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第1回大阪市児童福祉審議会 会議録

2024年1月25日

ページ番号:618395

1 開催日時 平成301214日(金) 午後2時~315分 

2 開催場所 大阪市役所本庁舎 屋上階P1共通会議室 

3 出 席 者
(委員)
石田(文)委員、石田(雅)委員、岩上委員、梅原委員、小山委員、竹本委員、津崎委員、徳谷委員、中谷委員、福永委員、堀委員、三田委員、森口委員、山上委員、渡邊委員

(本市)
佐藤こども青少年局長、稲木こども青少年局理事、辰己こども青少年局こどもの貧困対策推進室長、平田こども青少年局企画部長、青柳こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長兼教育委員会事務局教育環境支援担当部長、高井こども青少年局子育て支援部長、今井こども青少年局医務監兼子育て支援部医務主幹、工藤こども青少年局保育施策部長、岸本こども青少年局こども相談センター所長、松田こども青少年局企画部総務課長、松村こども青少年局企画部経理・企画課長、新堂こども青少年局企画部こどもの貧困対策推進担当課長、吉田こども青少年局子育て支援部管理課長、瑞慶覧こども青少年局子育て支援部こども家庭課長、赤本こども青少年局保育施策部保育企画課長、永井こども青少年局保育施策部給付認定担当課長、武田こども青少年局保育施策部指導担当課長、板橋こども青少年局保育施策部保育特別対策担当課長、岩田こども青少年局こども相談センター虐待対応担当課長、加藤福祉局総務部長、坂田福祉局生活福祉部長、中島福祉局障がい者施策部長、松村福祉局生活福祉部地域福祉課長、内村福祉局障がい者施策部障がい福祉課長、小谷福祉局障がい者施策部障がい支援課長 

4 議  題

(1)委員長・副委員長の選出について

(2)審議会の運営について

  ・審議会の公開・非公開に関すること

  ・審議会の設置経過及び概要について

  ・各部会の設置について

  ・各部会の委員構成について

  その他 

5 議  事

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
 お待たせいたしました。ただ今から、第1回大阪市児童福祉審議会を開催させていただきます。
委員の皆様方には、大変、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、事務局を担当いたします、こども青少年局子育て部管理課課長代理の森川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、これまでの本市社会福祉審議会から、新たに児童福祉審議会として独立・設置し、最初の総会でございます。
 まず初めに、本日ご出席いただいております委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。
 お手元に配付しております資料1の方に、「大阪市児童福祉審議会委員名簿」がございますので、そちらの方をご参照ください。
 それでは、50音順に出席者のご紹介させていただきます。
 弁護士の石田委員でございます。奈良学園大学奈良文化女子短期大学部幼児教育学科客員教授の石田委員でございます。大阪市民生委員児童委員協議会副会長の岩上委員でございます。大阪市里親会会長の梅原委員でございます。同志社大学社会学部教授の小山委員でございます。大阪市私立保育連盟副会長の竹本委員でございます。NPO法人児童虐待防止協会理事長の津崎委員でございます。NPO法人ハートフレンド代表理事の徳谷委員でございます。大阪市立市岡小学校長の中谷委員でございます。大阪市民生委員児童委員協議会主任児童委員連絡会代表の福永委員でございます。常磐会短期大学幼児教育科教授の堀委員でございます。大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科准教授の三田委員でございます。大阪府医師会理事の森口委員でございます。大阪府歯科医師会理事の山上委員でございます。大阪府助産師会副会長の渡邊委員でございます。
 また、本日は所要のためご欠席ということではございますが、流通科学大学人間社会学部人間健康学科教授の加藤委員、大阪市児童福祉施設連盟会長の杉田委員、大阪市社会福祉協議会副会長の永岡委員、武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科教授の西井委員、関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科教授の前橋委員にも、ご就任をいただいております。
 続きまして、本日出席しております、本市の関係職員を紹介いたします。佐藤こども青少年局長でございます。稲木こども青少年局理事でございます。辰己こどもの貧困対策推進室長でございます。その他、関係の部長、課長が出席しております。どうぞよろしくお願いいたします。
 なお、お手元に配付しております資料の最後に、参考資料をお付けしておりますが、そのうちの参考資料1の方に、本日出席しております、「大阪市職員出席者名簿」をお付けさせていただいております。本日の本市出席者につきましては、こちらの方でご確認いただければと思っております。
 それでは、会議に先立ちまして、大阪市こども青少年局長の佐藤より、ごあいさつを申しあげます。 

