ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
2015年8月1日
ページ番号:318400
概要・内容
ひとり親家庭の親ならびに、ひとり親家庭の子どもが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目標とする場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講した場合に受講開始時給付金を、修了した場合に受講修了時給付金を支給します。また、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、合格時給付金を支給します。
対象者
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父、およびひとり親家庭等の25歳未満の子どもで、次のすべての要件を満たす方
1 ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準にある方
2 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
3 過去に本給付金(大阪市以外の市区町村等が支給するこれに相当する制度を含む)を受給していない方
(注意)高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象ではありません。
対象講座
高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの
給付金の支給額
1 通信制の場合
(1)受講開始時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の80%(ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし4千円を超えない場合は支給しない)
(2)受講修了時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の90%に相当する額から(1)において支給されて額を引いた額(ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が22万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金 の支給額の合計は22万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない)
(3)合格時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%(ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、25万円とする。)
2 通学制・通学制通信制併用の場合
(1)受講開始時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の80%(ただし、その額が40万円を超える場合は40万円とし4千円を超えない場合は支給しない)
(2)受講修了時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の90%に相当する額から(1)において支給されて額を引いた額(ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が45万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金 の支給額の合計は45万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない)
(3)合格時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%(ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が50万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、50万円とする。)
*受講料には、補講費や受講施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。
受講対象講座としての指定を受けるための手続
受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに、お住まいの区の保健福祉センターでひとり親家庭サポーターの就業相談を受けていただき、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。
(注意)原則、受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料等を支払った場合は、給付金は支給されません。
必要な書類
1 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
2 ひとり親家庭の親の児童扶養手当証書の写し
〇児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票、及び所得証明書が必要です。所得証明書は申請月が1月~7月の場合は前々年分所得、8月~12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
〇8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
3 受講講座の案内書(受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの)
4 単位取(修)得証明書等、試験を免除できる科目を確認できる証明書の写し
(試験を免除できる科目がある場合は必要です。)
5 ひとり親家庭自立支援給付金利用連絡票
生活保護を受給している方のみ必要です。担当ケースワーカーと相談してください。
給付金の支給を受けるための手続
受講開始給付金は対象講座の受講開始した日から起算して30日以内に、受講修了時給付金は対象講座を修了した日から起算して30日以内に、合格時給付金は合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに申請してください。
必要な書類
1 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業合格時給付金支給申請書
2 ひとり親家庭の親の児童扶養手当証書の写し
〇児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)世帯全員の住民票、及び所得証明書が必要です。所得証明書は申請月が1月~7月の場合は前々年分所得、8月~12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
〇8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
3 対象講座指定通知書
4 受講施設の長が証明する受講開始・修了証明書(受講開始時、受講修了時給付金申請時に必要です。)
5 受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書
6 文部科学省が発行する合格証の写し(合格時給付金申請時に必要です。)
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電話:06-6208-8034 ファックス06-6202-6963