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こども・子育て支援会議 教育・保育部会(第4回)会議録

2017年2月22日

ページ番号:266545

 

1 日時  平成26年6月24日(火曜日) 午前10時~正午

 

2 場所  大阪市役所屋上階 P1会議室

 

3 出席者

出席者

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4   議題

(1) 認定こども園における3歳以上児の給食外部搬入について

(2) 子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査について

(3) 本市における支給認定基準について

(4) 新制度の一般向け周知について

(5) 教育・保育部会の設置期間の延長について

(6) その他

 

5    議事

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 皆様、おはようございます。

 定刻になりましたので、ただ今からこども・子育て支援会議 第4回教育・保育部会を開催させていだきます。委員の皆様におかれましては、本日はお忙しいところをお集まりいただき、誠にありがとうございます。私は事務局を担当いたします、こども青少年局企画部企画担当課長代理の宮本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、はじめに、本日の出席者の皆様をご紹介させていただきます。お手元に配付しております、委員名簿をご参照いただきますようお願いいたします。それでは、五十音順にてご紹介させていただきます。学校法人森岡学園理事長の市田委員でございます。認定こども園片上学園理事長の片上委員でございます。社会福祉法人育徳園育徳園保育所長の倉光委員でございます。社団法人大阪市私立保育園連盟会長の近藤委員でございます。学校法人たつみ学園理事長の辰巳委員でございます。大阪大谷大学人間社会学部教授の農野委員でございます。社会福祉法人大阪新生福祉会新生保育園園長の本田委員でございます。また、関西大学人間健康学部人間健康学科教授山縣委員におかれましては、本日は所用のためご欠席をされておられます。こども・子育て支援会議条例第9条の規定により、支援会議は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないとされております。本日は、過半数のご出席をいただいており、定足数を満たしておりますことを、ご報告いたします。

 続きまして、大阪市側の出席者でございますが、お手元の座席表でご確認ください。本日は課長の出席がかなわず、代理で出席している担当課もございますのでご了承願います。

 それでは、会議に先立ちまして、大阪市こども青少年局企画部長の野村よりごあいさつを申しあげます。

 

○野村こども青少年局企画部長

 みなさん、おはようございます。こども青少年局企画部長の野村でございます。会議の開催にあたりまして、一言ごあいさつを申しあげます。委員の皆様方、本日はお忙しい中、こども・子育て支援会議第4回教育・保育部会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。また、日頃より本市のこども青少年施策の推進にご尽力を賜り、この場をお借り致しまして厚くお礼を申しあげます。

 さて、この部会でございますが、5月22日に第3回の部会を開催いたしまして、その後5月末に国から公定価格の仮単価が示され、また、現在、子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査を行っているところでございます。さらに条例制定に向けた準備作業といたしましては、パブリックコメントも実施しているところでございます。

 本日は、第4回の会議ということで、前回の部会後の親会議でいただいた意見を含めて整理させていただく件と、その他、確認しておくべき内容につきまして、ご議論をお願いしたいと考えております。

 先ほど、冒頭から司会より申し上げましたとおり、この部会の日程が決まりました後、本日午後から市会の委員会が開催されることが決まりまして、その対応もありますため、関係課長の出席ができず代理出席となっております点、ご容赦ください。私も、このあと、中座させていただくことになりますので、よろしくお願いします。市会案件といたしましては、子ども・子育て支援新制度に関する陳情書が阪私幼さんから提出されておりますので、審議がなされる予定でございます。

 委員の皆様方には、本日の会議、それぞれのお立場から、忌憚のないご意見をいただきますようお願い申しあげまして、簡単ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 続きまして、資料の確認をさせて頂きます。本日の資料といたしまして、資料1「認定こども園における3歳以上児の給食外部搬入について」資料2-1「新制度施行後の事業種別等に関する意向調査について(依頼)」これは認可保育所用です。資料2-2「私立幼稚園(現在認定こども園ではない)の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向について(調査)」資料2-3「認定こども園(大阪市内)の子ども・子育て支援新制度に関する意向調査について(依頼)」資料2-4「新制度施行後の事業種別等に関する意向調査について(依頼)」これは、認可外保育施設用で1枚ものです。資料3「本市における支給認定基準について」2枚ものです。資料4「子ども・子育て支援新制度について HPより」資料5「こども・子育て支援会議 教育・保育部会について」1枚ものです。資料等不足しているものはございませんでしょうか。資料につきましては、昨日の夕方、メールでデータを送付させていただきました。ぎりぎりとなってしまい大変申し訳ございませんでした。

 それでは、会議の進行を部会長にお願いしたいと思います。農野部会長、よろしくお願いいたします。

 

○農野部会長

 ありがとうございます。この会議は、原則公開となっております。本日は、傍聴希望者は、おられますでしょうか。

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 4名おられます。

 

○農野部会長

 はい。会議公開の趣旨を踏まえ4名の傍聴を許可したいと思いますがよろしいでしょうか。

 

○農野部会長

 それではただ今より、第4回こども・子育て支援会議 教育・保育部会をはじめさせていただきたいと思います。早速、案件に入らせていただこうと思いますが、まず議事1の「認定こども園における3歳以上児の給食外部搬入について」事務局からご説明願います。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長の赤本でございます。私から、着席して説明させていただきます。「認定こども園における3歳以上児の給食外部搬入について」でございますが、4月末から何回かご意見いただいているところです。6月6日の親会議でも意見をいただいております。そこで、出た意見でも「事故が起こってからでは遅い」など、給食外部搬入に対する誤解をあたえるようなイメージであったらいけませんので、今回ちょうど幼稚園の3か所の実施調査をし、どういう状況でやられているのかを調べたこともありますので、併せて、ここで情報提供をして、今後どういう形でやっていきたいかを説明させていただきます。今回を含め次回の親会議で、パブリックコメントの結果ももって私どもの考え方をだしていきたいと考えております。それでは資料に沿って説明していきたいと思います。おさらいになると思いますが給食外部搬入にかかる検討等の経緯としまして、4月28日第2回のこども・子育て支援会議 教育・保育部会、5月22日に第3回のこども・子育て支援会議 教育・保育部会で検討にあたっての視点や検討方法の提案をして意見をいただいております。

 資料1の3ページをご覧ください。これは4月28日にお配りして意見をいただいた際の資料ですが、ここに書いておりますように、大阪市の現状としまして、保育所については、規定上は給食外部搬入を認めていますが、現在は、認可保育所には自園調理を指導しており、すべてで実施しております。一方、私立幼稚園につきましては全園で給食を実施していますがその提供方法は自園調理が約2割程度で後は給食外部搬入となっております。検討にあたっての視点としましては、やはり園児に対するアレルギー対応であるとか、食の安全確保等の観点は非常に重要であります。幼保連携型は大阪市の認可ですが幼稚園型、保育所型は大阪府に認定の権限があるということで市の独自性を発揮することは困難であります。また調理室の設置を認可要件としますと、幼稚園から認定こども園への移行のハードルが高くなりすぎて移行が進まないことが想定されます。一方、新しい制度では情報の公開に非常に重きをおいており、その中で給食の実施状況、アレルギー対応を含む情報公表の項目とされている状況です。上記を踏まえ給食外部搬入については実施状況調査などを行い提供方法や情報開示等検討していくことになります。