○佐藤局長こども青少年局長
 ただいまご紹介をいただきましたこども青少年局長の佐藤でございます。本日、お寒い中、お運びいただきまして誠にありがとうございます。
開会にあたりまして、一言ごあいさつ申しあげます。
まず、皆様方には、大変業務ご多忙の中にもかかわりませず、本審議会の委員を快くお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます。
 また、平素から、本市の児童福祉行政はもとより、市政の各般にあたりましてご協力とご理解をいただいておりますこと、この場をお借りいたしまして改めてお礼を申しあげます。
こども、それから子育て世帯を取り巻く環境は本当に大きく変化しております。先生方が一番、お感じになっているところだと思います。核家族化、それから地域社会の人間関係の希薄化という中で、子育てに対する負担感、不安感、そういうものを覚え、孤独感を覚えている親は本当に少なくないだろうと思います。
 また、児童虐待、最近は紙面を賑わさない日はないくらいでございますけれど、増加の一途ということで相談件数も増えておりますし、残念なことに重篤な事例も日本全国で後を絶たないといった状況でございます。課題解消に向けて早急な対応が求められていると思っております。
そのような中、国におきましては、平成2810月に「児童福祉法」の改正が行われまして、こどもの権利、そして意見尊重・最善の利益の考慮、そういったことなどが明確に法律に理念として位置付けられましたことは、大変大きなことだと思っています。
 また、「児童福祉審議会」の権限強化ということにも改正では触れておりまして、「児童福祉審議会」がこどもや家族の意見を聴くなどの手続き、そういったものが新たに規定されるとともに、委員につきましても公正な判断ができるものを選任することが明確化されたところでございます。
 大阪市におきましても、市長の吉村自身の方針でございますけれど、とりわけ「こども」ということで、現役世代への重点的な投資ということで、予算面、人事面、強い思いをもって取り組んでおります。次代の大阪を担うこどもたちを育む施策を推進するため、日々、取り組みを進めているところでございます。
 これらの状況をふまえまして、これまで、本市社会福祉審議会の分科会という形で運営してまいりました児童福祉専門分科会を、この度、新たに「児童福祉審議会」として独立・設置ということになりました。児童に特化した調査・審議を集中的に行ってまいりたいとの考えのもと、本年121日付けで議会でも承認いただきましたので、条例設置を行ったものでございます。
 本日、ご出席をいただいております委員の皆様に本審議会におきまして、専門的な見地から、日々お感じいただいていることなどを、ぜひご議論をいただくとともに、ご意見をいただくことによりまして、本市の児童福祉施策全般の充実を図ってまいりたいと考えております。
 ご就任いただきました皆様方におかれましては、大阪市の児童福祉の向上、発展のために、今後3年間ということで、非常にご負担をおかけすることになるわけでございますが、どうぞ特段のお力添えを賜りますようお願いを申しあげまして、冒頭、私のごあいさつにさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
 それでは、次に資料の確認をさせていただきたいと思います。
お手元の資料をご確認ください。
本日の資料としまして、まず、次第として「第1回大阪市児童福祉審議会次第」、次に、「配付資料」ということで、本日、配付しております資料の一覧を掲載しております。
資料1といたしまして、先程もご紹介させていただきました、「大阪市児童福祉審議会委員名簿」でございます。資料2といたしまして、「児童福祉法」の抜粋。資料3といたしまして、「審議会等の設置及び運営に関する指針」の抜粋でございます。資料4といたしまして、「傍聴要領(案)」、資料5としたしまして、「大阪市児童福祉審議会の設置経過」と「大阪市児童福祉審議会の概要」でございます。資料6といたしまして、「大阪市児童福祉審議会条例」、資料7といたしまして、「大阪市児童福祉審議会条例施行規則」でございます。資料8-1といたしまして、「大阪市児童福祉審議会運営要綱(案)」、資料8-2といたしまして、「大阪市児童福祉審議会 部会の設置について(案)」となっております。資料9-1といたしまして、「各部会等の概要及び開催状況について」、資料9-2といたしまして、「新しい社会的養育ビジョンの概要について」、資料9-3といたしまして、「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」の抜粋したものでございます。
 また、参考資料といたしまして、参考資料1として、「大阪市職員出席者名簿」、参考資料2-1といたしまして、「大阪市児童福祉審議会 委員名簿(案)」、参考資料2-2といたしまして、「大阪市児童福祉審議会 部会名簿(案)」となっております。以上でございます。お手元の資料等で不足等はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 なお、参考資料2-1と参考資料2-2につきましては、委員の皆様方の所属部会、また、各部会に所属する委員及び臨時委員のお名前を記載したものとなっております。
 こちらの資料につきましては、「公にすることにより、本市の機関等における率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる情報」に該当することから、「非公開の資料」とさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
 こちらの資料につきましては、本日の会議終了後、回収させていただきますので、お願いいたします。また、本審議会についてですが、大阪市児童福祉審議会条例第5条第3項におきまして、「委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。」とされております。
 本日は、委員20名中15名のご出席をいただいており、本審議会が有効に成立しておりますことをご報告いたします。 それでは、本日の議事に移らせていただきます。
 まず、審議事項の「(1)委員長・副委員長の選出について」、お諮りさせていただきます。お手元の資料2をご覧ください。児童福祉審議会の設置根拠となる児童福祉法を抜粋したものをご用意させていただいております。資料裏面となりますが、第9条第4項におきまして、「児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く」とございます。この規定に従いまして、委員長及び副委員長の選出をお願いしたいと思っておりますが、委員の先生方、いかがいたしましょうか。もしよろしければ、事務局の方で案をご用意させていただいておりますが、事務局案についてご検討いただくことでいかがしょうか。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
 ありがとうございます。それでは、事務局案といたしましては、これまで本市社会福祉審議会の児童福祉専門分科会におきまして、分科会長を務めてこられました津崎委員に、引き続き、本審議会におきましても「委員長をお願いしてはどうか」と考えております。
 また、副委員長につきましては、同じく本市社会福祉審議会の児童福祉専門分科会の委員でいらっしゃいました石田雅弘委員に「副委員長をお願いしては」と考えておりますが、委員の皆さま方、いかがでしょうか。ありがとうございます。それでは、津崎委員に委員長、石田雅弘委員に副委員長をお願いしたいと思います。津崎委員、石田委員におかれましては、中央の委員長席、副委員長席へ、お移りいただきますようお願いいたします。それでは、委員長・副委員長を代表しまして、津崎委員長から、ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○津崎委員長
 皆さん、こんにちは。只今、委員長にご推挙いただきました津崎です。よろしくお願いします。委員長という非常に大役ではございますけれど、皆様方委員の各ご協力を受けまして、委員長の役を果たしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。なお、先ほど、説明がありましたように、児童福祉審議会、元々、社会福祉審議会の一部でございました。この度は、独立した形になったわけでございます。それだけ、児童福祉の課題が大きな課題として浮上しているということでございます。
 中央の動きを見ていただいても分かりますけれども、かなり急激に児童福祉の施策を変更しようという、そういう動きになっています。特に家庭の重視、個々のこどもに対する家庭福祉、それを充実するため、例えば、社会的養護の世界であれば、従来、どちらかと言うと施設中心だったものを里親の方に移していく。そういう大きな変更が方針として示されている。今、厚生労働省より各自治体に対して、新しい社会的な政策の計画を出すように求めている。目標とされる数字が現場の人間から見るとあまりにも理想的な感じがして、本当にそれが、行政の施策として「妥当」なのかどうかという声も良く出ているところでございます。
 各審議を諮る各委員の先生方は今後、各分野で分野ごとにいろいろな施策を検討、ご審議をいただくことになると思います。いずれにしましても、児童福祉の政策が大きく問われ、自治体としてそれを推進していかなければいけない大切な岐路にありますので、各委員の先生方は、それぞれの分野で大阪市の児童福祉の行政が正しい方向に行くようにご尽力をいただければ幸いでございます。委員長の着任にあたってのごあいさつに代えさせていただきます。どうかよろしくお願いします。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理 
 ありがとうございました。それでは、以降の進行につきましては、津崎委員長にお願いしたいと存じます。津崎委員長、よろしくお願いいたします。 

