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第7回大阪市児童福祉審議会 会議録

2024年2月15日

ページ番号:619698

1 日時 令和5年12月25日(月) 午後3時~午後4時50分 

2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階P1会議室(一部ウェブ出席によるハイブリット開催) 

3 出席者
(委員)
津崎委員長、石田(雅)副委員長、池田委員、石田(文)委員※、梅原委員、岡本委員、小山委員、竹本委員※、永岡委員、西井委員※、堀委員、前橋委員、松田委員、三田委員※、山内委員、柚木委員※、渡邊委員※   【出席者17名/20名】※ウェブ出席(6名) 

(本市)
佐藤こども青少年局長、高井こども青少年局理事兼こどもの貧困対策推進室長、松田こども青少年局企画部長、瑞慶覧こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長、青柳こども青少年局子育て支援部長、中林こども青少年局幼保施策部長、音田中央こども相談センター所長、平井福祉局総務部長、寺田こども青少年局企画部企画課長、置田こども青少年局企画部こどもの貧困対策推進担当課長、森川こども青少年局子育て支援部管理課長、久山こども青少年局子育て支援部こども家庭課長、小山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長、今田こども青少年局幼保施策部幼保企画課長、濵島こども青少年局幼保施策部認可給付担当課長、小林中央こども相談センター相談支援担当課長、市橋中央こども相談センター虐待対応担当課長、小谷福祉局総務部経理・企画課長、春本福祉局生活福祉部地域福祉課長代理、福原福祉局障がい者施策部障がい支援課長 

4 議題
○議決事項
「こどもの権利擁護部会」の新設 

○報告事項
(1)改正児童福祉法について
(2)大阪市における児童虐待の通告状況(令和4年度)について
(3)各部会での審議状況について
(4)その他   

5 会議録
○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 第7回 大阪市児童福祉審議会を開催させていただきます。私は、事務局を担当いたします、こども青少年局企画部企画課長代理の中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、会場とウェブを併用したハイブリッド開催としております。委員の皆様方には、公私何かとお忙しいなか、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 では、はじめに、本日ご出席いただいております委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。お手元に配付しております「参考資料1」の「大阪市児童福祉審議会委員名簿」とお手元の「配席図」をご参照ください。まず、本日の会議より、新たにご就任いただくことになりました委員をご紹介させていただきます。一般社団法人大阪市児童福祉施設連盟会長岡本佳久委員です。 

○岡本委員
 岡本です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 大阪市民生委員児童委員協議会 大阪市主任児童委員連絡会代表松田実千代委員です。 

○松田委員
 松田です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 大阪市民生委員児童委員協議会副会長山本文雄委員におかれましては、本日は所用により、欠席と連絡をうけております。各委員の皆様には、団体の役員交代によりご就任いただきましたので、前任者の任期の残る期間をご参画いただきます。続きまして、各委員の皆様のお名前を順にお呼びいたしますので、会場におられる委員は着席いただいたままで結構ですので、一言ご挨拶をお願いします。また、ウェブ参加の委員の通信状況の確認も含め、全委員に一言ずつご挨拶をお願いしたいと思いますので、お名前をお呼びしましたら、マイクをオンにして、一言お願いします。ご発言後は、再びマイクをオフにしてください。それでは、お手元の委員名簿の順にお呼びいたします。津崎委員長。 

○津崎委員長
 津崎です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 石田雅弘副委員長。 

○石田(雅)副委員長
 石田です。どうぞよろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 池田委員。 

○池田委員
 池田でございます。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 ウェブ参加で、石田文三委員。 

○石田(文)委員
 弁護士の石田です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 梅原委員。 

○梅原委員
 大阪市里親会会長、梅原です。よろしくお願いいたします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 小山委員。 

○小山委員
 小山です。どうぞよろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 ウェブ参加で、竹本委員。 

○竹本委員
 竹本です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 次に名簿は、徳谷委員になりますが、本日は所用により欠席と連絡を受けております。永岡委員。 

○永岡委員
 大阪市社会福祉協議会の永岡です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 ウェブ参加で、西井委員。

○西井委員
 西井です。よろしくお願いいたします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 堀委員。 

○堀委員
 堀です。どうぞよろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 前橋委員。 

○前橋委員
 前橋です。どうぞよろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 ウェブ参加で、三田委員。 

○三田委員
 大阪公立大学の三田です。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 次に名簿は、森口委員になりますが、本日は所用により欠席と連絡を受けております。山内委員。 

○山内委員
 山内です。よろしくお願いいたします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 ウェブ参加で、柚木委員。 

○柚木委員
 柚木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 次は、ウェブ参加で、渡邊委員。 

○渡邊委員
 渡邊です。よろしくお願いします。

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 さきほど、ウェブ参加による委員につきましては、映像と音声でご本人であることと、また、委員間で映像と音声が即時に伝わることを委員長においてもご確認いただいております。大阪市児童福祉審議会条例第5条第3項の規定により、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされています。本日は、20名中、会場が11名、ウェブ参加が6名、計17名のご出席をいただいており、定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 なお、お手元に配付しております「参考資料2」及び「配席図」の方に、本日出席しております、大阪市職員を記載しております。それでは、会議に先立ちまして、こども青少年局長の佐藤より、ごあいさつを申しあげます。 

