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第6回大阪市児童福祉審議会 会議録

2023年8月3日

ページ番号:588649

第6回大阪市児童福祉審議会 会議録

1 日時 令和4年10月6日(木) 午後3時~午後5時

2 場所 大阪市役所本庁舎 7階 市会特別委員会室(一部ウェブ出席によるハイブリット開催)

3 出席者
(委員)
津崎委員長、石田(雅)副委員長、池田委員※、石田(文)委員※、一本松委員、梅原委員※、
大野委員、竹本委員、永岡委員、中西委員、堀委員、前橋委員、三田委員※、森口委員※、山内委員※
柚木委員、渡邊委員※   【出席者17名 / 20名】※ウェブ会議の方法による参加(7名)

(本市)
佐藤こども青少年局長、平田こども青少年局理事兼こどもの貧困対策推進室長、松田こども青少年局企画部長、廣原こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長兼教育委員会事務局教育環境支援担当部長、青柳こども青少年局子育て支援部長、中林こども青少年局保育施策部長、音田中央こども相談センター所長、平井福祉局総務部長、寺田こども青少年局企画部企画課長、置田こども青少年局企画部こどもの貧困対策推進担当課長、瑞慶覧こども青少年局子育て支援部管理課長、森川こども青少年局子育て支援部こども家庭課長、久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長、今田こども青少年局保育施策部保育企画課長、牛尾こども青少年局保育施策部給付認定担当課長、小林中央こども相談センター相談支援担当課長、岩田中央こども相談センター虐待対応担当課長、小谷福祉局総務部経理・企画課長、伊藤福祉局生活福祉部地域福祉課長、福原福祉局障がい者施策部障がい支援課長

4 議題
○報告事項
(1)児童虐待事例検証第1及び第2部会における「児童虐待事例検証結果報告」の報告について
(2)大阪市における児童虐待の通告状況について
(3)大阪市社会的養育推進計画(令和2年度~令和11年度)の進捗状況について
(4)各部会での審議状況について
(5)児童福祉法の改正について
(6)その他
   
5 会議録
○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 定刻になりましたので、ただいまから第6回大阪市児童福祉審議会を開催させていただきます。
 私は事務局を担当いたしますこども青少年局企画部企画課長代理の泉谷でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 当審議会は、ウェブ参加によるご出席もいただけることとしています。委員の皆様方には公私何かとお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 では初めに、本日ご出席いただいております委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。お手元に配付しております参考資料1の大阪市児童福祉審議会委員名簿とお手元の配席図をご参照ください。
 本日は委員改選後初めての会議でございます。児童福祉法第9条第4項では、児童福祉審議会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置くとされていることから、委員改選後、委員長、副委員長につきましては、事務局案を示させていただきまして、前任期に引き続き津崎委員長と石田雅弘副委員長を選出いただいたところです。
 津崎委員長、石田副委員長におかれましては、会議の進行につきまして引き続きお願いしたいと思います。
 それでは、委員のお名前を順にお呼びいたします。会場におられる委員につきましては着席いただいたままで結構ですので、一言ご挨拶をお願いいたします。
 また、ウェブ参加の委員におかれましては、通信状況の確認も含め全委員に一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。お名前をお呼びいたしましたのち、ウェブのマイクをオンにしていただきまして、一言お願いいたします。ご発言後は再びマイクをオフにしてください。
 それでは、お手元の委員名簿の順番でお呼びいたします。まず、津崎委員長。

○津崎委員長
 児童虐待防止協会理事長をしております津崎といいます。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次は、石田雅弘副委員長。

○石田(雅)副委員長
 石田です。どうぞよろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次、ウェブ参加です。池田委員。

○池田委員
 苗代小学校校長、池田でございます。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次もウェブ参加です。石田文三委員。
○石田(文)委員
 弁護士の石田です。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次、一本松委員。

○一本松委員
 一本松でございます。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次、ウェブ参加です。梅原委員。

○梅原委員
 大阪市里親会会長、梅原です。よろしくお願いいたします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 大野委員。

○大野委員
 大野です。どうぞよろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次に名簿は、小山委員になりますが、本日は所用により欠席をされるということでご連絡を受けております。
 次は、竹本委員。

○竹本委員
 竹本です。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次に名簿は、徳谷委員になりますが、本日は所用により欠席と連絡を受けております。
 次、永岡委員。

○永岡委員
 大阪市社会福祉協議会の永岡です。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次、中西委員。

○中西委員
 大阪市児童福祉施設連盟の会長の中西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次に名簿は、西井委員になりますが、本日は所用でご欠席と連絡を受けております。
 次に、堀委員。

○堀委員
 堀です。どうぞよろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 前橋委員。

○前橋委員
 前橋です。どうぞよろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次、ウェブ参加です。三田委員。

○三田委員
 大阪公立大学の三田です。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次もウェブ参加で、森口委員。

○森口委員
 森口です。よろしくお願いいたします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次もウェブ参加で、山内委員。

○山内委員
 山内です。よろしくお願いいたします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次、柚木委員。

○柚木委員
 柚木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 次は、ウェブ参加で、渡邊委員。

○渡邊委員
 渡邊です。よろしくお願いします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 今、ウェブ参加による委員におかれましては、映像と音声でご本人であることと、委員間で映像と音声が即時に伝わるということを委員長にもご確認いただけたと思っています。
 大阪市児童福祉審議会条例第5条第3項の規定により、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされています。本日は委員20名中、会場が10名、ウェブ参加が7名、計17名のご出席をいただいており、定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 なお、お手元に配付しております参考資料3及び配席図に、本日出席しております大阪市職員を記載しておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。
 それでは、会議に先立ちまして、大阪市こども青少年局長の佐藤よりご挨拶申し上げます。

○佐藤こども青少年局長
 皆さん、こんにちは。改めまして、こども青少年局長の佐藤でございます。会議の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。
 本日は、本当に大変お忙しい中、この第6回大阪市児童福祉審議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、日頃より本市のこども青少年施策あるいはいろいろな施策のほうの推進にご協力を賜りまして、重ねて御礼を申し上げます。
 この審議会はほぼ1年ぶりの開催になりますけれども、新型コロナウイルス感染症の第7波も多少落ち着きをみせてきましたが、ところどころで第8波はいつかみたいな話もあり、まだまだ収束がみえないと思っております。
 特に保育所、それから児童福祉施設、教育施設、里親あるいはファミリーホームのご関係の皆様方におかれましては、感染の強弱にかかわりませず、ずっとこの間大変な緊張の中でこどもたちと向き合っていただいていると思います。こどもたち、それから勤めておられる職員の皆様方を守りながらどうやっていかれるかということに、本当に大変なご苦労をいただいていると思っております。この場をお借りいたしまして改めて御礼を申し上げたいと思います。少しずつ日常を取り戻しながらアフターコロナを考えていくなかでございますが、まだまだ気を許せるような状況ではないと思っておりますので、大阪市としましても引き続きやれることをしっかりとやってまいりたいと思います。どうぞ引き続きのご協力をお願いします。
 先ほど担当から説明いたしましたとおり、今回は委員の皆様方の一斉改選後の初めての総会ということになります。引き続き委員をお引き受けいただきました皆様方、そして先ほどご挨拶いただきましたが、新たに委員をお引き受けいただきました池田委員と山内委員、誠にありがとうございます。任期としては令和6年11月末までになるわけでございますが、引き続き貴重なご意見とご助言、どうぞよろしくお願いします。
 本日の会議は、随分慣れてきた光景ではございますけれども、会場とウェブとで進めてまいります。
 報告事項でございますけれども、大変なご苦労のなかで、この8月に児童福祉審議会の児童虐待事例検証第1部会及び第2部会で取りまとめいただきました児童虐待の事例検証結果報告、児童虐待に関わります通告の状況、それから大阪市社会的養育の推進計画の進捗、これらとともに児童福祉法の改正の話もございますので、皆様方のほうがお詳しいところもあろうかと思いますが、この場でご報告もさせていただいて、今後のことを共有させていただければと思います。
 国においては、来年4月、もうあと半年も過ぎれば、こども家庭庁が設置されるということでございますし、何よりもこども関連予算の将来的倍増など、こども施策は、このしばらく先も大きく打ち出していく柱になっているようでございますので、気を引き締めてやっていかなければと思っております。
 この後報告いたしますが、改正児童福祉法につきましては、現状からさらに一歩踏み込んだ形を目指しておりまして、子育て世帯への包括的な支援をしていくための体制、事業の拡充、それから施設入所児童の自立促進、それと児童の意見聴取、また意見表明の仕組みといった大きな課題もございます。また、一時保護における司法審査、これもなかなか大変な課題でございます。そういったことも含めて、こどもたちをめぐる本当に大きな改正であり、ますますこども・青少年の施策が大事になってきたと思います。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、貴重な時間をいただくわけでございますけれども、それぞれお立場から是非、忌憚のないご意見をいただきますようにお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 それでは次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご確認ください。
 本日の資料としまして、まず、第6回大阪市児童福祉審議会次第、次に資料1-1、大阪市児童虐待事例検証結果報告書第1部会分、資料1-2、大阪市児童虐待事例検証結果報告書第2部会分、資料1-3、大阪市児童虐待防止に係る今後の取組について、資料2、大阪市における虐待に係る通告等の状況、資料3、大阪市社会的養育推進計画、令和2年度から11年度の進捗状況について、資料4、大阪市児童福祉審議会の各部会の審議状況等、資料5、児童福祉法の改正について、参考資料1、大阪市児童福祉審議会委員名簿、参考資料2、大阪市児童福祉委員会部会名簿、最後に参考資料3、大阪市職員出席者一覧、お手元の資料等で不足はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 本日の説明につきましては、本市側の説明を簡潔にし、より活発な意見交換の時間を確保してまいりたいと存じます。また、事務局からの説明においては、会場のスクリーン及びウェブ参加の委員の方の画面にも資料を映して説明をさせていただきます。
 ご発言に当たっては挙手いただき、委員長からの指名を受けてからご発言いただきますようお願いします。また、発言には、会場の方につきましてはマイクをご使用いただけたらと思っております。マイクにつきましては係の者がその都度消毒等を行いますので、委員同士の受渡しではなく、職員を介して受渡しをお願いしたいと思っております。
 また、ウェブ参加の委員におかれましては、ご発言の意思を示される場合、お手数ですが、手を挙げるボタン・機能があると思いますので、そちらを押していただきまして、委員長の指名があるまでそのままの状態でお待ちください。委員長の指名がありましたら、マイクをオンにしていただきましてご発言ください。ご発言後は手を下げるボタンを押し、マイクをオフにしていただきますようお願いします。手を挙げたままや、マイクがオンのままの場合は、事務局にてオフにさせていただく場合がありますので、その点はご了承ください。
 さて、会議は原則公開としておりますが、本日は傍聴希望者はいらっしゃいません。
 それでは、会議の進行を委員長にお願いしたいと思います。津崎委員長、よろしくお願いいたします。