 まず3か所の実施調査を行った状況です。資料1(1)に戻っていただきますが4月28日にいただいた意見としまして給食外部搬入の場合、栄養士は最小限として配置していただきたい。実際保育所ではエピペンの研修まで実施してアレルギー対応を実施していただいているところです。対応内容、方針としては意見を踏まえて、情報提供方法や情報開示のあり方について検討します。

 続きまして、6月6日第1回こども・子育て支援会議の中で、部会の報告とともに6月2日よりパブリックコメントを実施している幼保連携型認定こども園に係るいわゆる認可基準と確認基準の条例骨子案について提案をしてご意見をいただいています。これも、おさらいになりますが、4ページをご覧ください。2つに分かれており、上のほうがどちらかというと認定こども園の認可する際の基準、下の方は、特定教育保育施設ですので、幼稚園、保育所、認定こども園すべてにあたり、運営の確認の基準になります。上の方の認可の基準に際して見ていただきますと国基準では何回か説明しておりますが、「設備及び運営基準第32条の2に規定する要件を満たす場合に限り、給食外部搬入を認めます」としております。大阪市としての基準案はそれに加えて、「ただし、その場合は、栄養士等を置くよう努めなければならない」とさせていただいております。考え方ですが、一番右の中段以降にありますように、「市内の私立幼稚園の多くは給食外部搬入による給食の提供を行っている。このため、国府省令、府というのは内閣府ですが、省令に定める基準を満たす場合に限り、給食外部搬入を可とする。ただし園児に対するアレルギー対応、食の安全確保等の観点から、これは自らの園で配置してほしいということですが、栄養士等を置くよう務めることとして、国基準を上回る基準を設けるものとする」としています。そのうえで、実際の運営にあたっては、下の方、これは保護者に説明しなければならないのですが、国の基準では運営規定に食事の提供方法についての明記はございません。大阪市の基準案としましては、必ず保護者に説明する内容の中に、食事の提供方法とアレルギーの対応と栄養士の配置状況等これは幼稚園を除きますが、これらを加えることとします。大阪市の考え方としましては、食事に際しまして、アレルギーに配慮すべき乳幼児もおり、保護者にとって、食事の提供方法は、施設を選択する上で、非常に重要な情報ではないかと考えております。またこういった中で運営基準に食事の提供方法を加えていきたいということで今パブリックコメントをとっている最中でございます。

 また資料に戻っていただきまして、6月6日に認可基準について出た意見としましては、「食事の給食外部搬入について、栄養士配置が必置ではなく努力義務となっているが、努力義務では事業者が配置しないのではないか」、「実際に事故が起こってからでは遅い」があります。また情報公開するといいましても、「保護者が情報を見る機会があるのか」等意見をいただいております。方針等としましては、確認基準(案)において、事業者が定める運営規定に、食事の提供方法に加え、栄養士の配置状況の項目を追加し、これらを情報公開させ、この情報をもとに、保護者に事業者選択を行ってもらうことを想定しています。なお、利用申込者に対して、運営規程の概要を記した文書を交付して説明を行うことは、国が示す従うべき基準となっております。

 先ほどいいました、給食外部搬入を実施しております3か所の私立幼稚園を訪問し、給食の実施状況調査を行ったのですが、各施設で委託契約の仕様書に細かい違いはありますがアレルギー対応については3施設とも同じように、次のような状況でした。アレルギー対応につきましては、業者に個人別のアレルギー情報を提供して個別に対応をしてもらっています。実際に弁当箱には個人名を付して搬入していただいて、それをその子どもに配膳しています。栄養士の関与につきましては、すべて受託業者の栄養士による管理体制ということになります。ここで言えるのは給食外部搬入による給食提供であっても、一定のアレルギー対応は行われているといえるかと思います。

 裏を見ていただいて3番です。先ほどパブリックコメントにおける、基準のところで説明しましたが児童福祉施設の設備及び運営に関する基準をつけています。

 5ページをご覧ください。もともと児童福祉施設の設備及び運営に関する基準いわゆる児童養護施設であるとか乳児院などすべて入りますが、食事の関係での最低基準が定められています。第十一条で「児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときには、当該児童福祉施設内で調理する方法により行わなければならない。」一方、下段を見ていただきますと、保育所の設備の基準の特例で第三十二条の二、「次の各号に掲げる要件を満たす保育所は第十一条第一項の規定にかかわらず、満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、外で調理し搬入する方法により行うことができる。」次の各号に掲げる要件とは下に一~五まであり、端折ってよみますが、一つめは幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制、調理業務の受託者との契約内容が確保されている。二つめは、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。三つめは、受託者を適切に遂行できる能力を有する者とすること。四つめは年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事内容、回数及び時機に適切に応じることができること。五つめは、食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。以上の要件をきちんと守ったうえで、給食外部搬入ができるような規程になっております。

 また資料に戻っていただきまして、幼保連携型認定こども園においても、この基準に基づき給食外部搬入が可能となるが、給食外部搬入を行うには、食事の提供の責任が当該施設にあり、必要な注意を果たし得るような体制の確保が求められています。また当該施設、保健所、市町村等の栄養士による必要な配慮も求められています。資料1の(4)です。「幼稚園における給食提供について」ですが、あまり説明できていなかったので、いたします。幼稚園から認定こども園への移行に関わる給食提供手法等の検討では、次のような点について留意する必要があります。これまでの幼稚園の経緯、状況なのですが、幼稚園の給食についてはもともと必須とはなっておりませんので、保護者の手作り弁当持参が基本であったが、時代の変化や保護者のニーズに応じて給食の提供を始める際に、もともと調理室が設置されていないこと、保育所とは違い基本的に給食提供経費に公費投入はなく保護者負担となることから効率的に行う必要もあり給食外部搬入が進んできたと推測されます。現在、保育所には約27,000人、幼稚園には約30,000人の3歳児以上の児童が通所しており、保育所は自園調理、幼稚園では約2割の園が自園調理、約8割の園が給食外部搬入により給食の提供が行われている状況があります。先程も言いましたが、給食外部搬入でありましても一定のアレルギー対応が可能であることは、私立幼稚園における給食外部搬入調査でも明らかになっています。2号認定児童いわゆる保育を必要とする児童への給食外部搬入に当たっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たす必要があり、自園配置の義務付けはないが栄養士による必要な配慮は必須となっているところです。私どもといたしましては、自園の栄養士によるチェック体制、安全確保等をしていただきたいと考えております。