○佐藤こども青少年局長
 こども青少年局長の佐藤でございます。会議の開催にあたりまして、一言ごあいさつを申しあげます。本日はお忙しい中、第7回大阪市児童福祉審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より本市こども青少年施策の推進にご尽力を賜り、重ねてお礼を申しあげます。改正児童福祉法については、来年4月に施行されますが、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業拡充、一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上など、本当に多岐にわたる改正となってございまして、大きな節目を迎えていると思っております。いずれも重要なことばかりでございまして、本市におきましても精いっぱい速やかに対応してまいりたい、そういうふうに思っています。
 本日の会議ですけれども、次第のほうにありますように、今申し上げました改正児童福祉法に基づきまして新設をいたしますこどもの権利擁護部会の新設についての議決のほうを、後ほどご説明いたしますのでお願いをしたいと思います。 また、改正児童福祉法の概要や国の最近の動向、それから本市の対応策をご説明いたしまして、その後、児童虐待に関わる通告状況、各部会の開催状況につきましてもご報告をさせていただきたいというふうに思っております。委員の皆様方にはそれぞれのお立場から、ぜひ忌憚のないご意見いただけますようお願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。本当にお忙しい中、ありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いいたします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 それでは、次に資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料をご確認ください。
本日の資料といたしまして、まず、第7回大阪市児童福祉審議会次第、次に議案「こどもの権利擁護部会」の新設について、大阪市児童福祉審議会運営要綱別表の改正案、続いて、資料1-1、児童福祉法の一部を改正する法律の概要、1-2、改正児童福祉法への対応等について(とりまとめ)、1-3、改正児童福祉法への対応等について(とりまとめ)の別紙①から⑧、資料1-4、次期都道府県社会的養護推進計画の在り方について。続いて資料2、大阪市における虐待に係る通告等の状況、資料3、大阪市児童福祉審議会の各部会の審議状況等、参考資料といたしまして、参考資料1、大阪市児童福祉審議会委員名簿、参考資料2、大阪市児童福祉審議会部会名簿、参考資料3、大阪市職員出席者一覧、資料は以上でございます。お手元の資料等で不足等はございませんでしょうか。
 本日の説明につきましては、本市側の説明を簡潔にし、より活発な意見交換の時間を確保してまいりたいと存じます。また、事務局からの説明時におきましては、会場のモニター及びウェブ参加の委員の画面に資料を映して説明をいたします。ご発言に当たりましては挙手いただき、委員長からの指名を受けてご発言をいただきますようよろしくお願いいたします。また、ウェブ参加の委員におかれましても、ご発言の意思を示される場合は、お手数ですが手を挙げるボタンを押していただき、委員長の指名があるまでそのままの状態でお待ちください。委員長の指名がありましたら、マイクをオンにしていただき、ご発言をお願いいたします。また、ご発言後は手を下げるボタンを押していただき、マイクをオフにしていただきますようお願いいたします。手を挙げたままやマイクがオンになった状態であった場合は、事務局側で手を下げたり、マイクをオフにさせていただくことがありますので、ご了承ください。
 さて、会議は原則公開としており、会議開始と同時に傍聴の方に入っていただくこととなっておりますが、本日は傍聴の方はいらっしゃいません。それでは、会議の進行を委員長にお願いしたいと思います。津崎委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○津崎委員長
 それでは、会議の次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。本日は、議決事項としてこどもの権利擁護部会の新設がありますが、これは報告事項1の改正児童福祉法に関係する事項ですので、事務局から順に説明いただき、本事項に関する部分が来ましたら、改めて部会の新設について、議案に基づき議決を採らせていただきたいと思います。それでは、報告事項1、改正児童福祉法について、事務局から説明をお願いします。 