○津崎委員長
 それでは、会議の次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。
 まず、議事の1つ目でございますが、児童虐待事例検証第1及び第2部会における児童虐待事例検証結果報告についてご説明をいただきたいと思います。
 事務局よろしくお願いします。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 失礼いたします。児童支援対策担当課長の久山と申します。よろしくお願いします。
 着席しまして説明いたします。
 本市では、児童虐待による死亡事例・重症事例等について、大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証部会において、これまで22事例について検証を行ってまいりましたが、先だって、8月1日に平成30年発生の乳児重症事例と令和2年発生の乳児死亡事例について、検証結果のご報告をいただきましたので、その内容について報告いたします。
 検証部会について昨年度から部会を2つに増やしまして、検証の対象についても範囲を広げて、今回第1部会で取り上げました事例では、死亡事例ではなく、厳密には虐待であったかどうかは分からないという事例ですが、区役所やこども相談センターとして関わっておりながら事案の発生を防げなかったものとして検証をしております。
 今回の2事例の概要と問題点、それから提言を受けての対応策についてご説明いたします。
 まず、資料1-1をご覧ください。
 事例1は、津崎部会長による検証第1部会に検証いただきました事例になります。第1部会の検証報告書の1ページをご覧ください。
 事例の概要にありますように、この事例は5か月の乳児が嘔吐、発熱の症状により受診したところ、複数の痣や脳出血、脳梗塞が確認された重症事例です。母は逮捕や起訴などはされませんでしたが、本児は職権保護され、後遺症が残り、現在も医療型の障がい児入所施設に措置入院中です。家族構成は20代前半の実母、幼児の第1子、第2子の本児が、50代の祖母と10代の母のきょうだい3人がいる実家に、それぞれ乳児を抱えた母親と姉の世帯が同居するという複合的な家族形態になっています。
 事例の経過と関係機関の対応の四角囲みになっているところをご覧ください。2つ目、3つ目にありますように、母は第1子、本児とも未婚で出産しており、第1子については直前まで妊娠に気づかず、自宅トイレで出産したという経過があります。
 また、本児出生後に同居していた母方祖母や母のきょうだいは、本市転入前の前住地で祖父による暴力や祖父母によるネグレクト、不登校、生活困窮、祖母の養育力の低さなどから要対協登録されており、転居後、本市でもきょうだいについて要対協に登録し、見守りを続けていた家庭でした。
 1ページの一番下のところにありますように、2人目の本児の妊娠も33週まで届出がされていなかったという状態で迎えた出産でした。本児の父は妊娠がわかると連絡が取れなくなったということでした。生まれた後、医療が必要ということで入院継続となりますが、生後3か月2日、本児H病院にて手術とあります。その下にありますように、入院先のH病院で要対協の個別ケース検討会議が開かれています。母親のこどもに対する育児手技は特に問題なく、こどもに対して一定の関心を示しているということで、方針としては退院をさせて在宅で見守りとなっています。同日にこども相談センターでも受理会議を開催して、同じように区役所主体で在宅支援の方針という方向性の確認をしています。
 そして3ページにありますように、生後3か月22日で病院を退院しますが、在宅になった後、課題が出てきました。こどもが喘鳴、気管支がぜえぜえするという、呼吸のときにそういう症状があるということで、あと哺乳力が非常に弱いと。もともと基礎疾患もありますので、病院は再度入院を勧めるという方針を示しています。
 生後4か月13日のところをご覧ください。H病院にて要対協の個別ケース検討会議が開催されました。病院としては、喘鳴の症状とミルクの飲みが悪いということで入院を勧めるのですが、母親が入院を嫌がり、拒否するということです。入院すると付添いをしないといけない、自分がそれに行くと上のこどもの面倒、それからちょうどそのときに母親の姉がまた出産を控えていることもあって、自分は入院の付添いができないと。入院させたい病院とできないという母のやり取りの中で、母親がかなり焦ってこどもの養育に行き詰まるという状況が生じています。
 この個別ケース検討会議で決めた見守りの方針としては、月1回の病院受診、週1回の訪問看護、2週に1回の訪問診療、その間をぬって区役所が訪問するというものでした。その見守りの中で、4ページ一番上の5か月のところ、右側胸部に皮下出血の痕があったり、5か月15日の右頬の痣、3か月健診で左顎に痣が見つかると、だんだん行き詰まる状態で推移しまして、訪問看護の病院に勧められて発熱で最終的にこどもを病院に連れて行ったときには、こどもの意識はあるけれども、体中に痣、頭部CTで出血を疑う所見という事態にまでなりまして、病院から通告があり、児童相談所が職権保護するといった事態に至りました。
 幸いこどもは死亡せず存命ではございますが、現在も医療保護の施設に入所中であり、障がいが残った状態になっております。
 問題点としては、5ページからとなっております。
 1つ目は、要対協に登録し、関係機関により支援していた中で複数の痣が確認されるなどの状況が変化していく中で、支援方針の見直しが行われていなかったことが触れられています。
 2つ目、3つ目の課題として、こども相談センターと区役所の連携がもう少し必要であったということがございます。この家庭が養育能力の低い家庭であり、潜在的なリスクが高いケースであるとの認識をしていたのであるなら、こども相談センターとして後方支援の中で、本児の体重が増えていないことや母の入院拒否などがあった際に、専門的な見地から家族のリスクについて再評価を行い、付き添いの要らない病院の手配などの福祉的なアプローチについて、区役所に技術的助言を行うべきであったということ、同様に区役所子育て支援室として母の状況を見極めて、付き添いを必要としない病院への入院を調整するなどのアプローチを行う必要があったということの指摘を受けています。
 4つ目、訪問看護や健康診査で本児の顎などに次々に痣が確認されていましたが、乳児の首から上の痣については、重度の虐待に該当するにもかかわらず、その情報が区役所からこども相談センターに情報提供が行われていなかったことが検証で分かりました。区役所が把握していた情報を十分にこども相談センターに連携しておれば、一時保護などの措置により事例の発生を回避できた可能性があったということです。
 続きまして、資料1-2をご覧ください。
 こちらの事例2は、昨年新たに設置されました前橋部会長による検証第2部会に初めて検証いただきました事案になります。
 こちらの事案は、当時7か月の乳児を団地の9階の階段の踊り場から母が落下させ、死亡させたという事例になっております。母は殺人容疑で逮捕され、懲役3年、保護観察付執行猶予5年の判決を受けています。家族構成としては、実父が40代、実母が30代です。父方の祖母が70代で、第1子、第2子が小学生、第3子が幼児、そして当該の第4子が本児ということになるのですが、この実母自身が知的な障がいがあったということがあります。そして第1子についても、小学生ですが、やはり療育手帳に該当する知的障がいがあった。第2子の小学生については登校渋りの状態があって、送り迎えというようなことを母がやっていたということがあります。そして第3子の幼児については難病があって、また、療育手帳対象ということで知的な障害もありました。そういう中での第4子の妊娠・出産で育児を行っていたということです。
 このケースについては、家族として様々な課題というものがありましたので、要対協にきょうだいケースということで登録されていて、こども相談センターでもこの家族に対する長年の関わりがありました。四角囲みの経過の中で30週のところにありますように、本児の妊娠・出産というときに第3子の難病があるこどもについて、養育が難しいということでショートステイを利用したりして妊娠40週で本児を出産しています。
 2ページの生後14日目の時点で、本児は他のきょうだいと同様に要対協に登録されています。登録の理由としては、虐待、ネグレクトの疑いということでの登録でありました。主担当機関としては、区子育て支援室、そしてきょうだいの所属での見守りと同時に母子保健での関わりもしていくという方針が出されています。
 検証を行う過程の中で、生後14日目に要対協に登録されたということが確認されたわけですけれども、本人に対する共通アセスメントツールによるアセスメントが行われていたということの確認ができませんでした。また、本来であれば妊娠が分かった時点で母親自身も障がいがあると、それから、きょうだいも障がいがある状況の中で、出産後に支援が必要と考えられる特定妊婦として登録し、妊娠中から周産期、出産後、切れ目のない早期からの支援ということを計画的に実施するということを要対協で対応すべきであったということ等が問題点として指摘されました。
 また、それらの状況を共有して、家族全体としての問題を捉えて継続的な支援、あるいは具体的な支援の提供に結びつけるという要対協としての運営が十分行われていなかったという指摘を受けました。
 そういった点から、この事例の問題点として、5ページの①、②にありますように、要対協の運営における課題また共通リスクアセスメントツールの運用における課題が挙げられております。
 経過の2ページに戻っていただきまして、中段、生後2か月8日のところですけれども、本児の出産時にショートステイで預けていた第3子が体調不良で自宅に戻ってきて子育ての負担が母にかかってきています。3ページに数日おきに母が区役所の地域保健活動担当や子育て支援室、こども相談センターに、「他のきょうだいの養育の負担」ですとか、「きょうだいを施設に預けたい。」、あるいは、「いらいらが募り頭痛がする。」、「叩いてしまいそう。」などの訴え、また、本児に関して「もうしんどい。」、「ゆっくり眠れる時間が欲しい。」、「家族にはなかなか頼ることができない。」という訴えが次々に寄せられています。何度もこのように「きょうだいを預けたいけれども、今はいい。」または、「この子を預けたい、だけど、大丈夫。」というような相談があって、その都度各機関はそのような訴えに対して電話での状況の確認、あるいはすぐに家庭訪問して状況を確認する、そして他の機関に情報提供するという対応を行っていたわけですが、それが個別の訴えに対する個別の対応にとどまって、「家族でよく相談するように。」ですとか、「施設入所については、こども相談センターに相談するように。」というような対応に終始してしまっていました。結局、母の訴えの背景や訴えを出しながらどうして取り下げられてしまうのか、そのときの家族の状況であるとか、母親自身の障がい特性への理解、あるいは保護者からこういったSOSが度々発せられるということのリスクをどう評価するのかといった判断に基づく具体的な提供には結びつかないということになってしまいました。
 そのような観点から、6ページにありますように、3つ目の課題として6ページの③、養護相談のアセスメントにおける課題が挙げられております。母親自身の知的障がいに対する障がい福祉サービスについては、家事援助等のサービス利用について支給決定が行われていましたが、そのことについても、父方祖母が同居しているということもあり「利用しません。」ということになっていました。本児出生以降、保育所の利用についても勧めておりましたが、「1歳ぐらいまでは利用のつもりはありません。」ということで、育児負担が母親一人にかかっていたという状態でありました。そのとき母親からは経済的な問題も挙げられていたということもあります。
 それから祖母や夫への気兼ね、祖母に頼ることができない、夫も非常に忙しくて頼ることができないというようなことで、結局家族に頼ることができなかった。そして福祉サービスについても利用ができなかったという状態の中で、いらいらやストレスが日常的に蓄積していたことが考えられます。
 育児負担がどの程度養育者にかかっているのか、様々なサービスの利用について家族間の調整であったり、利用の判断であったりということを知的障がいのある母親に委ねるのではなくて、各機関とも積極的に具体的なサービス利用に結びつけるような支援を提供すべきであったと考えられます。このような点で、6ページの4番目として支援策の検討における課題が挙げられています。
 経過の4ページに戻っていただきまして、本児が生後6か月26日でインフルエンザにかかり、その後、父と祖母、第3子と次々に感染するという事態になります。母は、こども相談センターに電話をして、こども相談センターも一時保護をするという方向で施設調整を進め始めている中で、6ページの7か月3日のところ、事案発生の2日前には、母は預けたらもう帰ってこないのではというためらいを吐露しています。
 こども相談センターの課題としましては、7ページの⑤にありますように、母から本児を預けたいという相談に対応した際に、本児は要対協の登録ケースという認識がなく、要対協の登録状況の情報収集を行っていなかったということで、SOSを関係機関で共有して支援につなげるのかということで、こども相談センターの情報共有・情報収集の課題が挙げられています。
 また、事件発生当時の当該区の状況として、24区のうちで要対協の登録件数が最も多い区で、その時の要対協の調整機関を担当する子育て支援室では、虐待対応のほか、こども家庭相談全般を担当しており、要対協の調整機関としての業務を主として行う職員が1名であり、虐待対応業務を中心に行う職員にも欠員が生じていたなど、虐待対応の現場について、この7ページの⑥として区子育て支援室の虐待対応業務の職員体制における課題として挙げられています。
 以上が2つの事案の概要とそれぞれの事案の問題点です。
 再発防止に向けての提言につきましては、それぞれの問題点に対応する形で各部会からいただいておりますが、次に、資料1-3をご覧いただきながら、提言を受けて今後どのように取り組むのかについての説明をしたいと思います。
 今回の2事例は共に要対協に登録し、家庭訪問や面談を頻繁に行っている中で事案が発生しています。このことから要対協に登録して個々の相談に応じるだけではなく、大阪市で平成31年4月から関係機関が考え方を共有するためのツールとして作成することになっている共通リスクアセスメントツールの運用を徹底して、シート等を作成するプロセスによって、家族の課題や強みなど、家族全体の状況を把握したうえで進行管理をしていくということが必要で、そのことについて制度所管課として、こども家庭課が各区の子育て支援室に対して研修や好事例紹介などを行い、要対協の仕組みがより機能するように働きかけを今後行ってまいります。
 また、養育者の気持ちや状況に応じた支援の実施という点で、事案1で痣が見つかる中で、事案2では母がたびたび養育困難という相談があったときに、特に事案2のように保護者に障がいがあるというような場合に、障がい部門にも参加してもらったうえで個別ケース検討会議を開き、リスクの再評価を行って支援計画の見直しを行うべきであったということでございます。今後、ケースの変化を捉える重要性について共有を図ってまいりたいと思います。
 具体的には、2事例のケースについて、検証結果の共有を区役所の福祉部門と保健部門、そしてこども相談センターと合同で研修を行うことで、若年妊産婦の課題であったり、障がいのある保護者への働きかけのポイントについて共有を図ってまいります。
 今回の研修は両部会長を講師に、Teamsの配信で10月31日にスキルアップ研修という形で研修を行っていく予定でございます。
 また、今回の2事案とも、こども相談センターの区役所子育て支援室への後方支援について、より積極的な関わりが必要であったということが提言として挙げられています。そのため、こども相談センターで研修での徹底に取り組まれています。
 また、こども相談センターが考える後方支援と区役所子育て支援室が期待している後方支援に差が見受けられるということから、双方の意見を集約してよりよいやり方を探っていきたいと考えております。
 事例2では、こども相談センターがこの事案が要対協ケースであるということの認識がなく関わっていましたが、現在は電話やメールで確認するまでもなく、令和3年4月から導入しています児童相談システムで要対協の登録の有無については即時に確認できるようになっています。
 また、昨年度に行いました検証を受けて、既に今、改善済みになっているのですが、事例2のように、こどもを預けたいといういわゆる養護相談で虐待エピソードがないものについても、こどもが保育所などに通っておらず、日常的に安否確認ができないなどの場合、潜在的なリスクのある養育相談ということで、こども相談センターにおいて1週間に一度開かれる虐待通告進捗管理会議の対象として調査と対応状況の確認を行っています。
 そのほか、先ほどご説明しました児童相談システムが稼働しておりますので、それに伴う業務フローについても組み込む形で、区における児童虐待対応マニュアルの改訂を進めてまいりました。
 今後ともシステムの機能を活用して、区役所とこども相談センターでケースの情報共有が進んでいくことで、連携を図ることがよりスムーズになると考えております。
 私からの報告は以上です。よろしくお願いします。