 最終的に今後の方向性でございますが、認定こども園における3歳以上児の給食外部搬入について条例骨子案についてパブリックコメントをとっていますので、それが、6月末ぐらいまでに、この会議、親会議の意見を踏まえて基準案を考え、8月に予定しております、親会議に上げていきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。只今、事務局から3歳児以上の給食外部搬入について、現在のところの市の方向性についてご説明いただきました。この内容に関しまして何か委員の皆様方からご質問はございますか。

 

○市田委員

 この資料1(1)の1の「エピペンの研修までしている」ということですが、私立幼稚園でも、幼稚園連合会でエピペンの研修は当然実施しています。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。他いかがでしょうか。

 

○片上委員

 給食外部搬入をする認定こども園は、自園で栄養士を配置していないといけないということなのでしょうか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 配置したうえで、メニュー作成のあたりに関わってほしい。

 

○片上委員

 給食外部搬入をする業者にも栄養士、管理栄養士はいると思いますが、その人たちがしたことに対してチェックをするのですか。それとも、一緒に献立を考えるということですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 実質的には、一緒にやっていただくということです。先程の資料1の5ページにもありますように、幼児に対する責任は当該施設にあるということです。やはり、衛生面や食育の観点からも業者任せにしないで、献立の作成や確認等に関与してもらいたい。栄養士の配置は必須とまではしないが、運営の方針等あると思いますので、その関わり方も、例えば、年に1回こちらに来てメニューについて相談しますというのであれば、情報提供というかたちで、公表していただきたい。

 

○片上委員

 ありがとうございます。4番の最後ですが、2号認定児童のみということを書かれているのでしょうか。2号認定児童の給食外部搬入と書かれていますが1号は関係ないということでしょうか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長         

 規定上は1号について、給食提供は必須になっていないので、今こういう基準になっています。認定こども園をしているところは、現実は一緒にされているとは思うのですが、国の規定上は2号と1号は分かれてしまうということです。

 

○片上委員

 どうしても、こういう書き方になるという話ですね。別に区別しているわけではないですね。

 

○農野委員

 よろしいでしょうか。

 

○市田委員

 私立幼稚園としての意見ですが、私のところは、この2割の方にはいります。もともと自園調理している園なので、給食外部搬入のことはよくわからないのですが、管轄している大阪府から何か問題があればよくファックスがきます。ここに「事故が起こってからでは遅い」と書いてありますが、我々もその辺、食に関しては注意しています。小学生が蕎麦アレルギーで死亡事故が起こった等、情報は入りますし、近々で大阪府内だけの話なのでしょうけれども、アレルギーで大きな事故がおこったということは、今のところ聞いておりませんので、外部搬入においての管理はなされているのではないかと思います。保護者はその情報をみるのか、ということですが、過去の産地偽装であるとか、放射能の影響等、園にもよく問い合わせがあります。保護者の方が敏感になってきており、狂牛病等の時もそうでしたが、その都度自園調理の範囲で答えていますし、業者も情報提供をしていることだろうと思いますので、今のところ大きい事故がおこったことは聞いていないので、そのことだけ、伝えたいと思います。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。他に何かございませんでしょうか。

子どもの食事に関して、アレルギーの問題については、平成23年に厚生労働省が保育所のアレルギー対応ガイドラインを作成していたかと思うのですが、そのあたりを鑑みながら、いろいろな搬入事業者が勉強しておられることは、確かであろうというふうには思います。倉光委員いかがでしょうか。

 

○倉光委員

 保育の立場で申し上げますと、最近の例ですが、定かな情報ではありませんが、肉が硬いということで柔らかい肉を業者に求めたところ成形肉であった。このつなぎに卵が入っており、アレルギーを起こしたという話もあります。思わぬところから、ほころびが出るというのが今までの例ですので、認定こども園にしましても、すべての園で、補助金をつけたうえで、栄養士の配置を十分に考えていただければと思っております。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。本田委員いかがですか。

 

○本田委員

 アレルギーの事では、保育園では今自園調理をしていますが、除去の仕方でむずかしいと思っております。医者の判断がまちまちなので、除去の仕方に困っているところはあります。そこを医師会と大阪市が連携をとっていただいて、同じレベルの判断、基準があればいいと思っています。

 

○農野部会長

 厚生労働省がアレルギー事故に対する、保育所のアレルギーガイドラインを作成した同じ年に、日本小児アレルギー学会が、診療のガイドラインを出しておられます。栄養士だけでなく、アレルギーの診断のあたりからも、その話ももしかしたらはいってくるのかもしれないので、その点を考えると、食事提供の責任は園がもつということですから、それぞれの園で慎重にすすめていかなければならない。近藤委員いかがですか。

 

○近藤委員

 全国的にも、私保連で、アレルギー対応の研修はたくさんしております。非常に敏感になってきており、いろいろな所で、いろいろなトラブルが起きています。これは、栄養士だけの問題ではなく、保育士が配膳しますので、保育士も非常に注意を払い栄養士、保育士一緒になってしていかなければなりません。アレルギーは少しのことでも発症しますので、ほとんどの保育園に栄養士を配置しておりますがそれでも起こり得るということで、我々、保育士も入れて、研修等を重ねてやっていきたいと思います。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。辰巳委員何かありますか。

 

○辰巳委員

 私の園は、保護者の方が作っていただくのを原則としていますので、給食がまったくない状態です。アレルギーに対しては教員がリストを、お弁当については、保護者の責任で作っておられます。167名園児がいますが、アレルギーの対応は30人以上います。全部リストにあげて、クッキングであるとか、子ども達が作る料理の時に保育者が意識してチェックします。保護者の方は使用物等の対応しかしていないので、私も、認定こども園になった場合は、最低園が責任をもつというのははずしてはいけないだろうし、そのあたりの協力を栄養士、保育士と一緒になってやっていかないと、倉光委員は2重に、近藤先生は3重にと言いましたが、そのあたりが必要になる気がしました。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。たぶん今たくさんのアレルギーの子どもがおられて、それぞれ、食事を提供しておられるような園では、気を使いながらしておられると思います。安全基準と言いますか、ルールが見えるという形ができたら、現場で設定していただきたいと思います。例えば、アレルギーの子ども達だけ別テーブル、あるいは、配膳するときに複数のスタッフで確認を行ったり、病院であれば、注射を打つ時は患者の名前を呼んだりします。なかなか人手のいることで、大変でしょうが、複数の教員が確実にこどもの名前の確認を行い配膳するという、一定の手順、基準があってそこから逸脱するといわゆる「ヒヤリ・ハット」ということを事業者とも共有しなければなりませんし、本来そういうのがあれば安心かなとは思います。実際にそのようなものをどのように作るか、作れるのかどうかというのも大きな課題ですが、そこまでしていただくと少しは安心かと思います。