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 着座にて説明のほうをさせていただきます。報告事項1、改正児童福祉法についてですが、説明順としましては、まず資料1-1で法改正の概略を説明した後で、資料1-2で国の直近の状況や本市の対応の取りまとめ状況を説明させていただきます。まず、資料1-1をご覧ください。改正の概要にありますとおり、1.子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充から7.児童をわいせつ行為から守る環境整備まで、大きく7本の柱となっています。詳細は2ページ以降となりますので、2ページをご覧ください。
 こども家庭センターの設置とサポートプランの作成ですが、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関としてこども家庭センターを設置し、こども家庭センターでは、妊娠届から妊産婦支援、子育てやこどもに関する相談を受けて、支援をつなぐためのサポートプランの作成を担うことになります。
 次に、3ページですが、訪問型支援、通所型支援、短期入所支援の種類、量、質の充実を図るとともに、親子関係の構築に向けた支援を行い、特に支援が必要な者に対しては利用勧奨・措置を実施します。
 新設として子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業、拡充として子育て短期支援事業などが挙げられており、右側にありますとおり、地域子ども・子育て支援事業へ位置づけられます。4ページにまいります。
 児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要があるとして、措置解除等の際に親子の生活の再開を図るため、親子再統合支援事業を制度として、また、家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として、支援を必要とする妊婦に対する包括的な支援事業を制度として、それぞれ位置づけられました。続きまして、5ページです。
 児童自立生活援助事業の対象者の年齢要件について、都道府県知事が認めた時点まで児童自立生活援助の実施を可能にするとともに、教育機関に在学していなければならない等の要件を緩和する。措置解除者や自立支援を必要とする者を対象に相互の交流を行う場所を開設し、対象者に対する情報の提供、相談・助言、関係機関との連絡調整を行うものでございます。次に、6ページをご覧ください。
 子どもの意見聴取等の仕組みの整備として、児童福祉審議会等による調査審議・意見具申その他の方法により、子どもの権利擁護に係る環境を整備すること。里親委託、施設入所等の措置、一時保護の決定時等に意見聴取等を実施すること。意見表明等支援員が意見聴取等により意見または意向を把握するとともに、それを勘案して児童相談所や関係機関との連絡調整等を行うことができ、それぞれ制度や業務として位置づけられたものでございます。7ページをご覧ください。
 一時保護の適正性の確保や手続の透明性の確保のため、一時保護開始の判断に関する司法審査を導入する。一時保護所の設備・運営基準の策定として、ケアの困難度が高いこどもの入所という一時保護所の特性を踏まえ、新たに設備・運営基準を策定するものでございます。次に、8ページをご覧ください。
 子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上では、子ども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、一定の実務経験のある有資格者や現任者について、国の基準を満たした認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格を導入するものでございます。次に、9ページをご覧ください。
 児童をわいせつ行為から守る環境整備として、性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に先駆けた取組強化ですが、例えば保育士について、現行の欠格期間や登録取消事由、わいせつ行為を行った者の再登録の制限等を、一番右のとおり見直しをしようとするものでございます。
 10ページにまいりまして、児童発達支援センターの役割・機能の強化ですが、一番下の図のとおり、現行は児童発達支援センターは福祉型と医療型に分かれ障害種別による類型となっているものを、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにするため、類型の一元化を行うものでございます。最後、11ページです。
 障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築では、障害児入所施設から成人としての生活への移行調整の責任主体を明確化、22歳満了時までの入所継続を可能とするものでございます。資料1-1の説明は以上でございます。
 次に、資料、右上1-2、改正児童福祉法への対応等について(取りまとめ)をご覧ください。資料が大量にございますので、資料1-2につきましては3回に分けて説明をしたいと思っております。その都度、委員長よりご意見やご質問の時間をいただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、資料1-2をご覧ください。
 左側の概要の部分は、先ほどの資料1-1の各ページの説明を簡略化したもので、右側は、括弧書きにありますとおり、点が国、矢印が本市の対応及び方向性を記載しているものでございます。資料の途中途中に出てまいります別紙という言葉は、資料1-3のとりまとめの別紙でございます。
 まず、こども家庭センターの設置でございますが、児童福祉と母子保健の機能・役割を維持しながら組織を一体的に運営する相談機関を設置するもので、詳細説明として資料1-3をご覧ください。
 資料1-3のかがみに記載のとおり、改正児童福祉法への取りまとめ、別紙①から⑧ということで、こども家庭センターについてからこどもの権利擁護環境整備事業まで書かれております。一番下の米印、令和6年度の対応策等につきましては、今、予算要求中なものもございますので、検討中のものが含まれているという記載になっておりますのでご了承ください。それでは、めくっていただきまして、別紙①でございます。
 こども家庭センターについて、先ほど1-1で説明しましたが、ちょうど真ん中に業務内容がありますとおり、こども家庭センターは、これまで母子保健機能や児童福祉機能において実施している相談支援等の取組に加え、新たにサポートプランの作成や地域資源の開拓を担うものでございます。めくっていただきまして、別紙①こども家庭センターの要件でございます。真ん中に要件を5つ書いておりますが、母子保健機能、児童福祉機能の一体的な運営を行うこと、組織全体のマネジメントを行う責任者であるセンター長を配置すること、双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断することのできる統括支援員を配置することなどとなってございます。資料1-2のほうに戻っていただきまして、こども家庭センターの設置のところで、詳細は別紙①のとおりは今のとおりでございます。
 その下、矢印ですが、本市では、各区にあります保健福祉センター機能がこのこども家庭センターの機能に該当していると考えております。また、先ほど、統括支援員及びサポートプランの担当の配置という話がありましたが、それにつきましては、各区への配置を現在調整中でございます。国のスケジュールですが、令和5年12月末頃に自治体へのガイドライン等が提出される予定となっておりますが、3月上旬に確定版が通知されてまいります。このこども家庭センターのガイドラインというものにつきましては、センターの業務の詳細や統括支援員の役割、業務内容、サポートプランの運用などが記載されているものと聞いております。国から情報収集しながら、本市版のこども家庭センターの運営の手引きなどの策定、また説明会などを今後予定しております。
 次に、一番下の身近な子育て支援の場における相談機関の整備でございますが、こちらは、今後国から示される予定の地域子育て相談機関設置運営要綱などの情報収集をしながら、個別課題が非常に多くございますので、ただいま整理中という形でございます。次、めくっていただきまして、2ページでございます。
 左側、新規の訪問による生活の支援及び拡充の子育て短期支援事業などにつきましては、家庭支援事業としての位置づけになるとあります。
 右側にまいりまして、令和5年10月から、本市では、家事・育児訪問支援事業を実施しております。後ほど別紙②にて説明いたします。また、来年度予算に向けまして、子育て短期支援事業及び一時預かり事業も実施していく形になりますが、こちらは別紙③に記載があります。すみません、別紙②のほうを開けていただけますでしょうか。