○津崎委員長
 はい。それでは、議事を進めていきたいと思います。まずは、審議事項「(2)審議会の運営について」ですが、本審議会の運営にあたり、必要な事項を定めていかなればいけないということになります。
 まずは、「審議会の公開・非公開に関すること」についてですが、審議会等の会議におきましては、「個人情報に関することや事務事業等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等」に該当するもの以外については、公開が原則となっております。事務局から、この児童福祉審議会における公開・非公開について、確認と提案をお願いします。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
 引き続き、私からご説明させていただきます。
本審議会の運営について、会議としての「公開・非公開」について、ご提案させていただきます。資料3をご覧ください。こちらの資料は、本市における「審議会等の設置及び運営に関する指針」を抜粋したものでございます。審議会等の設置・運営にあたりましては、行政運営の透明性の向上、簡素・効率化を図り、市政に対する市民参加を促進するため、大阪市として当該指針を定めて運用を行っているところでありまして、この指針におきまして、審議会等の設置または運営について準拠すべき基本的事項を定めているものとなっております。こちらの資料の冒頭にありますように、審議会等の会議は原則公開するものとなっております。
 本審議会におきましても、当該指針に基づき、資料の「1 会議の公開基準」にある(1)から(3)に該当する以外のものにつきましては、原則どおり公開してまいりたいと考えております。
 また、個人情報など「非公開」に該当する案件等についての調査審議が必要な場合におきましては、当該審議会等の冒頭において、「公開・非公開」の決定を行うこととしてまいりたいと考えております。
 本日の会議につきましては、「個人情報等や会議を公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され、審議の目的が達成できないと認められる場合など」には該当しないと考えられますので、公開してまいりたいと考えております。
 次に、資料の「2 公開の方法」で記載しておりますが、(1)においてあらかじめ傍聴を認める定員を定めること。(3)として傍聴にかかる遵守事項等を定めることとなっております。
 資料4の方をご覧ください。資料4にありますように、傍聴定員を10名としまして、その他傍聴にかかる手続き等を「傍聴要領」として定めてまいりたいと考えております。
「傍聴要領(案)」につきましては、先程の本市「審議会等の設置及び運営に関する指針」で示されています例をもとに作成しております。
 また、会議の公開にあたりましては、事後におきましても、市民に対し会議の議事要旨を公開することにより情報の提供を行ってまいりたいと考えております。私からの説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○津崎委員長
 事務局から、会議の公開・非公開について、また傍聴要領について提案がありましたが、いかがでしょうか。本日の会議内容については、事務局から提案のあった「公開できない事由」に該当しないものとして、以降の議事については「公開」として扱うことでよろしいでしょうか。 はい。それでは、出席委員の総意で公開とさせていただきたいと思います。
 また、傍聴要領につきましても、事務局の提案どおりとさせていただきますが、よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。では、傍聴の定員10名以内ということも含め、事務局提案どおりとさせていただきます。よろしいですね。 今日は、傍聴希望者はおられますか。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
 1名の方がいらっしゃいます。 

○津崎委員長
 1名ですか。それでは今から、傍聴者の方に(会場に)入っていただくことでいいですね。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
(傍聴者の方に)入っていただきますので、少しお待ちください。 