 

○近藤委員

 お弁当でもアレルギーを持っているこどもは他の児童の食べ物に手を出す場合もあり、目を配らなければならない。

 

○農野部会長

 この件に関して他に何かございますでしょうか。

 それでは、次の案件、議事2「子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査について」に入りたいと思います。事務局から説明をお願いします。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 引き続きまして、赤本から、「子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査について」説明させていただきます。資料は4点ございまして、各私立幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設に配布したものですが、実際の調査の内容についてご説明いたします。また意向調査の概要でございますが、大阪市では公立を除く保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設を対象に実施いたしました。それでは、資料2-1から資料2-4です。調査の実施期間、レベルについてですが、まず幼稚園と認定こども園、これは5か所の予算要求に関わる国レベルのもので、統一した書式になっております。保育所は府レベルのものになります。府が府下市町村統一の書式を作成して、実施しております。国の書式を基本に作っておりますので、似通っております。認可外保育施設は大阪市単独のものとして実施しており、他とは項目等少し変わっております。認可保育施設では実施しているところが少ないですが、やはりこれから、見込まれるにニーズ量に対する確保方策として把握する必要があると考えております。説明会の日程としましては、6月13日に、保育所、認可外保育施設、認定こども園を対象に1日かけて実施いたしました。引き続き17日の火曜日には私立幼稚園を対象に実施しております。調査内容の一部を説明いたしますと、資料2-2の私立幼稚園対象の依頼文の3行目あたりをごらんください。公定価格等について検討が行われてきたところですが、今般、5月26日に施設型給付の公定価格仮単価が示されたことを踏まえ、5行目以降現時点での意向について調査を行うことといたしました。下の行、調査結果をとりまとめた数字等については、国及び府、市において公表される予定があることを申し添えます。各園というよりも全体の数字になると思います。調査の趣旨ですが、2行目、新制度実施の準備、事業計画の策定、国の概算要求、予算案の策定等に資するため、となっておりますが、当然、大阪市の予算、計画にも反映していきます。なお、本調査の質問項目、スケジュール等については、主として、国の概算要求の実施、府の支援計画の策定及び市の事業計画の策定等のため実施するものです。みなし確認又は確認を受けない旨の別段の申出については、市において、別途、秋以降に再度確認することを考えております。最後に書いておりますように、設置者は今回の調査に対する回答内容に拘束されるものではありません。変更は可能だということです。続きまして、次のページ4番、調査の項目として、1現在の施設の利用状況、これは、広域利用の状況を含んでいます。例えば住吉区の幼稚園なら堺市の方も入っているかと思いますが、こういった広域利用の数字をつかみたいと考えております。2新制度への移行見込み・移行する場合の施設の類型、認定こども園への移行を含む・移行予定年度・利用定員の見込み等、いつ、どんな施設で、どんな状況で入りますかというような内容となっております。3一時預かり事業幼稚園型・小規模保育事業等の実施希望等についてもお願いしております。保育所、認定こども園についても、施設種別等ありますが、ほぼ同じ調査になっております。資料2-4、認可外保育施設これは、1枚物ですが現在の利用状況はあえて入っておりません。特にお伝えしたいのは、めくっていただきまして、アンダーラインのところですが、需給調整により参入できない可能性があるということです。「現行の認可外保育施設が新制度への参入を希望される場合、認可・確認基準に適合し、かつ当該事業種別が供給過剰ではない場合、本市の認可・確認を受けて新制度の対象事業所となることも可能です。」となります。太字の部分「今回の回答だけで、希望どおり新制度に参入できるわけではありません。」とあえてここで申し上げています。これからの動きですが、ご存知のとおり7月11日までに、私どもの方に回答をしてほしいとお伝えしておりまして、その後、認可外保育施設以外については、18日には、市から大阪府に提出します。その1週間後の25日に、予定では府から国に提出と聞いております。次の会議では、一定の方向であるとか、全体の定数等ご説明できるかと思います。最後になりますが、施設種別による出席状況でございます。保育所と認可外保育施設においては1月の段階で日程を決めてお伝えしていたということもあって、出席率は高いです。保育所で、欠席であっても、同じ運営法人が参加している場合を出席とカウントすると9割の参加がございました。同様に認定こども園が9割、認可外保育施設が私どもで把握しているすべての認可外保育施設に声をかけて、約6割、声をかけていない、これから始めようとするところも数名来られていました。幼稚園は、6月4日に国から通知が来て、約7割のような出席状況です。以上、意向調査に関する大きな流れを説明させていただきました。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。只今ご説明いただきました、意向調査に関することで、何か委員の皆様方からご質問ございますでしょうか。

 

○辰巳委員

 認可外施設はどのくらいあるのですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 今現在、声をかけたのは、300ぐらいです。そのうち出席者は140ぐらい。この中で、注目しているのは、今回新しく地域型保育事業に事業所内保育施設がはいる可能性があります。事業所内保育施設も、私どもがつかんでいるのは66か所くらいありまして、そこからも17か所来ていただいております。小規模保育や保育ママを大阪市では既に実施しておりますが、事業所内保育施設はございませんので、そういう類型の地域型保育施設が来年4月新しくできるかもしれない。

 

○農野部会長

 よろしいですか。

 

○辰巳委員

 大阪市内では聞いていませんが、他市で幼稚園の中に事業所内保育施設を設置し、幼稚園の先生の子どもさんを預かるということで、実施される園を何か所か聞いています。その場合、私立幼稚園が認可型の幼稚園になり、その中に事業所内保育施設を入れる場合の申請方法等意向調査にありましたか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 そこまでは、聞いていませんが、職員のために幼稚園の中に作るということですね。いけないという規程はなかったと思います。

 

○辰巳委員

 「ここに希望どおりに参入できるわけではない」と書かれておりますが、その場合給付型の幼稚園があり、そこに事業所内保育施設をしたいといっても、できない可能性もあるということですね。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 幼稚園については、移行特例で供給過剰地域であっても、2号定員なので認めるのですが、認可外保育施設まで認めるのかどうかは計画の中で考えていかなければならないと思っております。

 

○農野会長

 よろしいでしょうか。後、何かありますか。

 

○片上委員

 不勉強で申し訳ありませんが、認可外保育施設について、どういうことをされているところなのか、なぜ、認可外なのか。300あると聞いてびっくりしています。出来たら資料をいただけたらと思います。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 手元に細かい資料はありませんが、イメージ的には、ちびっこランド等の名称で、ビルの一室を借りて行っている施設など定員の規模は非常に小さいものが多いです。300か所となっておりますが、実際にこどもが入っているのは、3,000人とかそんなレベルかなと思います。