 別紙②家事・育児訪問支援事業でございます。事業内容としましては、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭やヤングケアラー等がいる家庭を訪問し、家事・育児等を支援することで家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防止するものでございます。対象家庭としましては、0から18歳の児童のいる家庭のうち、以下に記載の形になってございまして、対象世帯からの申請ではなく、各区役所で対象世帯を選定した上で支援の導入を決定していきたいと考えております。約100世帯を令和5年度予定しております。支援内容は家事支援、育児支援で、頻度としましては1週間に2時間程度、支援期間は3か月ごとに延長の要否を検討していくというものでございます。 めくっていただきまして、利用負担でございます。利用負担につきましては無料で実施しております。国のほうは、この事業につきましては一部利用者負担を想定しておりますが、本市は、ヤングケアラーを対象にしているもの等もございますので、基本、利用者負担はなしという形で実施しているものでございまして、10月から事業を開始しております。受託事業者は11月末現在53事業者で、右側に記載がありますとおり、障がい事業者や介護事業者が対応しているというものでございます。
 次に、別紙③にまいりまして、子育て短期支援事業・一時預かり事業でございます。子育て短期支援事業につきましては、令和5年度の箇所数を書いておりますが、課題としましては、大阪市こども・子育て支援計画の目標値に実績として届いていないという状況でございます。施設職員の人材確保が課題となっている、また、既に入所している措置児童との関係性から専用居室がないなどの課題がありますので、来年度予算として、専任職員の配置加算であったり、専用の居室整備補助の創設を検討しているところでございます。
 その下、一時預かり事業につきましても、目標から現在実績値が下回っている状況になっております。課題としましては、保育人材の確保、0歳児の受入れは、ほかの歳児と比べ職員配置を手厚くする必要があるので運営が厳しくなるや、高額の賃料による経済的負担が大きい、また、法律上、子育て負担を軽減する目的ということが明確化されましたので、さらなるニーズへの対応が必要になってくるということで、来年度予算としまして専任保育士の配置加算や0歳児加算、賃料補助や運営補助金の改善などを図っていきたいと考えております。
 すみません、資料1-2の2ページのところにお戻りいただきまして、別紙③のとおりのところは今の説明のとおりでございます。矢印にありますとおり、家庭支援事業につきましては、第3期こども計画、令和7年度から11年度まで新たに計画を策定しますが、そちらの地域子ども・子育て支援事業に位置づけられるものでございますので、別の有識者会議であります大阪市こども・子育て支援会議で議論してまいりたいと考えております。本年度、ニーズ調査を今まさにやってございます。年明けから集計のほうをさせていただいて、来年度、新たな計画の素案の策定やパブリックコメントをやっていきたいと考えております。
 続きまして、家庭支援の利用勧奨及び措置の実施ということで、令和6年1月にガイドラインに対する自治体の個別サウンディングを行い、また3月上旬に確定版の通知があると聞いておりますので、引き続き国から情報収集をしたいと考えております。③番の児童発達支援センターの一元化につきましては、報酬等の取扱いや政省令等の見直しの検討中と聞いてございます。こちらも国から情報収集しながら、大阪市児童福祉施設の設備運営に関する基準を定める条例改正を次の3月市会のほうに上程したいと考えております。
 次に、3ページにまいりまして、(2)の一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上という分でございます。1つ目の一時保護所の設備・運営基準の策定でございますが、現在は児童養護施設の設備・運営基準を準用しております。国のスケジュールとしましては、年明けに基準案のパブリックコメント、3月頃、基準府令の公布やガイドラインの発出があり、4月に施行されると聞いております。府令施行から1年を超えない期間内で条例制定が必要になりますので、令和6年度の対応を検討中でございます。
 次に、親子再統合の事業の実施ということで、法改正によりまして法定事業として位置づけられたものでございます。令和6年度より、現行今やっている事業を親子再統合支援事業という形で再構築を考えております。
 里親支援センターの児童福祉施設での位置づけでございますが、令和6年3月市会に設備・運営基準の条例改正案を上程していきたいと考えております。また、令和6年度に運営事業者の公募をし、令和7年度に里親支援センターの開設を予定しているものでございます。
 別紙④と別紙⑤をまとめて説明をさせていただきますので、別紙のほうにまたいっていただきまして、別紙④の親子再統合支援事業でございます。
 こちらは先ほど説明のとおり、令和6年4月より法定事業として親子再統合事業が位置づけられましたので、本市独自の取組でございました家族再統合事業を廃止して、専門性を持つ職員の雇用等により新たに親子再統合支援事業として再構築して、法改正に対応するものでございます。令和5年度の事業内容は記載のとおりですが、令和6年度につきましては、虐待をはじめとする養育上の課題や問題により傷ついた親子関係の修復や再構築に取り組み、こどもと親がその相互の肯定的つながりを主体的に回復することを目指すものとなってございます。
 事業内容としましては3つありまして、再構築支援員の配置、またカウンセリングや支援プログラム、保護者支援プログラム等支援士資格取得支援を実施していきたいと考えております。この親子関係再構築支援員につきましては、各こども相談センターに2名の配置を考えており、その役割につきましては以下記載のとおりとなっておりますが、次のページ、別紙④のほうにいっていただきまして、先ほどの説明の再構築部分を抜き出したものになってございます。
 親子関係再構築支援員、それぞれ2名ずつ配置するものでございますが、こちらの業務内容は4つありまして、関係機関との連絡調整、親子の面会・外出等の補助、こどもの意見・意向の把握、ライフストーリーワークの実施というものが業務内容となっております。また、支援メニューの充実として、こども相談センターの職員に養成講座等の保護者支援プログラムを受講させ、専門的な知識や技術の習得を図るというものでございます。
 次に、別紙⑤の里親支援センターでございます。こちらも資料のとおり、法改正によりまして里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について、相談その他の援助を行う施設として里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられたものでございます。事業の概要、業務内容としては記載のとおりになってございますが、本市においても民間フォスタリング機関を活用しながら事業を実施しているものでございます。
 資料1-2のほうに戻っていただきまして、4ページをご覧ください。4ページの一番上、困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供を行うものでございますが、こちらは令和6年度、産前・産後母子支援事業として実施をしております。令和7年度から新たに国の事業として開始する予定でございますので、令和6年度中に新たな事業者の公募等を開始したいと考えております。詳細はまた後ほど説明させていただきます。
 (3)社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に関する自立支援の強化というところでございますが、1つ目の児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化というところにつきましては、令和6年度予算としまして入所施設等の措置費ということで、年齢要件緩和に係る対象者分を見込んだ上での予算要求をしているところでございます。 次に、社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設というところにつきましては、令和6年度予算で①~③の事業を実施する予定でございます。詳細は別紙で説明させていただきます。
 最後に、障害児入所施設の児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体を明確化というところでございますが、22歳満了時までの入所を継続する者の要件案が国から提示されました。引き続き国から情報収集を行うとともに、条例改正案を3月市会に上程予定という形で考えております。それでは、すみません。別紙⑥と⑦のほうの説明をさせていただきます。
 別紙⑥妊産婦等生活援助事業、これにつきまして本市では、日齢0日児問題への対応として、令和2年10月から産前・産後母子支援事業を実施しております。法改正によりまして、妊産婦等生活援助事業が創設され、類似する産前・産後母子支援事業は廃止となりますが、令和6年度まで長期契約をしておりますので、令和7年度から国の事業として実施していきたいと考えております。一方で、現行、課題がございまして、部屋数の不足であったり、専門的な相談支援の未整備、また特定妊婦等への周知不足というのが上がっておりますので、新たな7年度からの事業の中で居室の専有化、専門的な相談機能の充実、高校生等への広報ということで、こちらは令和6年度から対応してまいりますが、課題を踏まえたそれぞれの対応について今検討しているところでございます。
 次に、別紙⑦にまいりまして、施設退所児童等社会生活・就労支援事業でございます。社会的養護経験者の孤立を防ぎ、必要な支援に適切につなぐため、設備を整え相互の交流を行う場所を開設するものでございます。支援内容につきましては、①から③の相互交流の場の提供や情報提供、相談支援の助言、関係機関との連絡調整は令和6年度から実施してまいりたいのですが、一時避難的かつ短期的な居場所の提供というものにつきましては、ニーズ等を踏まえ、令和7年度以降の実施を検討していきたいと考えております。一旦、以上でございます。 