○津崎委員長
 今、2事例についての検証結果の報告がありました。
 どちらもよく見ればSOSのシグナルがあったわけですけれども、なかなかそれをうまくキャッチできずに残念な結果につながったというようなケースです。各委員の先生方から何かこの件について質問、ご意見がありますでしょうか。
 特にありませんでしょうか。はい、どうぞ。

○永岡委員
 2つ目の事例の5ページのところの問題点についてご説明いただいた部分、内容は理解しましたけれども、要対協に登録して見守りを続けていたということですが、検討会議で本児について取り扱った記録がないということが書いてありますけれども、これはいろいろ活動をやっていて分かっていたけれども、それ以上できなかったのか、初めから全く要対協にそういう事実が詳しく届いていなかったのか、要対協はたくさんの方の組織なので、スムーズに機能するのにどうしたらいいのかなと思っていたものですから、そこについて何か補足といいますか、ありましたらお願いします。

○津崎委員長
 今のご質問に何か説明はありますか。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 2部会の事例のケースの要対協の登録の状況については、生後14日で登録はしていますが、その後、実務者会議、月1回あるのですが、実務者会議でケースのことを進捗管理できていたかといいますと、そこに会議に出されていなかったというところがあります。先ほど課題のところでも申し上げましたように、この区のケースが大変多くて、なかなか一つ一つの事案についての共通リスクアセスメントシートが実際できていなかったというところが今回の課題として挙げられております。今後はそういうことのないように共通リスクアセスメントシートの作成を徹底するということで、この事案が検証を受けている途中から、この当該区は共通アセスメントシートを全件しっかり作るようにということで取組をして、今現在は全件作っているという状況でございます。