 

○稲木保育施策部長

 認可外保育施設は配置基準や面積基準を満たしていない施設ということで、独自で実施しています。大阪市としては原則としてそこには補助金はありませんが、事故等があると困りますので、指導には回っております。今度新しい制度になりますと小規模保育ということで、一部ミニ保育所といいまして、今までの基準より多少ゆるくなってきています。そうなると今の認可外保育施設が小規模保育に参入できる可能性があります。もちろん全てがはいるわけではないのですが、その場合に今の基準よりゆるい基準に該当するのかどうか、さらに先程説明させていただきましたが、供給過剰になっていないという条件つきですが、その場合は新制度に入って国からの給付金も出るということになります。

 

○農野部会長

 よろしいですか。

 

○本田委員

 例えば、1・2歳児だけとか、0歳児だけでも新制度に参入できるのでしょうか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 基本的には、認可申請があって、必要な基準を満たせば参入できます。0歳児だけでなく、1,2歳児だけの可能性もあると思います。たぶん0歳児だけでなければならないとはなっていないと思います。

 

○農野部会長

 よろしいでしょうか。認可外保育施設も株式会社が参入してきて、一定水準の高いことをしておられるところもあると、お伺いしております。ただ、0,1,2歳児はリスク管理の上で十分気をつけていただきたいと思っております。

 とくになければ、議事3「本市における支給認定基準について」進めさせていただきたいと思います。事務局から説明をお願いします。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 引き続きまして、赤本からご説明させていただきます。「本市における支給認定基準について」説明させていただきます。検討点として意見を伺いたいところが3点あります。まず、1~2ページで概要の説明と3ページ以降は本市の基準の概要、国の考え方になります。それでは、1ページをご覧ください。「1、子ども・子育て支援新制度における支給認定」まず、支給認定とはどういうものかということで、これまでも何回かお示ししているかもしれませんが、説明をいたします。これまでに、認可保育施設を利用する際には区役所に申込みまして、保育に欠けるかどうかという判断で実施してきました。新制度では保護者から申請を受けた市町村は客観的基準に基づき、保育の必要性を認定した上で、給付を支給するということになります。要するに支給認定を受けなければ、新制度での、施設・事業、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業は利用できません。支給認定は、施設事業を利用する子どもの保護者に対して行います。受給者は保護者となっておりますが、法定代理受領により、給付費は施設・事業者の方に運営費として支払われます。このあたりは子ども・子育て支援法第19条20条あたりに書いておりまして、こどもの保護者は、こどもごとに、市町村に申請して認定を受けなければならないため、支給認定を受けなければ、施設・事業を利用することはできません。支給認定で何を見るのかといいますと、まず「住民であること」「保育の必要性」「保育に必要がある場合、その理由と必要量」というのが求められています。現行制度では必要量はないのですが、新制度では必要となっています。支給認定では、施設を利用する子どもの保護者が市内に居住している場合に行います。市外居住者は住んでいるところで、認定を受けていただかないといけません。例えば堺市の子どもが入ってくる場合、その子どもの認定はあくまでも堺市がします。逆にいいますと、大阪市から吹田市に入る場合、大阪市が認定します。支給認定証を発行して、基本的には事業を利用する際には、支給認定書を提示しなければならないとなります。1枚めくっていただきますと支給認定の区分がありまして、これは、1号から3号に分かれております。(3)ですが「保育の必要性の事由について」として、保育認定2号認定3号認定については内閣府令で定める事由に該当している場合に行うものとされている。6月9日子ども・子育て支援法施行規則で出ていました。それは、右下、「新制度の保育に欠ける事由」、子ども・子育て支援法施行規則一部要約となっております。後ほどまた説明をいたします。次に保育必要量についてですが、保育認定2号認定・3号認定については、保護者の保育の必要性の事由や就労時間等をもとに、保育必要量の区分、標準時間、短時間の2区分について認定を行う、となっております。「保育標準時間認定は、施設等を1日最大11時間利用できる。保育短時間認定は、施設等を1日最大8時間利用できる」となっております。「支給認定の有効期間について」ですが、有効期間は、内閣府令によって定められますが、6月11日から国はパブリックコメントにかけている状況です。ここに書かれていますのは、基本的には1号認定の場合は、3歳児になってから行われますので学校に行くまでです。2号認定についても学校に行くまで、3号認定の場合は満3歳児になるまでです。ただ一部、要件の中に入ってきますが、働くために勉強されている保護者の方の保育の必要性を認めていますが、その方については、卒業するまでとなっております。

 「本市が定める支給認定の基準の内容」ですが、保育の必要性の事由について、現行制度では児童福祉法施行令で定められた基準に従って、各市町村の定める条例で保育に欠ける事由を定めています。これは、今現在は児童福祉法24条に政令に定める基準に従い、条例で定める事由によるとなっております。新制度では、国が定める子ども・子育て支援法施行規則において、家庭において必要な保育を受けることが困難である事由が定められているため、条例ではなく、法の施行規則において定めるとなっております。これが先程説明いたしました、左側が「現行制度の保育に欠ける事由」、右側が「新制度の保育に欠ける事由」です。どこが変わっているかといいますと、右側1番目、「1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働をすること。」今まではこのように、示されていなかったのですが、48時間から64時間までの範囲内で市町村が定めるとされております。あと、大きく変わっているのは、左側下の方、上記以外の本市基準、「求職中であること」「就学していること」「育児休業取得時に保育所を利用している児童がいること」こういったものについては、これまでは国からの通知に基づいて行ってきたものですが、新たに改正されまして、すべて保育を必要とする事由として定められています。ここには表われていませんが、現行制度の一番下に「同居親族が保育をできない場合に限られる。」と書かれていたものが、新しい制度では、保護者に視点をおいて保育の必要性を判断しますので、同居親族が保育出来る場合であっても、それは例えば今でいうポイント制の減点等の対応になります。

 次に4ページです。大阪市の考え方ですが、先程言いました保育の必要性を認める就労時間の下限についてです。ポイントといたしましては、新制度における保育の必要性の事由について、就労時間の下限については、月48時間から64時間の間で市町村が定めるとされています。大阪市の現行制度では、就労時間の下限は特に定められておりません。就労時間の下限を高くすると、保育施設等を利用できないこどもが増えることになります。一方で就労時間の下限を低くすると、より多くの保育施設等の確保が必要となります。また年度途中に保育の必要性の高いこどもが保育施設等の利用を希望した場合、利用できない可能性が高くなります。対応案としましては、現行制度では本市において下限を定めていないことから、就労時間の下限については、国が定める範囲内で最も本市の現行制度に近い「月48時間」としようと考えています。その上で、現在保育所等を利用しているこどもが、同じようなかたちでやりますと実際それ以下で入っている方もおられるかと思いますので、保育認定を受けられず保育所等を利用できなくなることがないように、保育所、或いは本市が実施する保育ママ等を利用しているこどもについては、経過措置として現行の「下限なし」を適用することとして、混乱を招かないようにします。2つめの検討点として「その他市町村が定める保育の必要性の事由について」ですが、今現在も障がい児でありますとか、またその他の事由についても、個別のケースに応じて本市が判断することとします。