○津崎委員長
 ありがとうございました。国の法改正の中身なんですが、かなり多岐にわたっていまして、それに基づいて大阪市の計画、支援の方法も同じように、かなり多岐にわたった説明をいただきました。なかなかこれ1回の説明で理解するというのは難しい面もあると思うんですが、今いただいた説明にありました部分から、何かご質問とかご意見があれば出していただきたいと思いますが、各委員の方、いかがでしょうか。挙手を。 

○小山委員
 一般的な話ですけれども、要は僕、理念レベルと政策レベルの問題があると思います。理念レベルでいうと、寄り添うとか本人の意思表明権を尊重するとかいうレベルがあり、僕は実は個人的にはそういう分野の専門なので、全くいいんです。ただ、政策というものを打つときには、そういうレベルではなく、お金を投入して、そして予想される結果というものが想定されている、そしてそれに対して評価を行って変えていくというのが必要だと思います。そういう意味でいったときに、例えばセンターを設置するだとか、何とか事業を新設するという場合にはそれを、失礼な言い方ですけれども国が言うたから設置するんではなく、そのときに投入するコストとの関係で一定の、できれば定量的なアウトカムを想定する、それを目指して実施する。それが1年なのか分かりませんけれども、しかるべきタームが来たときに一回評価してみるというふうな繰り返しが必要なんだろうと思うんです。という意味で、今後ぜひ、そういう意味でいうと、こういう結果を求めているんだということ、そして、また来年聞かせていただくときには、その結果には残念ながら達しなかったということ、その代わりにこういう小さい改正だけれどもこういう部分については改正しようと思っているみたいなのも聞かせていただけるとありがたいなというふうな気がしています。つまり全部いいことなので、いいことを国は言うているし、市もいいことしはるんやなとしか理解できないので、結局、公費を投入して、残念だけれどもうまいこといかないんだという失敗という総括も僕は必要だと思っています。その失敗というのは、期待したことという分ですけれども。エビデンス・ベースド・プラクティスで有名ですけれども、今もEBPMといってエビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング、根拠に基づく政策立案ということが今必要とされていると思います。ということで、僕個人はそうではなく、ひたすら寄り添うことが大切とかそういう分野の専門なんですが、ここではせっかく審議会という場に寄せていただいているので、少しそういう視点が見えにくいかなという気がしましたので、根拠、そして評価、そしてそれへの反省、やり直し、こんなんをどんどんPDCAを今後も見せていただいたらなと。新設に当たっても、こういう予測をしているからこんな状況が起こると思っている、そんなことをぜひお願いしたいなという期待として申し上げておきます。以上です。 

○津崎委員長
 ありがとうございます。今の意見に対して何か事務局から一言ありますか。 

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 まさに委員おっしゃるとおりでございまして、一旦は法改正をまずはスムーズにやっていくという趣旨で今やっておりますが、評価とかやり直しを含めた来年度以降の事業の構築をした後の部分については、また改めて来年度以降にご説明のほうをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○津崎委員長
 ということでよろしいでしょうか。 