○津崎委員長
 傍聴の方の1名参加していただきました。それでは、議事の進行に移ります。続きまして、「審議会の設置経過及び概要について」ですが、「大阪市児童福祉審議会」につきましては、この12月に条例・規則が施行され、独立した審議会として設置されたところになっております。まずは、大阪市として児童福祉審議会を設置するに至った経過、「児童福祉審議会」として果たすべき役割等について、事務局から説明をお願いします。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 こども青少年局子育て支援部管理課長の吉田でございます。私から、大阪市児童福祉審議会の設置経過及び概要についてご説明させていただきます。
 資料5の「大阪市児童福祉審議会の設置経過」をご覧ください。「児童福祉審議会」につきましては、児童福祉法に規定される「児童福祉に関する事項」を調査するための審議会として、都道府県・政令市に設置義務がございます。
 本市では、昭和31年に児童福祉審議会を設置いたしましたが、昭和60年の「地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律」の制定、「社会福祉事業法(当時の名称)」の一部改正により、社会福祉審議会において児童福祉に関する事項も調査審議できるようになったことなどを受け、昭和62年に本市社会福祉審議会に統合することとなり、社会福祉審議会の分科会児童福祉専門分科会として、これまで運営を行ってまいりました。当時、社会福祉をとりまく情勢が大きく変化し、総合的な視野での社会福祉の再編が求められることなどを考慮し、広い視野での調査審議を行うことが適当であるとの判断で統合を行ったところでございます。
 しかしながら、それ以降も、こどもを取り巻く状況は大きく変化しており、国においては、平成28年に児童福祉法を改正し、理念規定においてこどもの権利やこどもの意見尊重・最善の利益の考慮などが明確に位置付けられるとともに、「児童福祉審議会」については、こどもや家族の意見を聴くなどの手続きが新たに規定され、その委員についても公正な判断ができるものを選任することが明確化されるなど、「児童福祉審議会の権限強化」が示されたところです。
 また、本市におきましても、児童虐待相談対応件数の増加や待機児童対策など、今日的な課題に速やかに対応することが求められている中、児童に関連する専門的な委員による集中的な調査審議を行う必要があることや、児童福祉法の改正をふまえ機能強化・活性化を図るため、児童に関する様々な専門的な分野での委員にご審議をいただくため、市議会での議決を経て、この12月から本市児童福祉審議会として設置させていただいたところでございます。
 次に1枚めくっていただきまして、「大阪市児童福祉審議会の概要」として、資料を添付しておりますので、そちらをご覧ください。「目的」として記載しておりますように、本市児童福祉審議会におきましては、児童福祉法に規定される児童福祉審議会が調査審議するべき事項に加え、児童福祉にかかる特に重要な事項などを調査審議していただきたいと考えております。
 また、「根拠法令」につきましては、記載のとおりでございますが、参考といたしまして、資料2に「児童福祉法」の抜粋、資料6に「大阪市児童福祉審議会条例」、資料7に「大阪市児童福祉審議会条例施行規則」を添付させていただいております。
 次に委員数について、でございますが、本市の方針として審議会等の設置につきましては、法律等で定めがあるもの以外は、適正規模の委員による活発な議論を行うことを目的に、委員数は20名以内としており、児童福祉審議会につきましても20名以内とさせていただいているところでございます。委員の「構成」につきましては、児童福祉法第9条の規定に基づき、「児童福祉事業に従事する者」、「学識経験のある者」としております。
 また、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第2条におきまして、「必要に応じて部会を置くことができる。」とされており、部会の設置につきましては、後ほど、ご提案させていただきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。 

○津崎委員長
 はい、今、本審議会の設置経過等についてご説明をいただきましたけれども、何かこの点に関して、ご質問等はありますか。特にないですか。ひとつお聞きしたいのですが、審議会で必要に応じて、こども、あるいは保護者等から意見を聴くようにというような、そういう規定が新たに設けられたということですが、これは各部会で必要性があった時は、部会そのものが直接、話の場を設けるとか、保護者の意見を何らかの形で伝えるような、部会毎に必要に応じて、要請があって、部会のつくり方を検討するということになるのでしょうか。どうなんでしょう。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 平成28年の児童福祉法の改正に伴いまして、このような規定が国の方で設けられております。ただ、国の方につきましても、この運用にあたりまして、詳細につきましては、検討のうえで、また改めて示すということになっておりまして、現在も確認したのですが、まだ示されてはおりません。国の考え方に基づきまして、改めてこの仕組みについては、ご検討いただくような形を取りたいと考えております。 

○津崎委員長
 国がそれなりの、一定のやり方については、また通知が出てくるという、そういう理解でいいですね。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 そうお聞きしています。 

○津崎委員長
 それに基づいて、具体的なやり方は検討するということですね。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 はい。 

○津崎委員長
 他に何か、委員さんの方で確認しておきたいことはないですか。特にないようでしたら、次に進めてまいりたいと思います。
 では続いて、「各部会の設置について」、部会としての取り扱いも含め、事務局から提案をお願いしたいと思います。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 引き続き私から、説明させていただきます。資料8-1の「大阪市児童福祉審議会運営要綱(案)」をご覧ください。まず、「趣旨」として第1条に記載しておりますように、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第4条に基づき、本審議会の運営にかかる必要事項を定めることとしております。第2条においては、部会の設置について記載しています。部会につきましては、これまでも本市社会福祉審議会の児童福祉専門分科会におきまして、児童福祉法をはじめ、関連法令等に基づき「児童福祉審議会」の意見聴取が必要とされる個々の事案等について、各部会を設置し、調査審議を行ってまいりました。本審議会におきましても、個々の審議事項等につきましては、部会を設置し、調査・審議を行ってまいりたいと考えております。資料8-2をご覧ください。本審議会の部会の設置案についてお示ししたものでございます。また、その裏面におきましては、これまでの社会福祉審議会の児童福祉専門分科会において設置しておりました部会と、今回の本審議会において設置する部会とを見比べることができるよう、作成したものとなっております。本審議会において設置する部会といたしましては、「里親審査部会」、「こども相談センター審査部会」、「児童虐待事例検証部会」、「保育事業認可部会」、「保育事業認可前審査部会(第1~8部会)」につきましては、これまでも設置していた部会となっておりまして、児童福祉法等におきまして「児童福祉審議会」が調査審議等を行う事項となっておりますので、引き続き、設置してまいりたいと考えております。
 また、これらの部会に加え、今回から新たに「児童福祉施設等事業停止審査部会」と「社会的養育専門部会」の2つの部会を設置してまいりたいと考えております。こちらの2つの部会につきましては、これまでは部会設置等を行っておりませんでしたが、それぞれ、社会福祉審議会の児童福祉専門分科会や外部有識者の意見を聴取するための会議を開催し、調査・審議を行っておりました。今回の本審議会の設置にあわせて、部会として設置し、調査・審議を行ってまいりたいと考えております。
 資料9をご覧ください。資料9につきましては、各部会等の概要及び開催状況の資料を添付しております。内容につきましては、各担当課からご説明申しあげます。 