○津崎委員長
 よろしいでしょうか。
 ほかにご意見、どうぞ。

○大野委員
 上のこどもさんが不登校ぎみであったとか、もう既にこの子が生まれる前からちょっとこの家庭にはしんどいところがありましたよね。お母さんも少し障がいがあるということで。そうすると、この子が生まれる前から個別ケース会議として、例えば小学校の先生や地域の私たち民生委員とか、主任児童委員とかとの個別ケース会議が、この子が生まれるまでに既にあってしかるべきであったと思うのですが、それはあったんでしょうか。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 特定妊婦として登録して、生まれた後どうするかということをするべきであったということは検証部会の中でも議論になっておりますが、実際にそれができていなかったというのが実態でございます。
 このケースの検証を基に、今後、こういうケース、恐らくほかにもあると思うので、そういう特定妊婦の間にということを徹底していくということを保健福祉センターも一緒に研修で共有していくという予定でございます。

○大野委員
 このお母さんが当該児を妊娠される前から、もう既に少しリスクのある家庭であることは分かってはいなかったんですかね。この子のことだけでなくて、既にこの家庭自体がリスクの多い家庭であるということが、この子の妊娠以前に分かっているようなケースやったような気がするんです。例えばこどもの送り迎えもお母さんがしていたとか、不登校ぎみの。そういうところは例えばいろいろサポート事業がありますよね。そういうことの紹介とか、既にもう少し深く地域の人間とか、学校とかが、この家庭にもっと深く入り込めていたらSOSももっとキャッチできたかなとか思うんです。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 おっしゃるとおり、要対協という仕組みの中でそういう家族全体のことの情報を持ち寄って、どういうふうにサポートしていくかということを決める仕組みです。そこに事案をしっかりかけていけてなかったというところが最大の課題だということでございます。

○大野委員
 そうですよね。それとこの区ではこんなに大変なケースがあるので、そのシステムとかマニュアルが整っていって研修しておられるというのを伺ったのですけれども、そしたら担当の職員の方は増員されるとか、そういうところはあるのですかね。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 この事案が発生したのが令和2年1月なんですけれども、令和2年度、3年度で、今年も区における虐待の対策の予算というのがつくようになっていまして、そこで体制強化で職員の増員というのも図っているというような状況です。

○津崎委員長
 よろしいですか、大丈夫。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 森口委員から手が挙がっています。

○森口委員
 恐れ入ります。大阪府医師会の森口です。
 第1例目の事案について、あとちょっと一つ前提としてご質問で、お母様は知的の障がいや精神疾患などをお持ちではないということを前提としてよろしいでしょうか。

○津崎委員長
 事務局、よろしいですか。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 はい。この事例1のほうは精神疾患ということではないです。

○森口委員
 この事例の中で、ちょうど生後5か月ぐらいに、こどもさんが喘鳴や病気、疾患があって入院をされるときに入院拒否、母の状態悪化というあたりが6ページのところに詳しく書かれています。この方はありがたいことに死亡に至らず、職権一時保護されていますが、この入院拒否、母の状態悪化への対応というあたり、生後3か月で本児が自宅に戻ったときに医師が入院を勧めたところ、母が付添いにより自身が不在となる云々という、こういう状況というのはこの事例だけでなく非常にたくさん見受けられると思います。
 医療機関の外来をしていますと、これから秋冬など、小さいお子さんが入院した方が良いよねというような状況の中で、ご家庭においてその1人のお子さんが入院をしたり、病状悪化したりしたことが、非常に今までの子育てのサイクルを崩していくというようなことが、一般の小児科外来でもよくよく見受けられます。そういったことが今後、再発防止に向けた提言の中で、もちろん母親に寄り添うということとか、そのときの家庭の状況をよく見るということが言葉上では非常によく書かれてありますが、実際ハードとして医療機関の連携や、こういった保護を必要とするような家庭のこどもさん、乳幼児が母子分離して入院できるようなハードというのは、どの程度今後確保されていくのかと案じます。そういったあたりまで踏み込んで再発防止に向けたお取組をされているのかをお尋ねしたいと思いまして、よろしくお願いいたします。

○津崎委員長
 ハード面のいわゆる病院の確保について、事務局、見解はありますか。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 病院へ入院できるように調整するということについて、個々の事案に応じた調整ということになってくるかというふうに思っていまして、こども相談センターと子育て支援室で連携してそういう支援ができないかということを、個別ケース検討会議等で協議して決めていくということになるかと思います。今のところハード面でそういう協定ができているとか、そういうことではないというところでございます。

○津崎委員長
 個別には検討するけれども、システムとしてそういう確保ができているということではないと、そういう見解なんですかね。

○大野委員
 私も、こどもが小さいときに喘息で、ある病院、いつもかかりつけの病院へ行ったら入院、付添いが必要だと言われて、その当時、付添い、この状態ですよね。付き添える状態じゃなかったんです。それでけんかしてそこの病院を出て、付添いが要らない病院を自分で探して、ほかの病院でということで対応したんですけれども、市内の病院で付添いが要らない病院というのをちゃんと調べて一覧とか、そういうのを。すみません。

○津崎委員長
 それは、こども相談センターが把握しておられるんじゃないでしょうか。

○岩田こども青少年局中央こども相談センター虐待対応担当課長
 こども相談センターの中で医療班というのがございまして、保健師または小児科医もそちらのほうにおりますので、個別のケースが生じてきましたときには、医療班で紹介を行ったりして何とか入院する確保等は行ってはおります。ある程度の情報というのはありますし、また調整等は行っておりますが、やはり全体としての入院枠の問題もありますので、かなり苦労しているというのが実情でございます。

○津崎委員長
 でも付添いが必要でない病院は一定把握していて、個別ケースが生じたらそういう調整で対処しているという、そういうお答えですね。

○岩田こども青少年局中央こども相談センター虐待対応担当課長
 はい。ある程度の把握はしております。

○津崎委員長
 ということですが、いろいろ意見が出ましたけれども、特にこれ以上ないようでしたら、この議題1についてはここまでとしたいと思います。

○佐藤こども青少年局長
 少しよろしいでしょうか
第1部会でも、第2部会でも本当に丹念な検討をしていただきまして、毎年こうやっていただくごとに新たな気づきであったり、前にもご指摘をいただいたのにまだできていないことですとか、少しずついろんなシステムがそろっていったりはするわけですけれども、我々も本当に自戒の思いを込めてやっております。
 特に今回、事例2の第2部会のほうでいきますと、本来そういうことが起こらないようにどこの行政区であったとしても同じ判断ができる、同じアセスメントができるようにということで、かなりの時間と手塩をかけてつくったものが結局現場で、忙しさとかいろんな理由があったと思いますけれども、十分に使われずにこういう事例が起こってしまったということについて非常に重く受け止めておりまして、この件については、市長、非常にそのルールの不徹底、これがされていれば、これが起こらなかったかどうかは分かりませんけれども、ただ必要だと思ってやらないといけないことができていなかったということ、本当に大阪市全体、非常に大きな問題として取り上げをさせていただいて、全区どうなっているのかの一斉調査と、それがすぐできるようにということと、今回の検証によって、改めてかなり大阪市全体の中での認識につながったというふうに思っております。
 そういう意味では、各区の責任者である区長以下もそこは十分理解を深めて対応しようと、こども青少年局を含めて市としての認識が取れたかなと思っておりますので、一層、それとケースの状況もどんどん変わりますので、都度都度きちんとアセスメントができるようにやっていかないといけない、大きなきっかけになったかなというふうに思っております。少しだけ、補足だけですけれども、よろしくお願いします。

○津崎委員長
 ありがとうございました。
 ということで、かなり徹底するきっかけになったという、そういうお話でございました。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。
 次の議題は、大阪市における児童虐待に係る通告状況についてということです。
 事務局のほう、説明をお願いします。