○佐藤局長
 少しいいですか、補足で。今、小山委員からおっしゃっていただいたこと、理念をどうやってEBPM含めて政策レベルに落とし込んでいくか、これはどんどん難しくなってきているなと思っていまして、いろんな施策・支援をつくっても、届かなければ結局支援につながらない。そのために、寄り添い型であるとかアウトリーチであるとかあるわけですけれども、かなり家庭に関する部分もありますので、受け取られる側の家庭から見たときどういう反応なのかとか、非常に難しいご家庭もたくさんおありになります。その中で何が本当に要る支援なのかとか、どこにつなぐとそれがよくなるのかとか、我々も正直いろんなことをやりながら悩むところではございますけれども、確実に国もそちらへ向いていっていますし、大阪市もそういうレベルで頑張っていかないといけないなと思っていますので、正直、6年度予算というのはかなりいろんな新規施策なり拡充が盛り込まれていますので、一緒にやっていただける委託事業者さんなり施設さんなりも含めてお願いしないといけない部分もございますので、どこまでできるかとなりますけれども、まずは踏み出すところから始めたいと思っておりますので、委員におかれましても、これからもご意見いただけたらと思います。ありがとうございます。 

○津崎委員長
 それでは、その他の部分でご意見、ご質問はありますでしょうか。特にないでしょうか。私、座長で申し訳ないんですけれども、1つだけ要望といいますか、お願いしておきたいんですが、実は各区24の要対協の実務者会議等に出ていますと、これは大阪市だけに限りませんが、今、家族の機能がものすごく弱くなっていまして、また地域で支える機能も弱くなっていまして、ショートステイニーズがすごく多いんですよね。しばらく預かってほしい。ところが、制度は、さっきも説明ありましたけれども、ショートステイは児童養護施設とか乳児院を使ってやっているんですけれども、そこの受け皿がもともと満杯で、制度はあって、実際のニーズに対応できないという現状がかなり強くありますので、いわゆる既存の児童養護施設と乳児院だけを受け皿として考えていると、なかなか伸びないんとちがうかなと。いろいろ聞いていますと、全国的には里親の未委託里親をそういう受け皿でやられている自治体もあるというように聞いているんです。
 いずれにしましても、ニーズがものすごく増えてきているんだけれどもキャパがない、だから使えない。制度があって使えないという実態が本当に、ここもさっきの説明の中では実績が上がっていないというような説明もされていましたけれども、要はキャパがないという。だから、なかなかここもいろいろ工夫しないと、実質の受け皿の確保が難しいのかなというふうに思いますので、その辺も制度遂行の中でいろいろ課題点を洗い直していただければありがたいなというふうに思っていますので、一つちょっと付け加えさせていただきたいなと思います。以上です。 

○前橋委員
 私もショートステイのことについて触れようかどうしようかと思っていたところだったんですけれども、これでも報告がありますように、こども・子育て支援計画について利用実績がかなり低いと。これはキャパそのものが広がっていない。府内でも他の市町村なんかは、今年度中はもういっぱいですと、予約も受け付けられませんというような状態で、結局、ニーズはあるけれども対応できていない。
 先日、ちょっと制度そのものを見てみたんですけれども、大阪市のショートステイの場合は就学前となっていたんですね。就学後のこどもさんについてのショートステイはこれとは別の制度でやっているのか、それとも、就学後についてはもう制度そのものとして対応できていないのか。その辺がちょっと私よく分からなかったんです。国のほうもいろいろな間口を広げつつ制度を柔軟に対応していこうというような方向があるようですので、できればそういう年齢要件みたいなものも、就学前というのはもう外していくほうがいいのではないかというように感じたところです。以上です。 

○津崎委員長
 ちなみに、大阪市は就学になっていたら利用できないという形ですかね。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長
 ショートステイ事業についてなんですけれども、現在、大阪市では対象児童につきまして、就学前児童ということになっております。確かに国のほうでは対象を就学前児童に限定しているということではないですけれども、現時点では大阪市の制度として就学前児童ということになっております。就学後の児童も対象にならないかという問合せもあるところではあるんですけれども、その辺は実施施設との兼ね合いもありますので、今後も引き続きそのあたりについては検討していければと思っているところでございます。 

○津崎委員長
 ありがとうございます。 

○永岡委員
 子育て短期支援事業・一時預かり事業のところで、専任職員配置加算、専用教室のことも出てまいります。一時預かりの保育士の配置加算のことも触れているんですけれども、配置の加算とか、今、専門職のところだけ、そこの受け皿が大変だと思うんですけれども、そういうところの創設の内容について少し、どういう基準を想定されているか、分かればと思いました。それと、あともう一点はこども権利擁護環境整備事業、これはすごく漠然としたところがあるんですけれども、意見表明、こどもの権利ノートのことなどもありますし、アドボカシーのこともありますけれども、こどもの最善の利益の点からいうと、もっと日常的な福祉教育、地域の中での取組も含めて、学校もですけれども、そういう福祉教育に関わるところ、権利擁護の教育面に関わって環境整備を行っていくようなところについては、何か市として取組を考えておられれば、連携とかそういうところで考えていることがあればお願いしたいと思います。

○津崎委員長
 今の質問に事務局、何かありますか。 

○森川こども青少年局子育て支援部管理課長
 ただいまのショートステイ事業と一時預かり事業の専任職員配置加算の件でご質問があったかと思います。現在、令和6年度予算案に向けまして、詳細なところについてはまだ検討を進めているところになりますけれども、内容としましては、施設職員の人材確保というのが課題となっているところで、こうした専任職員、事業専任の職員を配置する施設につきまして加算をすることで安定的な雇用確保につなげたいということで、こういった制度の創設を検討しているところでございます。 