○瑞慶覧こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 こども家庭課長の瑞慶覧でございます。私の方からは、里親審査部会の概要等につきまして、ご説明させていただきます。
 資料9-1をご覧ください。当部会は、大阪市が児童福祉法第6条の4に規定する里親の認定を行うにあたり、児童福祉法施行令第29条の規定に基づきご意見をいただくものです。
 資料の「参考」、児童福祉法抜粋に記載しておりますが、里親とは、児童福祉法第6条の4に規定する養育里親、養子縁組里親及び親族里親の3つを指します。また、次のページ、児童福祉法施行令第29条には、「里親の認定をするには、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない」とされていることから、当部会においてご意見をいただくものです。
 具体的には、里親の認定の申請のあった方につきまして、里親として適当であるかどうかということについて、ご審議をいただきます。開催状況ですが、概ね2ヶ月に1回開催しており、平成29年度には6回開催し、里親の更新の認定を含め計23件の案件についてご審議をいただきました。平成30年度は、現在第4回まで開催しており、計11件の案件についてご審議をいただいているところです。次回は1月24日に開催を予定しております。里親審査部会の概要等につきましては、以上でございます。 

○岩田こども青少年局こども相談センター虐待対応担当課長
 続きまして、「こども相談センター審査部会」について、ご説明させていただきます。私は、こども相談センター虐待対応担当課長の岩田と申します。
 こども相談センター審査部会では、資料をつけておりますけれど、児童福祉法第27条第6項に基づいて審議をお願いしております。具体的には、児童相談所、大阪市ではこども相談センターですけれども、こども相談センターでの措置を行う、もしくは解除、停止もしくは各措置を変更する場合、「都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない」とされています。これを受けまして、資料にはつけておりませんけれど、児童福祉法施行令第32条第1項に具体的な規定がございまして、児童相談所長がとろうとする措置や措置の停止・解除、他の措置への変更について、こどもや、もしくはその保護者の意向と児童相談所の措置方針が一致しないケースについて、審議をいただくことになっております。これに基づきまして、大阪市こども相談センター審査部会におきましても、センターの意向・方針と親御さん、またはこどもさんとの意向が一致しないケースについて、ご審議をいただいております。それ以外にも(こども相談)センター所長が必要と認めるケースについてもお諮りをしている状況でございます。
 現在、こども相談センター審査部会におきましては、医師、弁護士、学識経験者の5名の委員により構成されております。毎月1回開催、だいたい毎月第三木曜日に開催をお願いしております。特に要綱や要領で限定しているわけではございませんが、審議されるケースのほとんどが虐待ケースとなっています。
 具体的な審査事項といたしまして、児童福祉法第28条に基づく施設入所措置承認申立の是非について、または、児童福祉法第33条の7に基づく親権喪失や停止等の審判請求の是非について、審議をいただいております。具体の場では、こども相談センターの担当者からケース概要やこども相談センターの方針や審議事由等を報告してご審議をいただいています。ケースによっては当該ケースに関わっています関係機関の方、家庭裁判所への申し立てに際して(こども相談)センターの代理人となっていただいている弁護士の方にも出席していただくことがございます。この3月までは、これに加えて、「2か月を超えて一時保護を行うことが親権者等の意に反するときは児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。」とされていたため、こども相談センター審査部会においても年間6070件程度のケースについて意見聴取をしておりましたが、児童福祉法の改正により、今年の4月からは家庭裁判所の承認を得て一時保護の継続を行うこととなったため、この4月からは一時保護の継続の審議はなくなりました。
 開催状況といたしましては、資料におつけしておりますけれど、毎年30ケースほど、年間を通じて、お願いしているところでございます。今年度につきましては、11月末までの開催の中で、26ケースについて、ご審議をいただいております。以上です。 

○瑞慶覧こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 こども家庭課長の瑞慶覧でございます。児童虐待事例検証部会の概要等につきまして、ご説明させていただきます。
 当部会は大阪市における児童虐待の再発防止策の検討を行うことを目的として、児童虐待の防止等に関する法律第4条第5項に規定する児童虐待を受けた児童がその心身に重大な被害を受けた事例を分析・検証するとともに、児童福祉法第33条の15に基づき、施設職員等による、委託された児童、入所する児童、または一時保護が行われた児童に対する虐待である、被措置児童等虐待を受けた児童について本市が講じた措置にかかる報告に対し、委員の方々にご意見も述べていただく部会となっております。検証事項といたしましては、本市で発生した虐待による死亡事例すべてを検証の対象としており、死亡に至らない事例や関係機関の関与がなかった事例であっても検証が必要と認められる事例については、あわせて対象としております。 
 また、被措置児童等虐待事例についても、委員の方からご意見をいただいております。検証方法といたしましては、本市から提出しました情報をもとに、必要に応じて関係機関へヒアリング等の調査を実施、事実関係を明らかにすると共に発生原因の分析等を行い、事例の問題点と課題を整理して、再発防止策についても検証し、ご意見をいただいております。検証結果は提言としてまとめ、市長に報告するものとなっております。開催状況ですが、平成29年度は年3回2事例について検証及び報告に向けての検討を行いました。今年度は、3回開催し、昨年度に引き続きの2事例は報告に向けてまとめているところであり、また新たな1事例について今年度より検討を始めております。次回は1226日に開催予定としております。
 ここで資料の修正を行います。部会の開催状況について、平成30年度の第2回において、被措置児童虐待事案を報告しておりましたが、その旨記載漏れがございました。また、参考の児童虐待の防止等の法律において、「第4条第5項」と記載するところ、「第4条第5条」となっております。申し訳ございませんが、追記、修正をお願いいたします。児童虐待事例検証部会の概要等につきましては以上でございます。 