○岩田こども青少年局中央こども相談センター虐待対応担当課長
 中央相談センター虐待対応担当課長の岩田でございます。
 私どものほうから、大阪市における虐待通告状況のうち、こども相談センター利用相談先の部分についてご説明させていただきます。
 着座にてご説明させていただきます。
 まず、資料2の1ページ目をご覧ください。
 こちらのほうが全体の件数の推移ということになっておりまして、大阪市の3こども相談センターと全国の児童相談所の虐待相談件数の推移を示したものでございます。全国が三角の折れ線になっております。
 大阪市が平成29年度に一旦落ち込み、その後、平成30年度、令和元年度は再び増加に転じておりますが、令和2年度になって再び減少し、令和3年度も微減しております。平成29年度の減少につきましては、平成28年の児童福祉法の改正において児童虐待相談件数が児童福祉司の配置数に反映するということになりましたので、厚労省に件数計上の基準について改めて確認を行いまして、その基準に合わせましたところ、虐待として認定する件数が減った形でございます。
 昨年度、令和3年度は令和2年度に比べて103件、6.8%減少しております。減少のことにつきましては、後ほどまたご説明をさせていただきます。
 次に、2ページ目をご覧ください。
 経路別の件数の表になっております。警察からの相談通告は4,306件で全体の70%となっております。平成27年度以降、警察からの通告が大阪市全体の通告の50%を超える状況が続いております。先ほど全体で103件減少したということをご説明させていただきました。こちらのほうを見ていただきましたら分かりますように、家族・親族、近隣・知人、旧福祉事務所、学校等など多くの経路で増加しておりますが、警察からのものが大きく316件減っており、全体としては103件の減少となっています。
 また、今回初めて表に載せておりますが、令和2年度に大阪市が大阪府・堺市と共同で試行実施しました「LINE相談」が昨年度から本格実施となりました。令和2年度は実際にLINE相談から虐待相談対応に至ったものはありませんでしたが、令和3年度になりましてLINE相談を経路とするものが18件ございました。
 続きまして、3つ目、被虐待児の相談種別ということになりますが、3つ目の表になります。合計のところですけれども、心理的虐待が一番多く、4,086件で全体の66.6%となっています。27年度以降は心理的虐待が全体の5割を超えており、その割合が年々増えてきております。夫婦間のDVを警察が認知して心理的虐待として通告を受けることが増えてきておりますことから、このように警察からの通告、心理的虐待が増加してきております。
 その次の表になります。児童虐待防止法に関する対応件数のところになります。虐待通告がありましたら児童の安全を確認しておりますけれども、表のその他のところで112件というのがございます。これは虐待を受けたこどもさんの居所を加害の保護者等に知られることがないようにするため、住民票等の請求があってもこれを制限するという措置を行った件数でございます。
 それから一番下のところ、虐待相談の対応状況です。右端の小計にありますように、施設入所となったケースが49件、左下にありますように里親委託となったケースが23件です。ほとんどが面接指導となっております。
 続いて、3ページ目になります。
 こども相談センターが行っております児童虐待ホットラインの状況になります。こちらのほうが受電状況になっており、受電件数が増えております。
 続きまして、被虐待児の一時保護関係です。まず、一時保護所の入所状況ですが、令和3年度は959人で、うち虐待によるものが438人となっており、いずれも前年度より増加しております。一時保護所以外で一時保護を行う一時保護委託も合わせて、引き続き多くのこどもを一時保護しております。
 最後に、虐待からの家族回復支援事業です。これにつきましてはご覧のとおりです。親子の再統合を目指しまして、個人やグループでのカウンセリング等の取組を行っているところでございます。
 こども相談センターの状況の説明は以上です。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 続きまして、各区の保健福祉センターのほうの統計について簡単に説明させていただきます。
 まず1点目ですけれども、4ページの一番上に記載しておりますように、区の虐待相談通告件数の合計でございますが、令和3年度は前年度から700件弱増えまして4,284件でした。また、要対協で継続して支援する登録者について、右上の欄に平成30年度からの推移を載せております。
 区の要対協マニュアルなどの整理を行いまして、ケースの進捗管理ということを徹底した関係がございまして、以前の6,000件台から、最近は少し減って5,500件ほどが全区の登録件数となっております。
 次に、対応ケースの内容について申しますと、比較的軽微なケースについて身近な場所で、こどもや保護者を継続的に支援するというのが区での関わりになっております。そのため相談経路は学校園や保育所等の関係機関や家族等が中心となっております。
 また、内容につきましては、5ページをご覧いただきますと、全体の件数の4,284件のうち約半数の2,114件がネグレクトを占めております。また、父母の割合が同程度のこども相談センターとは違いまして、7割近く2,992件が実母による虐待であるということが区における虐待相談内容の特徴となっており、そこで各区は要保護児童の早期発見と早期対応に努めるとともに、子育て支援に関する情報の提供、相談を行って児童虐待の未然防止に努める必要があるという認識でございます。
 私からは以上です。

○津崎委員長
 今、こども相談センター及び区の通告状況について説明がありましたが、今の説明に関しまして何かご意見、ご質問はありますでしょうか。
 特にありませんでしょうか。
 特にないようですので、議事の2につきましては、ここまでにしたいと思います。
 それでは、議事の3に入ります。議事の3は大阪市社会的養育推進計画の進捗状況ということです。
 事務局のほうから説明をお願いします。