 5ページですが、「保育必要量について」ということで、保育を必要とする場合、保育必要量(保育時間)について、市町村が認定をするのは保育標準時間、保育短時間の2区分に分かれます。保育必要量の違いによって、利用者負担額、施設等を利用できる時間等に差が出ます。イメージとして、下の表をご覧ください。「保育標準時間」は現在、原則的な保育時間8時間のことで大阪市では基本時間といっていますが、これは事業者が設定します。一方11時間までは、大阪市では長時間保育とよび保育をしていますが、それは両端の網掛けの部分です。11時間を超える部分については延長保育という形で今現在行っています。それが新制度の保育標準時間に近いと思います。標準時間のこどもについては基本的な延長保育だけであればこの11時間の中で利用できます。「保育短時間」の方は、原則的な保育時間8時間を超える分についてはすでに延長にはいります。これが若干今までと仕組みが変わるところです。

 次ページですが、「保育必要量の比較表」ですが、これは今お伝えいたしましたが、1日の利用時間が「11時間」であるとか、「8時間」であるとか、想定している利用者は保育標準時間の方は「フルタイムで就労している方」、保育短時間の方は「保護者のいずれかがパートタイム就労している方」認定に必要な就労時間は、保育標準時間で「平均120時間週(30時間)以上」、保育短時間の方は「48時間以上」です。月48~120時間未満までは、保育短時間の認定になります。利用者負担額については、若干、短時間の方が安くなり、公定価格も安くなる状況です。検討3、「保育標準時間と保育短時間の区分について」ですが、保育必要量については、子ども・子育て支援法施行令において、「家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行う」と規定されています。なお詳細については、国より取扱いの通知がされる予定となっております。保育の必要性の事由が「妊娠、出産」、「疾病、障がい」、「災害復旧」、「虐待・DV」の場合については、保育の必要量の区分にはせず、保育標準時間とするという考え方が国から示されています。通常、保育の必要性の事由が「求職活動」や「育児休業取得時の継続利用」の場合には、保育短時間であっても、保育施設等の利用目的が十分に達成できると考えられます。対応案といたしましては、下の表になっていますが、今後、国から示される内容と相違が発生した場合には、その内容を踏まえて検討をしてまいります。なお現在保育所に入所している子どもについては、経過措置が設けられます。保育標準時間利用として認定されるのは、先ほども言いましたが、保護者が2人とも保育標準時間に該当する場合、またはひとり親で保育標準時間に該当する場合となります。なお、保育標準時間利用として認定される場合であっても、保護者が希望する場合は保育短時間利用として認定をうけることも可能となる見込みでございます。表にしますとこのようなかたちになり、事由が保育標準時間と保育短時間に分かれておりまして、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい災害復旧虐待・DVは保育標準時間、求職活動、育児休業取得時の継続利用については短時間認定となります。現在保育所に入っておられる子どもについては、この間の説明できませんでしたが、経過措置が設けられておりまして、あくまでも、基本的に標準時間、保護者の方が短時間を希望する場合がありましたら、短時間での対応となっております。説明は以上でございます。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございました。ただ今、事務局より「大阪市における支給認定基準について」ご説明いただきました。これに関しては検討点を3ついただいておりまして、検討点1つめ3ページ目の「保育の必要性を認める就労時間の下限について」、検討点の2つめは「その他市町村が定める保育の必要性の事由について」、検討点の3つ目は「保育標準時間と保育短時間の区分について」ということで、3つを検討点としてご提示いただいております。これに関しまして、委員の皆様方のご意見あるいはご質問をいただきたいと思います。

 

○近藤委員

 保育の必要性で認定していくのは、今行われているポイント制になるのですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 ポイント制は利用調整の範疇で、認定されたうえで、利用調整が始まります。

 

○近藤委員

 利用調整はポイント制ですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 現行がポイント制なので引き続き行われます。

 

○近藤委員

 現行のポイント制は変更しなければならないのではないですか?

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 ポイント制は、2年前に始まり、1年目は課題があったことについては翌年には直しているので、良くなってはいくと思います。

 

○近藤委員

 利用者にとっても、事業者にとっても納得できるものでなければいけません。もう1点は、今、保育園がしている長時間はなくなるのですか。長時間はすべて延長になるのですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 具体的なやり方は、国の今の延長保育の補助金の考え方であるとか、概算要求にあわせて示されるのではないかと思っております。

 

○近藤委員

 12月ですか?

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 国が考えている枠組みがまだわかりませんが、それに合わせた形で、大阪市の枠組みをどう変えていくのかを考えていかなければならないと考えております。

 

○農野部会長

 他にご意見ございませんでしょうか。

 

○片上委員

 ポイント制についてはこの部会で話し合うのでしょうか。他の委員や、保護者からポイント制について、意見が出されているので、一度そういうことを突き詰めて考える場があってもいいのではないでしょうか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 新制度とポイント制は意味合いが違うと思いますが、また検討いたします。

 

○片上委員

 これからは認定こども園ということで幼稚園と保育園が合体され、ここに示されている基準というものは必要だと思います。そこを選ぶ基準は保護者は違った観点で考えておられる方もいると思いますので、その辺のことを考えてポイント制も考えていかなければいけないとは思っております。検討等が必要かなとは思います。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。他にご意見ご質問ございませんでしょうか。検討点の2番、事由についていくつかご意見をいただきましたが「就労時間の下限について」はいかがでしょうか。

 

○辰巳委員

 幼稚園の立場からすると、時間の制限について今はないということですが、幼稚園でいつも議論になるのが、例えば保育短時間の保護者の方はお父さんが常勤、お母さんが週に12時間、4日間3時間働いて子どもは8時間預けられることになる。教育的立場で言いますと、保護者の方の親育ちも含めてそこまで公的なお金をつぎ込んで見ないといけないものなのでしょうか。48時間にするのか、64時間にするのか、私は個人的に、その間であれば保育に欠ける時間がたくさんある方を優先的にというかたちで、64時間がいいと思いますが、そのあたりは現行の下限なしを適用するので現行に近い方ということで48時間、子どもの育ちを考えるのかそのあたりはどうですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 もともと下限というものを示しておりませんでしたので、下限に一番近いところでということです。ただ、これは、あくまで保育を必要とする認定であって、実際に入るか入らないかというところはポイント制になりますので、その際には就労時間の長い方が優先される仕組みになっております。当然、時間のしばりもありますがその枠組みに入るかどうかも別ですが、配慮しています。