○津崎委員長
 よろしいでしょうか。もう一人。 

○岡本委員
 施設側というか、施設運営の立場でちょっとお話をさせていただきます。大阪市内には今現状12の児童養護施設がございまして、ショートステイも何度かやはりご父兄の方からお電話がありまして、特にお正月なんかちょっと預かってほしいというのも現状ございます。ただ、大半のところはまだ大阪市内は大舎制と申し上げまして、大きな建物の中に部屋割りをしているので、施設のお子さんと一般のお子さんを一緒にするというのはなかなか難しい。特に施設のお子さんは今非常に被虐待のお子さんが多くて、やはり言動が非常に不安定になりやすいところがございまして、なかなか一般のお子さんと一緒にするというのは非常に困難な現状でございます。半ばここ数年で小規模、要するに大舎制ではなくて小規模の施設になりまして、中には専門でというところもやっているのは事実でございますけれども、まだ大半のところが大舎制でやっているところがございまして、ショートステイに関してはなかなか進み切れていないというのが現場の状況でございます。ただ、気持ちの中では、皆さんどの施設さんも前向きに考えてはおられると思うんですけれども、今ちょっと施設側としてはそういう現状がございます。
 それから、学齢児のお子さんに関しましては、やはり学校が24区全部施設が割り振っているわけではなくて、ある区では固まったりとか、例えば港区ですとか天王寺区でしたら複数の施設がございますけれども、ない区もございましたりしまして、そうすると登校するのに車で通園・通学するという場合もございまして、私どもの施設でも何度かお子さんを車に乗せて通学させていただいたこともあるんですけれども、なかなか近くではない学校の場合はその辺も困難かなと思っております。施設側からは以上でございます。 

○津崎委員長
 施設の事情の中でなかなか難しい点があるというご指摘をいただきました。ほかにご意見、ご質問はありますでしょうか。特に追加のご意見、ご質問はないでしょうか。なければ、次に進んでいきたいと思います。それでは、引き続き、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 次ですけれども、資料1-2の5ページからになります。
 (4)児童の意見聴取等の仕組みの整備で、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の処置を講ずること、また、児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行うものでございます。こちらにつきましては、令和6年度からこどもの権利擁護に係る環境を整備する事業として、アドボカシー活動の実践やこどもの権利ノートの刷新、児童福祉審議会での審議ということで、後ほど議案の説明をさせていただきます。別紙のほうを見ていただきたいと思います。別紙⑧のこどもの権利擁護環境整備事業でございます。
 概要としましては、こどもの権利擁護について理解の醸成を図るとともに、意見表明等支援員が措置されているこどもを定期的に訪問して、こどもの意見表明を支援する。加えて、児童福祉審議会にこどもの権利擁護部会を設置し、こどもの意見表明に関して必要な調査を行ったうえで審議し意見具申等を行うことにより、こどもの権利擁護にかかる環境を整備するものでございます。
 1つ目、こどもの権利ノートとしまして、こどもが意見を表明するなどの権利を行使することができることを記載するこどもの権利ノートを施設入所時に配付する。2つ目、意見表明等支援事業としまして、こどものアドボカシーの専門性を有する意見表明等支援員が、一時保護所や児童福祉施設等に措置されているこどもを定期的に訪問して意見表明を支援して、代弁等を行うものです。3つ目、児童福祉審議会での審議ということで、①、②により表明のあった申立てを児童福祉審議会、こどもの権利擁護部会のほうで調査を行った上で審議して、意見具申を行うというもので、事業全体のイメージは横の絵のほうになっております。絵の①、②、③は先ほど説明したものでございます。こどもの権利擁護部会につきましては、議案というものがありますので、そちらをお出しいただければと思います。こどもの権利擁護部会の新設についての議案でございます。
 1.設置理由についてということで、改正児童福祉法により、措置等の決定時においてこどもの意見聴取等を行うこと、こどもの意見表明等を支援するための事業を制度に位置づけ、施設入所や一時保護等の措置の実施、処遇に対する児童の意見または意向に関し、都道府県児童福祉審議会による調査審議、意見具申が行われるよう、こどもの権利擁護にかかる環境を整備することが業務と位置づけられたものでございます。
 これに伴いまして、本市においては、児童福祉審議会に新たにこどもの権利擁護部会を設置し、児童養護施設その他の施設への入所措置、一時保護の措置その他の措置の対象となるこどもからの意見表明に関して調査審議を行い、必要に応じこども相談センター等に意見具申をし、意見を踏まえた対応を求めるものでございます。
 設置時期につきましては令和6年4月1日を予定しており、委員の選任につきましては、児童福祉分野や心理分野、法的分野、医療的分野の観点から調査・審議するため、学識経験者、弁護士、医師から選定し、5名程度の選任を予定しているものでございます。
 次に横の表で、現行、大阪市の児童福祉審議会の運営要綱の別表というものがついております。今回、こどもの権利擁護部会を新たに新設したいと考えておりますので、こちらの要綱の別表に、追記のほうをさせていただきたいと考えております。こどもの権利擁護部会の新設と議案の説明については以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○津崎委員長
 この議案が議決事項ということですね。権利擁護部会の新設というのが議決事項になっています。今、事務局のほうから説明いただきました内容に関して、ご意見、ご質問がありましたら伝えていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○小山委員
 議決、報告じゃなくて議決に入ったんですか。 