○森川こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 こども青少年局こども家庭課長の森川でございます。
 私からは、大阪市社会的養育推進計画の進捗状況についてご報告させていただきます。
 座って説明をさせていただきます。
 大阪市社会的養育推進計画につきましては、国から示された都道府県社会的養育推進計画の策定要領に基づき、令和2年3月に策定しており、令和2年度から令和11年度までの10年間を計画期間としまして、本市における社会的養育の基本的な考え方や取組を明記した計画となっております。
 資料3をご覧ください。
 本計画におけます令和3年度の取組状況を記載した資料となっております。毎年度の進捗状況につきましては、本児童福祉審議会の社会的養育専門部会におきましてご報告しておりますが、本日はポイントを絞りましてご報告させていただきます。
 まず資料についてですが、本計画における取組としまして、大きく分けまして9つの項目に分かれています。
 資料1ページ目の上のあたりに、大項目の1つ目である当事者であるこどもの権利擁護の取組から、資料10ページ目の一番上に大項目9つ目の児童相談所の強化等に向けた取組まで、全部で9つございまして、それぞれ大項目の下の欄には計画目標を記載しております。
 また、資料の左側には、それぞれの事業ごとに項目番号を記載しておりまして、①から㉘までございます。
 また、資料の最後に、別添①、別紙1から別紙3までの資料をお付けしております。
 それでは、令和3年度の取組実績等について、大項目ごとにご報告させていただきます。
 まず、1つ目の大項目、当事者であるこどもの権利擁護の取組(意見聴取・アドボカシー)でございます。
 ①番、一時保護や代替養育における権利擁護の実施状況について、アからオまでまとめております。アのこどもの権利ノートにつきましては、児童養護施設等での生活について記した、こどもの権利ノートと呼ばれる冊子を施設に入所するときなどに、こども相談センターのケースワーカーから配布し、内容の説明を行っております。この冊子は施設用、里親用それぞれに作成しており、小学校3年生以上用と小学校2年生以下用がございます。こどもの権利ノートは、施設での生活のほか、相談先も記載しており、また添付しているとじ込み封筒を使いまして相談したいことなど、こども青少年局こども家庭課まで届けることもできるようになっております。令和3年度の配付数につきましては、資料に記載のとおりとなり、基本的には新規の措置があったときに配付した数となっております。
 また、ウのこども相談センターにおける施設への訪問調査とありますが、こども相談センターの担当ケースワーカーが必要に応じて施設を訪問し、こどもと直接面接を行い、施設職員等からの聞き取りも含め、こどもの状況把握を行っているところです。
 また、各施設におきましても、2ページのエの第三者委員設置による苦情解決やオにあります施設における意見や不安、苦情を言いやすい環境づくりに努めていただいているところでございます。
 次に、②の市立の全小中学校における児童虐待防止啓発授業等の実施についてですが、大阪市におきましては、DVD教材を作成し、こども自身が児童虐待について知り、こどもが自らSOSを出し、周りの大人や先生、相談機関に相談できるよう、令和2年度から児童虐待防止啓発授業等を実施しておりまして、令和3年度においても引き続き実施したところです。
 ③、④の体罰等によらない子育ての推進につきましては、区子育て支援室やこども相談センターの職員を対象に研修を実施しております。令和2年度は、コロナの影響もありまして3回に分けて実施いたしましたが、令和3年度はTeams研修とし、127名の参加があったところです。また、各区役所や保育施設等に市民周知用のリーフレットや掲示用のポスターを配布し、周知啓発を進めております。
 ⑥の児童福祉審議会などにおける審議・調査の仕組みの構築につきましては、令和4年6月に改正児童福祉法が公布されましたが、その中で児童養護施設等の入所児におけるこどもの権利擁護が示されているところです。今後、国におきましては、令和6年4月からの法施行に向け調査研究を実施することとしており、国から示されるマニュアル等を踏まえて検討を進めていきたいと考えております。
 次に、2つ目の大項目、こども家庭支援体制の構築等に向けた取組でございます。
 こちらのほうは、資料別紙1に、子ども・子育て支援計画における地域子ども・子育て支援事業のうち、社会的養育推進計画と関わりが深いメニューの実績を抜粋しておりますので、進捗状況等につきましては、ご確認いただければと思っております。
 次に、⑧の児童家庭支援センターの機能強化及び設置促進に向けた取組についてですが、現在、大阪市では、1か所、児童家庭センターを設置しているところです。引き続き実績を踏まえつつ、今後の児童家庭支援センターとしての役割も含め、必要な箇所数についてさらに検討を進めていきたいと考えているところです。
 続きまして、3つ目の大項目、代替養育を必要とするというこども数の見込みでございます。こちらの項目につきましては、本計画の策定時に本計画期間におけるこどもの数を見込んで策定しておりますが、参考資料といたしまして、別紙3の資料に令和3年3月1日現在及び令和4年3月1日現在におけるこどもの数を入所期間別、施設種別ごとに記載した資料をお付けしております。また、ご確認いただければと思っております。
 続きまして、4つ目の大項目、里親等への委託の推進に向けた取組でございます。平成28年の児童福祉法改正におきまして、こどもができる限り家庭に近い環境で養育を受けられるようにする家庭養育優先原則が明記され、こどもを家庭において養育することが困難または適当でない場合には、こどもを家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるようにしなければならないとされており、代替養育を必要とするこどもについては、里親等への委託を推進する必要がございます。大阪市では、計画目標に記載しておりますとおり、令和11年度末における里親等委託率を36.5%とすることを目標としており、里親委託の推進に取り組んでいます。
 ⑨の乳幼児里親等委託率についてですが、令和3年度実績としまして、0歳から6歳(就学前児童)の里親等委託率は18.3%となっております。また、その少し下のほうに全体の里親等委託率を記載しておりますが、全体の里親等委託率については20.7%となっており、いずれも里親等委託率については、昨年度から比べて伸びているところではございます。
 ⑩の新規里親登録数及び登録里親数ですが、令和3年度実績として、新規里親登録数は27世帯、新規のファミリーホーム開設数は3件、また、登録里親数については192世帯、ファミリーホーム数は23か所となっております。
 ⑪の里親やファミリーホーム委託こども数につきましては、里親への委託こども数はほぼ横ばいとなっておりますが、ファミリーホームへの委託こども数については113人へと増えているところでございます。
 続きまして、⑫番、フォスタリング業務の包括的な実施体制の構築です。アのこども相談センターの方針ですが、先ほどご説明しました家庭養育優先理念に基づき、新規措置や措置変更の際に、まずは里親等への委託を検討しております。また、大阪市では、令和3年度からフォスタリング業務を民間機関に委託実施しており、現在、大阪市内の民間フォスタリング機関(里親支援機関A型)は3か所、各こども相談センター単位にございます。こども相談センターとフォスタリング機関が連携しながら、また、イにあります里親支援機関B型として各施設の里親支援専門相談員とも密接に連携しながら、里親委託の推進に努めているところでございます。
 続きまして、5つ目の大項目、パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築に向けた取組でございます。
 ⑬のこども相談センターでの取組ですが、アの児童相談所が関与する特別養子縁組成立件数については、令和3年度実績15件となっております。イの家庭養護促進協会との連携におきましては、毎日新聞「あなたに愛の手を」という記事を通しまして広く養親候補者探しを行っており、令和3年度は毎日新聞に25件の掲載を行い、協会による養親推薦が8件ございました。
 ⑭の民間機関による養子縁組あっせんに係る取組ですが、民間の養子縁組あっせん機関の職員の資質向上を図ることを目的に、職員の研修受講や第三者評価受審に係る補助を行っております。現在のところ大阪市におきましては、民間の養子縁組あっせん事業者として1か所、家庭養護促進協会が事業者としてございますが、当該事業者におきましては、昨年度、3年に1回受審することが義務付けられた第三者評価を受審しており、民間機関の質の向上及び適正な養子縁組のあっせんの実施に努めていただいております。
 続きまして、6つ目の大項目、施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組でございます。
 施設の小規模かつ地域分散化につきましては、家庭養育優先の理念に基づき、里親等への委託をさらに進めつつも、施設養育におきましてもできる限り家庭的な養育環境を整えるため、施設の小規模かつ地域分散化に取り組んでいるところです。
 別紙2をご覧ください。
 乳児院と児童養護施設それぞれにつきまして、資料の左側から、本計画策定前の状況、その右側に令和11年度末の目標を記載しており、全ての児童が家庭的な養育環境で生活できる状態を目標としております。その右側に令和2年度末、令和3年度末の状況を記載しております。
 家庭的な養育環境の割合は、全定員に占める本体施設でのユニット化された定員及び分園型小規模、地域小規模児童養護施設の定員の合計の割合となっておりますが、令和3年度末の状況といたしましては、乳児院は67.2%、児童養護施設では39.4%となっているところでございます。
 本体資料に戻っていただきまして、7ページの⑮の一番右の欄に令和4年度の取組などを記載しておりますが、直近の状況といたしまして、施設の小規模、地域分散化に向けまして児童養護施設の本体施設を1か所、これは現在の本体施設を2つに分けるものでございますが、令和5年度当初の開設に向けて整備を進めていただいております。また、地域小規模児童養護施設についても、令和4年4月に2か所、令和4年8月に1か所開設しており、令和5年度も2か所開設に向けて整備を進めていただいているところです。引き続き各施設と調整しながら本市の整備補助金も活用し、施設の小規模化等に取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、7つ目の大項目、一時保護改革に向けた取組でございます。
 ⑲の量の確保としまして、アの一時保護所での一時保護こども数とそれ以外のこども数についてですが、令和3年度実績として、一時保護所での入所実人数が959人、それ以外の委託による一時保護児童数が391人となっております。令和3年4月に3つ目の児童相談所となる北部こども相談センターを開設したところですが、同センター内に一時保護所も新たに設置したところです。
 ⑳の資質の向上については、ア、イの児童が生活しやすい環境づくりや意見表明ができやすいよう、生活アンケートや日記等により児童の希望や意見などの把握に努めております。また、エの第三者評価受審についてですが、令和3年度におきましては、南部こども相談センターの一時保護所について外部機関による第三者評価を受審したところでございます。
 続きまして、8つ目の大項目、社会的養護自立支援の推進に向けた取組でございます。
 ㉓に継続支援計画の策定率とございます。継続支援計画は年齢到達により施設等を退所する全ての児童を対象に継続支援計画を策定しております。
 また、㉕についてですが、児童養護施設等におきましては、施設等退所前の自立支援及び退所後のアフターケアを担う専任の職員を配置した場合に措置費の加算対象となるところですが、大阪市では多くの対象施設におきましてこの専任の職員を配置していただいており、施設退所時の相談支援など、自立支援の充実に努めていただいているところでございます。
 最後に、9つ目の大項目、児童相談所の強化等に向けた取組でございます。
 大阪市では、児童虐待相談件数増加等に鑑み、児童相談所の複数設置に取り組んでおりますが、平成28年10月に南部こども相談センターを、令和3年4月に北部こども相談センターを開設し、現在3か所の児童相談所がございます。また、4か所目の児童相談所の開設に向けても取り組んでいるところでございます。
 ㉗、㉘におきましては、こうした児童相談所の複数設置や国が示す配置標準等に伴う職員配置について、研修の充実など計画的に専門職の人材育成に努めながら増員配置を進めているところでございます。
 令和3年度取組の状況の説明については以上となります。最後に、資料はございませんが、先日、児童福祉法の改正に係る国の説明会がございまして、その中で社会的養育推進計画に関わる話がございましたので、併せてご報告させていただきます。
 現在の社会的養育推進計画は、平成30年に国から示された策定要領に基づき、各都道府県等におきまして策定しており、令和2年度から11年度までの10年間を計画したものとなっております。このたび国におきましては、国の社会保障審議会児童部会から現行計画の課題について報告を受けていることもあり、現行計画の後半の始まりとなる令和7年度に合わせて現行計画を改定し、新計画への見直しを考えているとの報告がございました。
 今後、国におきまして新計画の策定要領について検討を行うこととしております。そのため令和6年度末までは、これまでどおり現行計画のもとでということになりますが、令和7年度からは新計画のもと、実施していくこととなる予定でございます。
 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○津崎委員長
 今かなり多岐にわたって大阪市の社会的養育推進計画の説明がありましたが、各委員のほうから質問、ご意見はありますでしょうか。
 どうぞ。

○永岡委員
 質問ですが、今の別添資料の①ですね。令和3年度里親等委託解除・措置変更についてのところが、その他が特に里親措置変更のその他が多い、内訳がどうなっているか教えていただければと思います。

○津崎委員長
 分かりますか、その他の内訳。

○小林こども青少年局中央こども相談センター相談支援担当課長
 こども相談センターからご説明いたします。
 里親からの措置変更されているその他とあるものにつきましては、昨年度におきましてファミリーホームの新たな開設というのがございましたので、もともと里親のところに委託をしていたお子さんが、そのままファミリーホームに措置変更という形になった場合ですとか、あと養育里親から養子里親に措置変更した場合も、その他に計上しておりますので、こどもにとっては生活する場所が大きく変わったという形ではない措置変更が大多数になっております。

○永岡委員
 ファミリーホームや養子里親の場合が多いようでしたら、その他でまとめるのではなく内訳を記載いただければわかりやすいと思います。

○津崎委員長
 その他にされると分かりにくいから具体的に書いていただいたほうがいいんじゃないかということです。
 ほかにご質問、ご意見ありますか。
 かなり多岐にわたってこれを進めていくのは大変と思うんですが、森川課長さん、一番うまくいきにくいところはどこでしょうか。みんなうまくいっていますか。

○森川こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 この親会の前に社会的養育専門部会があったのですけれども、やはり意見としてよく挙がっているのは里親等委託率のところかなと思います。今のところ伸びては来ているのですけれども、なかなか目標の36.5%達成に向けてはいろいろご意見もあるところかなと思っております。

○津崎委員長
 そうですよね。あれ、数字ばかり望んでも失敗事例がいっぱい出てきたら元も子もないので、そこは安定した形の里親にこどもを預けるんだというのを優先した形のほうがいいと思いますけどね。実践感覚でいうと、国がもともと言っている数字に無理があるので、多くの方々と話をしていても、「本音では難しい。」と仰るのですよ。だけど、やっぱり政策はそうなっているから、だからその辺の建前と本音の部分は、しっかりと実務に根を下ろした形でやっていかれるほうがいいのではないかという、そういう気がしますけどね。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理    
 梅原委員から手が挙がっております。

