推進法の10年延長ということで、資料6-1です。「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案(概要)」で、10年間の延長を決定するということで、これが国会で審議されていたところ、去る4月16日に成立いたしました。1枚目は法律案の概要と2枚目についてはその概要と見直しのポイントです。3枚目の資料6-2です。このこども・子育て支援会議の前身で次世代育成支援対策推進会議で、この間大阪市で次世代育成支援対策推進法、平成17年から平成26年度の時限法として前期計画、後期計画を策定して、こちらの会議で議論をして作ってまいりました。法律改正で10年延長ということですので、今後のこの次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の作成については、任意化されているところでございます。一方でこの議論をしております、子ども子育て支援事業計画の作成が義務化されていますので、こちらの方をメインに議論をさせていただいております。

 今後の方向性ですが、この次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と子ども子育て支援法に基づく計画、この双方を作成する場合には一体のものとして作成することは可能となっております。こちらの図で表現しておりますのは、今後、本市においては、この次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と子ども子育て支援法に基づく計画をあわせた形で、その両方を加味した大阪市版の子ども子育て支援計画、名称はこれから検討していきますが、このあわせた形での計画を策定することといたしたいということでございます。中身については子ども・子育て支援法の方は議論が白熱しておりますので、まずこちらの計画を立てていく方に注力していくことになるかと思います。また、就学前児童以外の関係で先ほどの放課後の関係とかその他青少年対策、トータルで今後新計画として作っておきたいと考えております。この考え方についてもご報告、説明させていただきました。以上です。

 

○山縣会長

 法律が延長されようがされまいが、我々のスタンスは基本的に従来の対象範囲を変えたわけではありませんから、議論の中身が大きく変わることはないということです。

 これについてなにかありますか。

 では、本当に申し訳ございませんでした。延長しておりますが、最後にその他案件がありましたら、あるいは残った資料が一部あるようなので、どういう主旨のものか説明をお願いします。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 残りの資料、参考でつけているものを、紹介をさせていただきます。参考3「公定価格の骨格について」は、先ほど議論がありました国の方から公定価格の骨格についてということで、その骨格全体のイメージというのが発表されておりますので、そちらの方を参考にみていただけるようにつけております。それから、参考4として、「子ども・子育て支援制度なるほどBOOK」ですが、申し訳ございませんがコピーになっております。これは内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室の方から新制度一般向け広報、啓発の一環としてすでに内閣府のホームページにアップされています。今後これは市町村から関係機関を通じて地域の実情に応じて配付するようにと、国から必要部数が大阪市に送付されてくる予定です。今月の中旬ぐらいには関係の区の保健福祉センター、幼稚園、保育所に配付してまいりたいと考えております。これは新制度の保護者向け周知ということで、中身は認定こども園の普及をはかること、地域型保育の新設、地域のこども子育て支援センターの充実、新制度利用手続きの流れ等、簡単なQ&Aとともに記載されております。今回は内閣府のホームページにアップされていますものの紹介となりますが、今後また大阪市としての新制度の保護者向け周知のビラなりを作成していくこと等を考えておりますので、これも国のパンフレットを参考に作成していくことになるかと思います。大阪市版ができましたら本会議でも報告してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。最後に参考6として、大阪市の保育所の待機児童の状況についての公表の資料をつけております。平成26年4月1日の待機児童が210人で昨年に比べ77人の減少となっているところですが、中身については、低年齢児の待機児童が減少しているというものの、新規の入所申し込み数であるとか、14,195人で昨年より553人増加しておりまして、新規の入所児童数11,244人で昨年度より672人増加している。依然保育ニーズが高いということは変わっていないという状況になっています。あとは区別の待機児童の状況の資料等をつけておりますので参考までにご参照していただきますようお願いいたします。以上です。

 

○山縣会長

 ありがとうございます。参考4「なるほどBOOK」に関わるものは、基本の制度としてご理解いただき、加えて、大阪市版がいただけるということですので、またお目通しいただけたらと思います。

 

○西村委員

 待機児童の統計資料ですが、国の基準でのカウント数だけがのっているという理解でよろしいですか。従来の大阪市で把握しているもう少し広い概念の、入所申し込み者との比較ものっているのでしょうか。

 

○工藤こども青少年局保育施策部保育企画課長

 待機児童の考え方は国の考え方に則り、整理させていただいております。

 入所保留児童数(C)は、広くいう待機されている方で、国の定義で(D)から(H)までを差し引いた残りの分が、全国的な指標という考え方の待機児童数です。

 

○近藤委員

 入所保留児童数のうち、特定の保育所希望1400、転所希望、今の保育園がいやだが300、こんなものをカウントするのはどうか。

 

○山縣会長

 いろいろ事情があって、将来の問題とか、最初入ったときにもともと無理をして入っている、とかあると思いますが。

 

○近藤委員

 これは待機児童とは言わない。

 

○山縣会長

 国の制度上と実際に申し込みをされた方の最大数が見えるということ。さらに理屈を言いますと、申し込みさえあきらめている人たちがいるということも事実なので、どこまでを待機児童として考え、計画の中で対応すべき数字がどこまでなのかということ。今回は最低数が210人、足りないということを共通理解とさせていただきます。

 次回以降、何か予定はありますか。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 今後の予定についてですが、次回は7月末を予定しております。もしまたこの間に、国の動き等によりましては会長に相談の上、対応させていただきたいと考えております。その際は次回会議でご報告をさせていただきます。以上です。

 

○山縣会長

 次回は、昼間できるようにがんばります。今回は、遅くなり尚且つ20分も長くなり、ご迷惑をおかけしました。では事務局の方へお返しいたします。

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 山縣会長ありがとうございました。それではこれをもちまして、平成26年度第1回こども子育て支援会議を閉会いたします。委員の皆様、暑い中お疲れ様でございました。誠にありがとうございました。

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