 

○農野部会長

 保育の必要性がない、3歳以上の1号認定で保護者が一定週3日くらい働いておられる方々について、幼稚園側は少し何かご意見があるということですね。

 

○市田委員

 認定とは違う話ですが、先ほどの新制度への移行についてですが、平成27年以降の一時預かり事業とか小規模保育事業、家庭的保育事業について、要綱はあるのでしょうか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 小規模保育事業と家庭的保育事業については、認可事業として行いますので、今パブリックコメントをしています。地域型保育事業の認可基準に基づいて実施しますので要綱は条例で定められています。一時預かりは新しい事業でまだ国から示されていない状況で、これから検討していくとしかお答えできません。

 

○市田委員

 意向調査で、「一時預かり事業にこれから移行していく予定はありますか」と聞かれておりますが、中身が分からないまま答えられず、分かってからになると思います。幼稚園の1号、2号認定でやっていて3号認定の部分を小規模保育事業でするところも出てくるのではないかと想像しております。その辺、幼稚園型認定こども園でありながら小規模保育事業をやっているのはほとんど幼保連携型ではないのかと思いますが、その整合性が出てくる問題があるのではないでしょうか。次の一般周知に関わることだと思います。保護者の皆さんは、「この制度に変わったら今幼稚園で行っている預かり保育等呼び方は色々ですがそれはどうなりますか」、「施設給付型の幼稚園になって、一時預かり事業はするけれども、それはどうしたら受けられるのか」等、その質問を施設側は受ける立場となるので、概要がわからなければ我々も返答に困るのではと想像しております。以上です。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。何かコメントはありますか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 先程ご提案があった、1号、2号認定の定員を設定する認定こども園が、小規模保育事業を行う可能性は十分あり得ると、考えております。必要なエリアは勧めていただきたいと思います。認定こども園の方向性のところでもお勧めしたい。保護者にすれば、幼保連携こども園も同じことで3歳児移行の受皿は認定こども園にあずかってもらえる前提となるので、保護者にとってはメリットがあると思っております。今、実施しております預かり保育等まだ想像がつかないですが、国の考え方としては市町村からの委託を受けられない場合も想定していたと思うのですが、その場合については、一定期間私学助成の預かり保育の部分を残そうかとしていたかと思います。それは4月10日付けの幼稚園の関係の窓口設置等の文書にあったと思います。なんらかのかたちで預かり保育はできるような状況にはなるかと思います。当然、保護者が混乱する話になると思いますので、それは用意するようには書いておりました。安心してくださいとは言えませんが、そういう方向で考えておりますということでご理解願います。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。

 

○本田委員

 基本的な時間(8時間)を各施設が決めるとなっていますが、時間はバラバラになりますね。保護者の方は短時間認定され、そこにはまっていない場合は延長保育になるということですか。

 

○赤本こども青少年局保育施策部こども子育て支援制度構築担当課長

 そのようになります。今の延長保育も同じようになっています。例えば朝5時から昼まで働いている方だとすると時間が短いですが、延長保育を利用されると思います。それと同じような考え方で新制度におきましても、短時間に変わりますがその施設が設定した基本的な開所時間を超える場合は延長保育として扱うとなっております。なんらかのかたちで国も補助金という形かどうかは分かりませんが設定してくれるように思います。

 

○農野部会長

 幼稚園の預かり保育については、午前中開園時間を早めて預かり保育をされ、また、午後も預かり保育をされるかたちで、前後時間を延ばしながら幼稚園でも対応されていると思います。

 検討点をそれぞれもう一度おさらいしたいと思います。「保育の必要性を認める就労時間の下限について」は大阪市が示しておられる月48時間ということについて、とりわけ委員の方からは異論はいただかなかったかと思います。ただし、すでに利用されておられる方は極力保護者、子どもの不利益の無いように配慮していただきたいと思います。検討点の2番め「その他市町村が定める保育の必要性について」ですが、これはポイント制なのか等ご質問をいただきながらご意見を出させていただけたかと思います。できたら一度ポイント制も検討する場を設けていただけたらありがたいというご意見もありました。検討点の3番め、「保育標準時間と保育短時間の区分について」ということで、これも特に枠組みそのものに関するご意見はなかったと思うのですが、ただし開園時間に関して非常に重要なご指摘を頂けたかと思っております。利用者の時間と合致するのかどうかというところを見届けてとのご意見と思うのですが、他にもれているところはないでしょうか。

 特にこの点についてというご指摘がございましたらおっしゃっていただきたいと思います。なければ次に議事4「新制度の一般向け周知について」に入りたいと思います。事務局からご説明をお願いします

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 企画担当課長の青柳です。この案件は私から、説明させていただきます。この間、子ども・子育て支援新制度の事業者説明会、あるいは国の厚労省から出ている、「なるほどBOOK」配付等、広報周知に努めているところでございます。今回考えておりますのは、こども青少年局で子ども・子育て支援新制度についてのホームページを持っております。これは資料4につけさせていただいておりますが、非常に基本的な部分で、まだ完成していないような設えになっております。今後この子ども・子育て支援新制度を周知するにしても、もともと中身が分かりにくいということで、以前会議の中で分かりやすい周知のビラを大阪市版として作っていきますと報告いたしましたが、ものすごく簡素なものを作るとわからなくなるし、入れ込んでかなり詳細にするとまたこれもわからなくなるので、周知のビラを配るにしてもこのホームページを活用していこうかなと思っております。実は「なるほどBOOK」を配る際にQ&Aをつけようかと考えましたが、印刷物を書面で送るとなりますと印刷物を発注し、校正等しますと1か月から長くて2か月かかります。その間国からの情報が順次でてきますので、今後、Q&Aおよび国からの情報が出てくるたびに中身を随時更新してホームページに掲載していくかたちをとろうかなと考えております。神戸市のホームページと千葉市のホームページを一部抜粋で参考につけております。このような形で考えております。またこの会議、会議以外の場でもQ&Aの中身、メール等、機会をとらまえ、アイデアをいただけたらありがたいと思っております。このように、周知に努めていきたいと考えているということのご報告です。以上です。

 

○農野部会長

 はい。新制度の一般向け周知について何かご質問ございますでしょうか。

 

○辰巳委員

 ホームページは、大阪市と神戸市と頂いた分を見ましたが、行政が書く文章なので一般の保護者の方は読めないと思います。6月6日のこども・子育て支援会議の時に公募委員の方から「どこへ、いつ、何を出して、保育料はいくらになるのかわからない」という意見が出たと思いますので、他都市の横浜市が出したイラスト付きで読みやすそうな雰囲気のものなどあるので、そのあたりを参考に行政文章でなく、一般の方、保護者が読んでわかるような文章にしてほしいと思います。横浜市は各区で市民の意見交換会を全区やられているようで、これを見て本当は大阪市は区になげるといっておられるのですが、それであれば早い目に各区で意見交換会を企画してもらいたいと思います。分かりやすい文章で書ける方策については至急考えていただけたらありがたいです。

 

○近藤委員

 プロにお願いしたら?