○津崎委員長
 梅原委員。

○梅原委員
 失礼します。お願いします。
 こども権利ノートの件ですが、小学生向けはあるのですが、中高生向けというのはないのでしょうか。また、今後作られる予定はありますか。
 もう一つですが、里親登録数は徐々に増えているということですが、国の数値目標にくらべ就学前、また就学児のこどもたちの委託数があまり伸びていないのではないかと思います。もうちょっと里親への委託を幼児あるいは就学前の子をもっと増やしていかなければならないと思いますがどうでしょうか。今後の委託促進について聞かせていただきたいと思います。

○津崎委員長
 権利ノートの年齢の高いほうですね、こども権利ノートがどうなっているのかということは、事務局のほういかがでしょうか。

○久山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長    
 社会的養育の専門部会でも同様の高年齢児向けの権利ノートが必要じゃないかというご意見をいただいたと伺っています。対象者に応じた内容みたいなことをもう少し考えていかないといけないと、事務局としまして今後の検討課題ということで捉えております。

○津崎委員長
 そしてもう一つは、里親の就学前のほうの委託促進について何かご意見ありますか。ご意見というか、回答は。

○小林こども青少年局中央こども相談センター相談支援担当課長    
 仰るとおり、就学前の年代の里親委託についての委託率を上げていく取組が必要と思っておりまして、やはりそのためには支援の充実ということが必要になってくることも思っておりますし、ご意見もいただいておりますので、取り組んでいきたいと思っております。

○津崎委員長
 取り組んでいきたいということで、梅原委員、よろしいですか。

○梅原委員
 はい。是非とも早くから委託したほうがいいと思っています。家庭で育てることを優先していただくということがいいのかなと考えています。よろしくお願いします。


○津崎委員長
 ほかにご意見はありますでしょうか。
 特にありませんでしょうか。特になければ、議事3につきましてはここまでとしたいと思います。
 続きまして、議題の4番、各部会の進捗状況についてということで、事務局からお願いします。

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 こども青少年局企画部、寺田といいます。よろしくお願いいたします。
 資料4の大阪市児童福祉審議会の各部会の審議状況等についてご説明させていただきます。
 座って説明させていただきます。
 前回の審議会の後から令和4年9月30日の直近の状況あるいは審議状況を記載いたしております。
 1ページが里親審査部会の開催状況を記載しております。次に、2ページがこども相談センターの審査部会の記載になっております。3ページが議事1でもありましたが、児童虐待事例検証第1部・第2部会の開催状況を記載いたしております。
 続きまして、4ページが保育の事業認可部会と、5ページからは保育事業認可前審査の第1から第8部会までの審査状況を順番に7ページまで記載いたしております。
 最後、8ページ、議事の3でもありましたが、社会的養育専門部会の開催状況について記載のほうをさせていただいております。
 以上でございます。

○津崎委員長
 各部会の進捗状況について今報告いただきましたが、これに関して何かご意見がありますでしょうか。
 特にないようでしたら、これについてはここまでにしたいと思います。
 続きまして、議題の5に入ります。議題の5は、児童福祉法の改正についてということで、事務局からご説明をお願いします。

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 引き続き寺田のほうから説明させていただきます。
 資料5の児童福祉法等の一部を改正する法律の概要という部分で説明をさせていただきます。
 改正児童福祉法につきましては、増加する児童虐待に対し、こどもを保護する取組や子育て家庭への支援策を強化することが目的となっており、6月8日に成立いたしております。
 改正の概要の部分にありますとおり、局長から挨拶もありましたが、大きくは7つの柱の中で子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化、一時保護所の設備・運営基準の策定や一時保護を開始する際の裁判官への一時保護状を請求する手続などの記載がございます。
 一番下の記載にありますとおり、一部を除き施行期日は令和6年4月1日となってございます。
 本日につきましては、本審議会に関係する部分といたしまして、4番の児童の意見聴取等の仕組み等についてご説明をさせていただきます。裏面をご覧ください。
 先ほど議事3でも少し触れておりましたが、こどもの意見聴取等の仕組みの整理という部分でございます。これにつきまして、先日、厚生労働省主催の説明会がございましたので、その設置内容をご報告させていただきたいと思います。
 現在も措置を行う際に児童福祉審議会を開催しているが、児童の権利条約の要請なども受け、より一層前に進めていくことが必要であり、児童福祉審議会での意見聴取の形で権利擁護を図っていくということを法令上明確化したということでございました。これまでも通知やガイドラインでお願いしていたが、児童相談所が一時保護とか入所措置を行う際に、こどもの意見を確認するという手続を義務として法律上に明記したということでございました。
 ただし、いろんな新しい手続が必要となるということになっていますので、国としては、調査研究を行い、全体を整理したスタートアップマニュアルみたいなものを作成していきたいということでございます。
 権利擁護を図るための取組としては、児童福祉審議会等を活用して実施するということが考えられるのですけれども、実際に具体にどういったものがあるのか、意見聴取のやり方としてどのような形があるのか、この資料の一番下にございますが、意見表明等の支援事業として、意見表明支援員というところの記載がございますが、例えばその支援員がどういう者が適切なのかとか、研修する場合のガイドライン等も必要じゃないのかとかいうようないろんな形で、今、国のほうは議論しているところでございまして、令和4年度に調査研究を実施し、今後必要なことを整理して改めて示していきたいという説明でございました。本日につきましては、中身的なところでいいますと、まだ国のほうでは今後決めていくような形になっているということのご報告ということになってございます。
 以上でございます。

○津崎委員長
 国は今回の法改正で大分多岐にわたる改正項目を成立させています。今説明がありましたように、中身はこれからさらに詰めていくということのお話のようですが、今の新たな法改正に関して、各委員のほうから何か意見、質問がありますでしょうか。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 森口委員から手が挙がっております。

○津崎委員長
 森口委員。

○森口委員
 医師会の森口です。
 恐れ入ります、ちょっと教えていただきたいのですけれども、資料5の1枚目の改正の概要の7番、児童をわいせつ行為から守る環境整備ということで、性犯罪歴などの証明を求める仕組みの導入に先駆けた取組強化というところ、具体的にどんな方向に行こうとしているのかと、分かることがあれば教えていただきたいなと思います。
 といいますのも、お母様方が急遽シッターさんに来てもらいたいなどということで、ネットで調べるとすごいたくさんの保育士さんないしはシッターをしますよみたいな情報が入ってきます。そういったことが死亡事故の原因になったりしたことも前例がありますので、こういった保育士の資格管理の厳格化というのがどういう方向に向かって行っているのか、情報共有できるのかというあたり、もし具体案が分かっていれば教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。

○津崎委員長
 事務局のほうで、分かる範囲で回答できますか。

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 説明会のところでも、細かい資料のところで具体的な説明がまだなかったので、今後、細かいところについてはまた説明会等でしていく形になりますので。

○津崎委員長
 まだ細かい内容までは現時点ではよく分からないと、そういうことでいいですかね。よろしいですか。

○森口委員
 では、分かればまた教えていただきたいということと、あと今申し上げたようなことが現実的に非常に広く行き渡っているということと、もしそういう場面で意見を出すことがありましたら、そういう情報もお出しいただけたらと思います。よろしくお願いします。

○津崎委員長
 また分かり次第、その情報をしっかりと伝えていただくようにお願いしたいということです。
 ほかはございますでしょうか。
 具体的な中身がまだ十分詰まっていない、私、司会しながら申し訳ないのですけれども、一つ大きくこれから体制を考えないといけないと思いますのは、市区町村がこども家庭センターを設置しなさいと。こども家庭センターは、普通は都道府県の児相の名前ですよね。だから逆に言うと市区町村版の児相をつくりなさいというふうな感じになっていまして、これが包括的に支援計画をつくり、さらに重要なのが民間の事業所の具体的サービスを創設するようにここが対応しなさいという形になっています。居場所づくりとか、家事支援とか、親子関係の形成支援、要は公的な機関だけが集まっての支援じゃなくて、そこに民間の事業を入れ込みなさいと。民間の事業がサービスを提供できる具体的形をつくりなさい、そこと連携した形で、単に見守りじゃなくて、サービスを具体的に提供できる新たな支援体制をつくりなさいということです。
 ということは、今例えば要対協を見ていてもほとんど民間が入っていないですよね。公の機関だけです。主任児童委員さんが入っているところも少ないですよね、まだ。要は西成だけが民間が入ってやっているんですね。だから逆に言うと西成バージョンみたいな形に近づけなさいということになっていると思います。
 そうすると、市区町村の職員が自分たちのサービスをやるだけじゃなくて民間を育成していかないといけない。そうすると福祉の世界でよく言います地域コーディネートの役割を市区町村の職員が取らないと民間を育成できませんので、いわゆるコミュニティオーガニゼーションというやつですね。そういう新たな今までしたことがない役割を担っていかなくてはならないと。そうすると大きく今の市区町村の体制を変えないと、意識を変えないとこれはできないと思います。2年後と書いてあるけれども、2年後の施行までにしっかりと体制を形作れるものなのかと思います。そこを区だけに任せておくと多分難しいと思うので、相当、この新たな組織体制、支援体制づくり、民間がそこへ入っているという形づくり、市として力を入れないと多分できないだろうと思いますので、そういう意識を持って、ここの区対応にかなり力を入れないといけないという意識を持っておいていただきたいなと希望しています。
 何かご意見ありますか。