○永井こども青少年局保育施策部給付認定担当課長
 給付認定担当課長の永井と申します。私からは、保育事業認可部会及び保育事業認可前審査部会1~8部会の概要等につきまして、ご説明させていただきます。
 まず、保育事業認可部会でございますが、児童福祉法第34条の15第4項に基づき、「家庭的保育事業等の認可をしようとするとき」や同法第35条第6項に基づき、「保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない」と規定されておりますことから、同部会を設置しております。同部会の意見を聴取したうえで認可することで、保育所及び家庭的保育事業等の適正な運営の確保に寄与するものであると考えております。
 次に審査事項でございますが、1点目は、保育所及び家庭的保育事業等の認可申請のあった内容について、設置主体の要件や経済的基礎の有無、運営規定、職員配置などについて、児童福祉法等の基準に合致しているかを本市で審査した後に、その内容についての確認を行っていただいております。
 2点目として児童福祉法第35条第8項但し書きにおいて、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数が、子ども・子育て支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設にかかる必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所の設置によってこれを超えることになると認めるときは、「認可をしないことができる」と規定されています。
 そのため、保育所等を設置しようとする区の量の見込み(需要)と認可する事業所を含む利用定員との整合性につきまして、確認いただいております。開催状況としましては、平成29年度は5回、平成30年度は3回実施しており、来年3月に今年度の4回目の部会を開催する予定となっております。
 続きまして、保育事業認可前審査部会第1~第8部会でございますが、本市では、認可保育所・地域型保育事業所を新たに設置し運営する事業者を募集し選定するにあたりまして、学識経験者2名、弁護士1名、公認会計士1名の計4名の部会を8部会設置し、客観性・公平性・専門性の観点からご審査いただくこととしております。
 本市では待機児童解消に向けて、円滑な入所を行うために、認可される前提で利用児童の募集も事前に行っております。そのため、認可基準を満たさないなどとして、直前で認可できないとなると大きな混乱が生じます。そのようなことが起こらないよう同部会は、計画段階で適格性を有する事業者を選定するフィルター的な役目を担っております。審査事項としましては、認可保育所・地域型保育事業所を新たに設置し、運営する事業者の選定を行うため、事業者の概要、事業計画、整備計画の3点について事業者より提出のあった書面及び事業者に対するヒアリングにおいて、審査を行っていただきます。
 1点目の事業者の概要は、事業実施主体の運営理念や財政基盤、規程整備など事業実施主体の適格性を審査いただきます。2点目の事業計画は、施設運営にかかる収支計画、職員配置計画、教育・保育の全体計画や各種マニュアルなどの保育運営にかかるソフト面について、ご審査いただきます。3点目の整備計画は、施設整備にかかる資金計画、認可基準に関わる設備や屋外遊戯場などの保育施設のハード面について、ご審査いただきます。
 最後に開催状況としましては、8部会で平成29年度は延べ73回開催し、65事業者が選定されました。平成30年度は延べ25回開催し、26事業者が選定されました。また、来年3月ごろより、平成32年度当初開所予定事業の選定を行っていただく予定としております。保育事業認可部会及び保育事業認可前審査部会の概要等については以上でございます。 

○武田こども青少年局保育施策部指導担当課長
 大阪市こども青少年局指導担当課長、武田でございます。
児童福祉施設等事業停止審査部会につきまして、ご説明させていただきます。
 概要につきましては、児童福祉法第46条第4項または第59条第5項に基づきまして、審査事項である、児童福祉施設に対する事業停止命令、あるいは、認可外保育施設に対する事業停止命令または施設閉鎖命令の妥当性につきまして、ご審議いただき、ご意見をいただくものでございます。従いまして、保育所、幼保連携型認定こども園、企業主導型保育事業所など、市内の児童福祉施設及び認可外保育施設におきまして、本市より指導を重ねても改善が図られず、入所児童の処遇に著しく有害な場合におきまして、事業停止等を命令する前に、部会の開催をお願いすることとなります。
 開催状況としましては、平成27年度は認可外保育施設が1件、おひさま保育園に対する事業停止命令の妥当性につきまして1回開催され、昨年度は認可保育所が1件、高等森友学園に対する事業停止命令の妥当性につきまして3回開催していただきました。従前は、社会福祉審議会に部会がございませんでしたので、児童福祉専門分科会で審議をお願いしておりましたが、近年の開催状況を受けまして、この度、新たに部会が開設されるものでございます。説明は以上です。 

○瑞慶覧こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 こども家庭課長の瑞慶覧でございます。社会的養育専門部会の概要等につきまして、説明させていただきます。当部会は、平成30年7月6日付の国通知である「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」において策定が求められる「大阪市社会的養育推進計画」についてのご意見をいただくものです。
 資料9-2をご覧ください。「新しい社会的養育ビジョン」の概要です。平成28年児童福祉法が改正され、こどもが権利の主体であることを明確にし、家庭への養育支援から代替養育までの社会的養育の充実とともに、家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決や里親による養育を推進することを明確にされました。この改正法の理念を具体化するため、「新しい社会的養育ビジョン」が示され、改革項目について、一体的かつ全体として改革を進めることが必要とされています。
 現在、大阪市では平成23年7月に国において、まとめられた「社会的養護の課題と将来像」をふまえた計画を策定し、里親委託の推進や施設の小規模化等に取り組んでいるところですが、次の資料9-3をご覧ください。「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」の抜粋でございます。上から7行目の段からご覧ください。各都道府県においては、この要領を基に既存の都道府県推進計画の全面的な見直しに向けた準備や検討を進め、2019年度末までに新たな計画を策定することとされています。また、裏面をご覧ください。下から3つ目の項をご覧ください。全面的な見直し後の計画期間は2029年度を終期とし、2行目の後段ですが、計画の進捗状況について、毎年度検証するとともに、4行目に進捗状況の検証結果を踏まえ、必要な場合には、計画の見直しを行って取組の促進を図ることとされています。計画の策定にかかるご意見とともに、この進捗状況の検証と計画見直しにつきましても当部会にてご意見をいただきたいと考えております。
 開催状況ですが、平成301113日(火)に外部有識者のご意見をいただくため会議を開催しており、「大阪市社会的養育推進計画の策定について」と「各種児童のニーズ調査 調査票(案)」についてご意見をいただいたところです。当部会設置後につきましては、「大阪市社会的養育推進計画」の策定についてご審議いただくことを予定しており、1回目を1月下旬に開催予定としております。社会的養育専門部会につきましては、以上でございます。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 ただ今、各担当課からご説明させていただきました「各部会」については、資料8-1運営要綱第2条第1項に基づき、設置してまいりたいと考えております。
 なお、裏面に別表、第2条第1項関係として、ただ今ご紹介させていただきました、各部会の名称、所掌事項をお示しさせていただいております。
 資料8-1の表面に戻っていただきますようお願いします。大阪市児童福祉審議会運営要綱(案)の第2条第2項におきまして、各部会長の職務代理について規定しております。そして、第2条第3項におきましては、いずれの部会においても、必要に応じて親会議であります本審議会に報告を行うことを基本としておりますが、各部会の議決、結論をもって審議会の議決とすることができるものともしております。以上、各部会等の概要及び開催状況報告等を含めまして、部会の設置等についてご提案させていただきました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○津崎委員長
 事務局から、部会の設置を含め、運営にかかる必要事項について、提案を受けたところです。各委員の先生方は、それぞれ部会に直接参加いただいて、審議をいただくことになるわけですが、今の説明の中で何かご質問・ご意見等はありませんでしょうか。 