 

○片上委員

 先日PTAの会合がありまして、お母さんたちに新制度についてご存知ですかと色々聞いてみました。100%の方が知りませんと答えました。だいたいこんな感じのことですと簡単な説明をしました。そして、どこにご興味をもたれますかとお聞きしたところ、自分の通っている幼稚園、施設がどのようになっていくのかということに、一番興味を持たれていました。今支払っている保育料がどうなるのかが一番気がかりなところで、その辺のことを考えていただいたら、簡単な説明で済むのではないかなという気もします。制度の説明を全部しないといけないということではないと思います。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。

 

○倉光委員

 同様の意見ですが、一般の保護者の方、現在利用中の方も含めまして、一番話をしやすいのが現保育所あるいは幼稚園と思います。ですから現保育所、幼稚園に対してこの程度のことを保護者の方に説明して下さい、ということを義務付けていただいてもいいのかなと思います。今、片上委員がおっしゃったように私も個人的に聞きましたら、「保育料上がるのですか」「時々延長保育を利用しているがそれがなくなるのですか、費用が増えるのか」等、具体的な自分に係ることを中心に思っているので、最小限の保護者説明会を義務付けていただくのも一つの方法かと思います。それに対する、行政からのリーフレットを作成する際のイメージしていただいてはどうかと思います。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。ただ今、利用者の方々に対しての意見交換や、説明会を園に義務付ける等色々ご意見をいただきましたが、他にございませんか。最近企業が働きやすい職場をつくるためにファミリーフレンド企業等しておられますが、コスト等あると思いますが、そういった企業向けのリーフレットで周知する等、していただけたらどうかと思います。その他何かありますでしょうか。よろしいですか。では議事4の質疑についてはここまでといたします。では、次に議事5「教育・保育部会の設置期間の延長について」に入りたいと思います。事務局からご説明をお願いします。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 引き続き私から、「教育・保育部会の設置期間の延長について」説明させていただきます。

この部会ですが、当初、6月頃までを予定として始めたと思いますが、実際のところ今、意向調査をして今後事業計画を立てていかなければなりません。事業計画が9月末くらいまでとなっておりますので、この間部会でいただいたご意見を踏まえ、もう少し、9月くらいまでこの部会を延長してはどうかと、皆さんのご意見をいただきながらすすめていけたらと思っております。この辺のことについて委員さんはどうでしょうか。ご提案させていただきました。

 

○農野部会長

 この部会の延長についてのご審議をしていただきたいと思います。この教育・保育部会もともとの役割は教育・保育の量の見込み、教育・保育の供給体制の確保等に関することということで、教育・保育の量の見込みについては、おおむね済んでいますが、供給体制は6月までといっても、本日までとなってしまいますので、できたら9月頃まで、月1回程度開催という形で延長したいということですがいかがでしょうか。

 

○辰巳委員

 この後に教育こども委員会に陳情書を出したものの立場としまして、供給体制の確保、供給体制がきっちり固まるでこの教育・保育部会は続けていただかなければ困ると思っております。供給体制は9月に決まりますか。そのあたりをお伺いしたい。

 

○青柳こども青少年局企画部企画担当課長

 国への報告が9月末までなので、最終的に予算の確保や、実際の整備状況がありますので、やはり年度末までかかると思います。一応この会議は新制度の関係、国への報告をどうしていくかということと市でどう取り組んでいくのかということをしてきており、今のところ月1回開催しておりますが、正直なところ予算との兼ね合いでいつまで、どんな頻度で開催しますとはいえません。

 

○近藤委員

 委員会の予算ですか。我々は意見をもっと出したいわけです。予算がなくなれば手弁当で行います。そこまでとことん話し合いながら、大阪市のこどもの為にがんばります。予算とかそういう問題ではないはずです。

 

○片上委員

 この部会は地方版こども・子育て支援会議の部会ですね。専門の方たちが集まる本会議ではないので、ここで話合い本会議へ提言ということではなかったかと思うのですが。提言することがなくなれば必要ないのでしょうが、本会議がある限り部会があり続けてもおかしくはないと思いますし、その都度必要な提言をしていくという形でどうかなと思いますが。

 

○農野部会長

 はい。ありがとうございます。委員の皆様方の意見をお伺いいたしますと熱心に議論すべきであるということかと思います。。私もこの会議でとても勉強させていただいておりますので、私個人的には、手弁当でもやらせていただいてもいいと思っております。ただどのあたりまで、見届けるのかということについては、例えば供給体制ですが、今正直な私の考えですが、あるいは認識の範囲のなかで、幼稚園の方々をはじめとして現場の先生方が、制度が少しずつ国からは出てきているが不安に思っておられる。幼稚園の就園に関する、例えば預かり保育を従前どおりするというそんな感じも少しは聞こえてきているも、供給体制の完成をどのあたりのするのかという設計図をどのあたりでおさめるのかということについて、確か前回と前々回の中でも議論があったかと思います。国でも27年から始めてこども計画に関しては5年くらいを中間年とし、10年間見届けると、そういうことを考えておられるようですが、どちらにしても、供給体制について仮に来年4月まで続けるにしても方向性だとかその辺の検討、見届けくらいにしかすぎないのかという気もします。ですから何回か延長することについては十分委員の皆様のご理解はいただけたかと思いますが、具体に何回ぐらいや中身、どこまで深くしっかりとしたものが見届けられるかという体制作りができるのかどうか、その辺も若干の不安があります。

 

○片上委員

 これはここだけの話ではなく、本会議で必要であるから部会ができたわけですから、本会議でも聞いてみたらどうでしょうか。

 

○農野部会長

 はい。部会の存続については親会議に委ねるということで、ただし部会の中では手弁当でもいいのでもっと開催したいという意見も出ています。今の事務局の原案は9月頃、見届けるまで月1回程度ということで、当面は続けるということでよろしいですね。私のまとめ方に関しまして、何かご不満、ご意見ありましたらいただきたいと思います。よろしいでしょうか。

では、次回部会の日程でございますが、7月31日(木)10時から12時までをご予定いただきたいと思います。

 本日の議事はこれで終了します。それでは事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたします。

 

○宮本こども青少年局企画部企画担当課長代理

 農野部会長、誠にありがとうございました。

 それでは、これをもちまして、こども・子育て支援会議 第4回の教育・保育部会を閉会いたします。ご出席の皆様、誠にありがとうございました。

 

 

 

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