○青柳こども青少年局子育て支援部長
 子育て支援部長の青柳です。
 先ほどの虐待の検証部会の案件でも関連する内容がありましたが、特定の区においては、非常に虐待の件数や相談件数が多く、それに対して区の対応が体制として追いつかなかった実情もある中で、この児童福祉法の改正内容を実は我々も非常に気にしているところです。
 この法律、この改正の概要のところの米印で、これは今後こども家庭センターを設置していくとなっているのですが、現状は子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの見直しが資料に書いています。今の大阪市の24の区役所には、母子保健部門といわゆる子育て支援室があります。基本的にこの子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターというのは、今、大阪市の場合、24の保健福祉センターが役割を担っているということになっております。また現状、先ほどの検証部会でもあった要対協については、たとえば西成区では特徴があり、特性に応じた取組をしている、民間団体がいろいろ入っているなど、区によって非常に様々な状況です。
 先ほどの虐待の検証部会の中では、当然そういう区の体制をどうするのかということもご指摘がありましたが、各それぞれの区が区長のマネジメントでいろんな体制、いろんな職種を雇ったりしています。それをそれぞれの他の区が好事例とか、そういう体制を参考にして各区独自で運営していくということ、いわゆる今の市長の重点予算でつけていただいた予算を使って体制を作っていくのですけれども、今後、この児童福祉法の体制、こども家庭センターとして今出ている内容ではここにコーディネーター的な、これは保健と福祉をつなぐコーディネーターを配置せよといった概要が出てきているんですけれども、これにお金がつくのかとか、その具体のものもこれから見ていかないけないところで、一方で、市としての人員配置の見直しというのもありますので、これをどうしていくかというのは我々も非常に気にして見ているところです。ですので、人事にもいろいろ関わる話なので、今具体にこうしますと言えるものはないのすけれども、これから国が出してくる詳細を見ながら検討していこうと思っております。
 以上です。

○津崎委員長
 ありがとうございます。
 ほか、どうぞ。中西委員。

○中西委員
 児童福祉施設連盟の中西です。
 さっき言おうと思ったのですけれども、資料の1-2、大阪市の検証報告書の中の16ページ、この資料5の本世帯が利用可能であった行政サービスの利用状況一覧ということで、子育て支援サービス、ショートステイ、一時預かり、ファミリーサポート、エンジェルサポーター、いろいろ書いてありますけれども、そもそも個々のそれぞれのサービスがかなり古いときから作られているということもありまして、利用する側も事業をする側もちょっと使いにくいものになってはしないかなというのがあって、現実、実際に利用する数はかなり少ないのかなと思っています。例えば利用する側にとってハードルが高かったり、使いにくかったりということで、それぞれを少し見直ししていって有効にしていったほうがいいかなと。そういう意味では、先ほど津崎先生がおっしゃったように、民間と行政とある程度話し合った中で形づくっていくというようなことも必要なのかなと思います。

○津崎委員長
 今、いろいろ民間と行政の協働がより求められていくということを意識した政策ですね。

○佐藤こども青少年局長
 少しよろしいでしょうか。
 今、ご指摘なり、非常に委員長のほうからも、ものすごく大きな課題であるということをおっしゃっていただいて、我々も非常にこれは出てきたときから大きく受け止めております。ここでの市区町村は区役所となるわけですけれども、24区ございますし、やはり行政の側としては、今回の趣旨というのは本当にいわゆる要保護といいますか、そういう世帯だけでなく、しんどい家庭というのはどこにもあって、どこも場合によったら虐待につながるようなことだってあるという考え方のもとで、そういったところも含めて、どうやって支援していくかをサポートプラン、支援計画をきちんとアセスメントをした上で作成しなければならないという大きな責務が来るのだなと思っています。その際には、もちろん行政だけではそれができませんので、それは地域資源、民間資源とどうタッグを組むのか、そういうことをしようと思いますと、どんな支援の例えばメニューをつくらないといけないのかみたいなことというのは、これからおそらく大きく取り上げてくることになると思います。今、中西委員からもいろいろと新しい、今までの部分で使い勝手が例えばよくなくて使えていないのであれば、どうしたらいいのかとか、具体の支援の計画を作るということは、どうやってそれをいろんなパターンで、保育所とかいろいろなところの見守りも含めて、どうやってそのご家庭と関わっていくのかということを担保しないといけないと思います。改正法施行まで時間があるようでほとんどないと感じております。
 体制に対するご意見、特に第2部会のほうでご指摘いただいたように、区のほうの本当に人員のところというのはみれているのかと、一つ一つのケースと向き合うには非常に時間と、もちろんその専門性もノウハウもありますけれども、そういったものがかかりますので、これは改正児童福祉法を大きな契機に市の中でも大きな議論にしてまいりたいと思っておりますので、是非お力添えなり、そういった後押しをお願いしたいと思います。様々なまたご相談をさせていただくことになると思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。頑張ってまいります。

○津崎委員長
 頑張ってやっていきたいという決意表明をいただいたと。
 ほかに何か追加のご意見はありますでしょうか。
 永岡委員。

○永岡委員
 今の点につきましては、民生委員児童委員さんの組織もありますし、社会福祉協議会としましても、全世代型の包括支援の課題などもどう受け止めて進めていくか、地域福祉計画の中で考えないといけないことですので、そういう点を、また施設協の組織などもありますし、全体でこの具体的な在り方を検討する必要があるのではないかと思いますので、その点もよろしくお願いしたいと思います。

○津崎委員長
 総合的に検討が要るというご指摘だと思います。
 ほかに。
 どうぞ、前橋委員。

○前橋委員
 今いろいろと出されている意見について、私も本当に基本的にそういう思いを強くしております。といいますのは、子育て支援とか、保育とか、それから要保護・要支援とか、個別の分については今までもいろいろと出てきて、個別の充実というのが図られてきているわけですが、ここへ来て、やはり、もう全体の底上げを図る中でそういうような個別の問題についてもきちんと対応できる体制を地域の中でつくっていこうという、そういうような方向ではないのかなというように受け止めておりますので、是非そういうような観点でご検討をいただく、あるいは事業として進めていただくようにお願いをしたいと思っております。
 以上です。

○津崎委員長
 要望ということです。
 他にありますでしょうか。
 特にないようでしたら、議事5につきましてはここまでにしたいと思います。
 続きまして、議事6、その他となっていますが、事務局のほうから何かありますでしょうか。

○寺田こども青少年局企画部企画課長    
 特にございません。

○津崎委員長
 特にないということであれば、本日の議事はこれで終了したいと思います。どうもご協力ありがとうございました。進行を事務局のほうにお返しします。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 津崎委員長、ありがとうございました。
 閉会に当たりまして、局長の佐藤からご挨拶があります。

○佐藤こども青少年局長
 本日は長きにわたりまして、お時間を頂戴して貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございました。
 虐待の事例として検証いただきました事例につきましても、日頃携われておられるような専門的な見地からお尋ね、ご意見いただきました。こちらも申し上げましたけれども、本来起こってはならなかった事案だというふうに本当に思います。今回のこれを検証しているわけですけれども、これ以外にも、もちろん大小様々な事案もございます。これらから得られました、見えてきた課題、即座に解決はできないにしても、関係機関さんとどうやって連携しながら進めていくのかというところを大事にしながら、しっかりと向き合っていかなければいけないなと改めて思った次第です。
 社会的養育の推進計画の進捗につきましても、里親委託に関することなど、実情を踏まえたご意見を頂戴いたしました。それと最後にはいろいろとご意見いただきました改正児童福祉法への対応ということにつきまして、本当に対応は待ったなしと思ってございます。どうにか今までやってきた部分があるのだけれども、それをどうつなぎ合わせてコーディネートするのかという最後に前橋委員からいただいた、本当にそれは行政としての力の見せどころといいますか、最もやらなければならないことなのだろうなと思います。そういう意味では、いろんな関係機関さんやあるいは役所の中もお互いが顔の見える関係にしながら、どうやってしっかりと地域に責任を持っていくのかということを、これからまた一歩ずつ進めてまいりたいと思います。そのための仕組みづくりをどうしていくのかということで、今日はなかなかはっきりしない部分も国のほうでもあるわけですが、徐々に見えてまいると思いますので、そのあたりを共有させていただきながら、仕組みづくりについての是非ご協力、ご意見を賜れればと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 本日は貴重なお時間、ありがとうございました。

○泉谷こども青少年局企画部企画課長代理
 最後に、事務連絡になりますが、本日の議事録を作成し、大阪市のホームページに掲載する必要があります。今日の議事内容を文字にできましたら、発言内容に間違いがないかご確認の依頼をさせていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 それでは、これをもちまして第6回大阪市児童福祉審議会を閉会させていただきます。委員の皆様方には、本日はお忙しい中ご審議いただきまして、ありがとうございました。お忘れ物がございませんようお気をつけてお帰りください。ウェブ参加の委員におかれましては退席ボタンを押してください。
 本日ありがとうございました。

○佐藤こども青少年局長
 ありがとうございました。

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