○石田文三委員
 すみません。ちょっと教えていただきたいのですけど、部会と審議会は、どういう関係になるのですかね。部会で何か議決されて、その報告を受けるだけなのですか。それとも審議会は、それとは別個の立場で、その問題についての審議をすることになるのですか。 

○津崎委員長
 事務局の方、審議会と部会の関係、いわゆる先ほどの部会の決議をもって、それを結論として審議会の報告のような説明ですが、報告を受けるという形だけの受け身の立場になるのですかね。場合によって、そこで疑義が出てきたときに、もっとそこの部会と折衝するとか、詰めをする、そういう作業が出てくるという理解でいいですか。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 部会の所管事項につきましては、一定、部会の議決をもってと考えております。ただ、報告の段階で、ご意見等いただく部分につきましては、親会議でもご意見等をいただければと考えております。 

○津崎委員長
 部会で意見が煮詰まらないというか、親部会に意見が出てきたら、親会議の方でそれについて審議する感じですか。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 部会の方で審議していく内容で、そういうことがあれば、親会議に諮っていただくこともあり得ると考えています。 

○津崎委員長
 部会があまり、困らないで、そこで独立的に一定の審議結果を出せば、基本的に報告を受けるという形になると。親会議の方は。

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 基本的には報告という形になると考えております。 

○津崎委員長
 という説明でございますが、よろしいですか。 

○石田文三委員
 本審議会は何をするのでしょうか。 

○佐藤局長こども青少年局長
 基本的には各部会で、専門的な知見を持たれた先生方が、そこに多く入っていただいているということもありますし、かなり時間をかけて、そちらの方で議論させていただくことになろうかと思いますので、そこが一番よくお分かりの状態だと思います。ただ、非常に大きな、例えば、「事業停止」であったり、大きな問題があって、もちろん、部会としても議決できるだけの先生方がいらっしゃるわけですから、その中で「できる」ということもあるのでしょうが、親会の方に報告しつつ、諮りたいという場合も出てこようと思いますので、そういう時は、部会の中でどういう議論があったかということもご紹介いただきつつ、議論をしていくということも出来ようかと思います。
 計画策定部会なんかもございますので、そういったことが十分練れた状態で、改めて本審議会に報告をいただくことによって、どういう方向に動いていこうとしているのか、先生方はもちろん、すべての部会がお出来になるだけの力量はあるのですけど、すべての部会にお力を割いていただくというわけにはいかないと思いますので、そういったあたりで共有化を図っていただければと思っています。 

○津崎委員長
 はい。どうぞ。 

○小山委員
 結局、親会議の報告了承機構と議決事項、はっきり言って議決事項がないのであれば、「やる意味があるのか」という話になると思いますが、今の話であれば、「推進計画」を、サブの委員会が決議して、報告を受けるだけというのは、おかしい気がします。そういう意味で言えば、サブ委員会は、原案をつくるところまでであって、つくられたのを親委員会でかけて、親委員会が議決する。僕の知っている概念で言うと、いわゆるルーティンで走っている里親審査をいちいち親が議決するというのはおかしいので、ルーティンのことはお任せいただく。ただし、「計画を立てる」などの大きなことについては、親が議決すべきであって、こどもはそれをちゃんと進行するための原案をお出しするというふうな感じというのならば、議決事項は親にあるべきだという感想を持ちますけど、どうなのでしょうか。 

○佐藤局長こども青少年局長
 計画をつくる(部会)というのが、初めて(審議会の部会に)入ったので、「どうするのか」ということは、あろうと思いますけど、おっしゃっていることは確かにそのとおりだと思いますので。 

○津崎委員長
 今、質問にでてきたので、一番絡むのが、社会的養育の専門部会のところですね。これは確か、既に先行してやった時は、専門ワーキング部会みたいなところで案を練って、それを上にあげてもらって、そこで決めたように思いますが、先生がおっしゃるように大きな計画というのは、専門部会で全部決めてしまうのではなくて、案の段階であげてもらって、全体の意見を反映して、もう一回詰めをするという方が妥当なような気がします。と言うことで、絡むのは、とにかく大きな政策をつくる社会的養育専門部会ですので、それの運用にあたっては、今のご意見をふまえた形で柔軟に運用できるようにしていただければと思います。 

○佐藤局長こども青少年局長
 実際に運用要綱の方も「できる」と言うふうになっておりますので、先生がおっしゃるとおり、個々の「日程」ですとか、「事業者としてどうか」というようなこととか、部会の方で行うものと思いますし、おっしゃっていただいていることは、ご指摘どおりだと思いますので、そのあたりを反映してまいりたいと存じます。 

