大阪市一時預かり事業利用料減免申請について
2024年4月2日
ページ番号:566648
はじめに
減免にあたり、必要な書類の提出がない場合は、原則として減免適用となりません。
提出が遅れた場合に、過去に遡って減免適用することは原則としてできませんので、ご了承ください。
なお、実施施設に支払う実費(給食費など)は減免の対象外です。
生活保護世帯の方
ご用意いただくもの
- 生活保護適用証明書(お住まいの区の区役所の生活保護窓口で発行できます)
※ご利用期間中に生活保護適用でなくなった場合は、施設に申し出てください。
市民税非課税世帯の方
ご用意いただくもの
- 市民税・府民税証明書(区役所の税証明窓口で発行できます)
※ご利用される時点で発行できる最新の証明書を、児童以外の同住所に住んでいる人全員分(世帯分離している人も含みます)お持ちください。
ただし、世帯主が他の世帯員を扶養親族としている場合で、扶養親族欄でその旨が確認できるときは世帯主の証明書のみでも差し支えありません。
【ご注意ください】市民税・府民税証明書の発行年度について
当年度の市民税・府民税証明書は、毎年6月から発行できます。
4月、5月に利用される場合は、前年度の市民税・府民税証明書をご用意ください。
6月以降に利用される場合は、今年度の市民税・府民税証明書をご用意ください。
例えば、令和6年5月31日と令和6年6月1日に利用される場合は、
「令和5年度 市民税・府民税証明書(令和4年中の所得証明書)」と「令和6年度 市民税・府民税証明書(令和5年中の所得証明書)」の両方をご用意ください。
市民税非課税世帯のうち、ひとり親家庭または障がい児(者)のいる世帯の方
市民税非課税世帯の方にご用意いただく書類とともに、次の書類のうち1種類をご用意ください。
ご用意いただくもの
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭医療証
- 障がい者手帳等
【ご注意ください】児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療証の期限について
ひとり親家庭医療証および児童扶養手当証書は毎年10月31日が有効期限です。
有効期限を超えて利用される場合は、新しい分もあわせてご用意ください。
ご利用者の皆様へ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963