○津崎委員長
 他にご意見等はありませんしょうか。なければ、今の部分は実際の運営において、「弾力的にしていただくということ」ということですが、資料8-1の別表として示された各部会の設置については、ご了承いただくということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
 では、基本の部会の設置については、事務局提案どおりとさせていただきたいと思います。続いて、各部会に所属する委員についてですが、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第2条第2項におきまして「部会は、委員長が指名する委員及び児童福祉法第9条第2項の臨時委員で組織する」との規定がございます。委員長の専決となっておりますが、事務局から各部会に所属する委員について、提案をいただき、審議会として、確認をいただいたうえで各委員にご就任をいただきたいと考えておりますので、事務局から各部会における委員構成について、提案をお願いしたいと思います。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長 
 資料とは別に、参考資料2-1として配付させていただいています資料をご参照ください。
「大阪市児童福祉審議会の委員名簿(案)」としまして、本審議会各委員の部会所属について、事務局案を作成させていただいております。表の右側に所属していただく部会に「○印」をつけさせていただいておりますが、これまでの本市社会福祉審議会の児童福祉専門分科会の部会等の経過も含め、事務局案を作成させていただきました。
 また、参考資料2-2をご覧ください。「大阪市児童福祉審議会部会名簿(案)」につきましては、児童福祉法に規定されます「臨時委員」も含めた案として作成させていただいております。これらにつきましても、これまでの部会等の経過をふまえたものでございます。これらについてご審議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○津崎委員長 
 事務局から、各委員の先生方の所属する部会、また各部会の委員構成について説明がありましたけれど、何かこの点において、何かご質問はありますでしょうか。特に異議、ご意見がなければ、事務局からの提案をふまえて、各委員の先生方にお願いさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。各委員の先生方が所属する部会、各部会の委員構成につきましては、事務局提案どおりでお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。審議事項につきましては、以上ということですが、「その他」として、各委員や事務局から何かありますでしょうか。はい。どうぞ。 

○小山委員
 確か、最初、参考資料「2-1」、「2-2」を回収とおっしゃいました?純粋な質問ですけど、僕たち委員は、公開されていますね。ひとつの疑問ですが、資料2-1でいうと、「所属部会は市民に知られちゃいけないのか。」  2つ目は、資料2-2について、臨時委員が「どこの部会に所属していることが知られることが良くないこと」なのか。公開・非公開の関係を含めて、教えていただきたいと思います。 

○津崎委員長
 はい、事務局の方から。たぶん、(公開に)支障のない部会と一部支障が出る可能性がある部会があるということのようですが、説明をお願いしたいと思います。

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長 
 説明させていただきます。部会によれば、公表に支障のない部会もございますが、保育の事業者を選定する場合、選定委員と同様の扱いとなる場合がございますので、事前に選定委員の方のお名前等が応募事業者等に知られないよう、一定非公開の扱いと考えております。 

○小山委員
 それは理解しました。では、全体に非公開なのですか。そこ(の部分)だけの非公開なのですか。市民に対しての情報を、どんな形でどこまで公開されるのかを確認させていただきたい。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 部会の所属というのをその部会だけ非公開にすると、そこだけ抜け(落ちた)たような形になりますので、全体を非公開と考えております。

○小山委員
 親の委員だけは公表されて、部会所属と臨時委員については、すべて非公開だと、こういう理解でよろしいですか。 

○吉田こども青少年局子育て支援部管理課長
 そうです。 

○小山委員
 分かりました。 

○佐藤局長こども青少年局長
 最近は、どこの自治体もそうですが、様々な計画を選定したり、事業者を決める際には「選定委員会と」いう形になります。民間の方にもいろいろな事業をお任せしていることころもございます。保育の事業者も人気のある市有地を出しますと、「とにかく自分のところに決めてほしい」ということになりますので、「一体、どなたが選定委員なんだ」と、かなり調べられようとされる場合もございます。分かってしまいますと先生方に、「働きかけ」があったり、いろいろなご迷惑をおかけすることもあるかと思いますので、そのあたりは「事前にブロックさせていただく」、そのような主旨もあると理解していただくことでお願いします。 

○津崎委員長
 はい。他に、これ以外に何かありますでしょうか。事務局からも特にないようでしたら、本日の議事については、これで終了ということになります。議事の進行を事務局にお戻しします。どうもご協力ありがとうございました。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長代理
 津崎委員長、ありがとうございました。先ほど、ご確認いただきました部会につきましては、本日以降、それぞれの部会におきまして、会議を開催していくこととなっております。
 また、本審議会におきましては、今後、各部会からの報告等を含め、今年度末にも、もう一度開催できればと考えておりますので、お忙しいところ、大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。なお、次回の開催日等の詳細につきましては、改めて別途ご案内させていただきます。
 また、本日、非公開資料として配付しておりました、参考資料2-1と参考資料2-2につきましては、資料を回収させていただきますので、机の上に置いたままで、お帰りいただきますようお願いします。事務局からの事務連絡になりますが、本日の審議会に係る委員報酬についてですが、本日もしく事前にご提出いただいております口座振替申出書及び交通経路を事務局でご確認させていただきました後、後日、各委員様宛に請求書を送付させていただきます。請求書がお手元に届きましたら、金額をご確認いただき、請求書に押印のうえ、同封しております返信用封筒にて、事務局までご返送いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、これをもちまして、第1回大阪市児童福祉審議会を閉会させていただきます。委員の皆様方には、本日はお忙しい中、ご審議いただきまして、ありがとうございました。お忘れ物がございませんよう、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。 

○佐藤局長こども青少年局長 
 部会の方で、難しい日程の中、ご無理をお願いすることになろうと思いますが、どうか引き続きよろしくお願いいたします。 

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