○津崎委員長
 いろいろ質問を受けた後で、一応、皆さんが了解ということであれば議決ということでお諮りをします。 

○小山委員
 内容とかには別に問題ありません。もちろん進めていただいたらいいんですけれども、ただ、まさに付け加えておきたいこととしては、こういう仕組みをつくったからほんまに上がってくるのかみたいな問題はあると思います、というのを言いたいのが一つ。また、さっき言った物の考え方でいうと、こういうのをするときに本当は、何件ぐらいの申立てがあるだろうという予想ができるのか、実際全然ないのかというのは絶えず、政策を打つときには一定の、もちろんそれが当たっている必要はないのだけれども、現状把握をしっかりやって、その現状に対してこういうシステムを導入することでこの程度拾い出せるだろうというふうな予測がある。それがあったらプランするときに、後でチェックすることができることになります。ですから、本当はもし質問できるなら、このシステムを導入することでどの程度のことが拾えると予測しているのかというのを聞きたいところですが、それは聞かないとしても、ともかく実際には日常に起こっているものがこういうシステムで、結論は進めていただいたらいいんですが、それに至る以前の問いかけとしては止まってしまわないのか。それがこのノートを毎日書くことで、何か分からないんだけれども、要は日々様々なことを感じている、それを時々来たりするみたいな形でフォロー、完全に中身分からない中での質問ですけれども、拾える、こういう制度を設置するだけじゃなく、もうちょっと丁寧に見たとき、これの設置に当たってこういうことが彼らに、こどもたちにとって生じるので拾えるはずなんだということを教えていただけたらありがたいなというふうに思います。 

○津崎委員長
 今の委員の説明はかなり難しい。まだやっていない。だから、やってどんな感じかということで、その次のステップとしてどうするのかというのは想定しやすいけれども、やる前に予測というふうに言われるとかなり難しいような気もするけれども、今の質問に対して何か、事務局、コメントありますか。

○久山こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 何件ぐらいというまずご質問であったかと思うんですけれども、先行して国のモデル事業でしている都市もあるんですが、権利擁護の部会に上がってくるのは年間数件ということになります。ただ、権利擁護の部会があって、こどもたちの声を直接聞く仕組みをつくりまして、そこでこの部会にかけるのがいいのか、それともその声を直接施設のほうに届けて、そこの施設の中である苦情受付の委員会ですとか第三者委員会のほうにつなげる。それから、措置に関する虐待に類するようなものであれば虐待の検証部会のほうにつなげるということで、その窓口が、こどもが声を上げられるところがあるということが大事なのかなと思っていまして、そこから始めていきたいというふうに思っております。まだ件数は予測は出さないんですけれども、仕組みをつくって、こどもが直接言えるというところが大事だというふうに思っていますので、考えていきたいと思います。
 それから、意見表明等支援事業というのが、部会につきましては児童福祉法で設置することとなっているんですが、意見表明等支援事業を併せてやっていくことで、そこで委託事業をしていく中で、こどものいろんな思いを聞き取るという事業と一緒になってやっていきたいと思っています。先ほどの表、説明の表で①、②、③とあります。②のところが意見表明等支援事業なんですけれども、意見表明等支援事業で拾った声を第三者の機関である部会に上げるかどうかというようなことで相談しながら事業を進めていきたいというふうに思っております。 

○小山委員
 最後、もう一言で終わります。もちろん了解します。要は、言いたかったのは、仕組みをいっぱいつくるというのが偉いわけじゃなくて、意味があるものをしないとだめだということを言いたいのであって、だから国に言われたからいっぱいしました。それは無駄で、要は何とか制度みたいなのが山ほどあるわけで、こどもたちにとったら分からないほどの保障をしてくれる仕組みがあるけれども、それでは意味がない。また今度、こどもにとって分かりにくい制度が幾つか増えましたでは意味ないのでということで申し上げているので、僕は今の時点で一定の説明できなきゃいけないと思っていますけれども、そういうたら何やという話なので了解しますけれども、ともかく評価が必要なのだ、できひんでも構へんからというのを、僕は一委員としては、政策というのは、政策することに意味があるんじゃなく、した政策を評価していくことが大事なんだというふうに思いますのでという意味で、新しい制度をつくられて、これからしっかりと評価よろしくお願いしますということであります。当然、内容をやめるようなことを申し上げているわけではありません。 

○津崎委員長
 どうぞ。 

○梅原委員
 こどもの意見表明をしっかり受け止めていくという、その中に、こどもに直接いろんな意見を聞けるという場はもちろん大切なんですけれども、こどもってなかなか意見表明できないというところを踏まえて、どのようにこどもの意見を聞いていくのかというところをやっぱりしっかり考えないといけないんじゃないかなと。施設のファミリーホーム、例えば里親家庭で養育されているこどもが本当に素直に実際にものが言える、聞いてくれるという場所をしっかりつくらないといかんのじゃないかなという。それと、施設出身者、あるいは里親家庭から自立したこどもたちが、里親さんのところでこういうルールがあったらよかったよねとか、あるいは施設でもっとこんなのをしてほしかったとか、そういう本当にいろんな多岐にわたってこどもが実際に声を上げられるという、それを拾っていって、権利擁護部会に上がってくるということでないと、大人だけで話してもしようがないので、そこら辺のところはしっかりと仕組みをつくっていただけたらなというふうには、私の思いです。 

○津崎委員長
 実質、こどもの中身の生の声をうまく吸い上げる仕組みにしてほしいというようなことだと思いますが、もう一人、ウェブのほうで石田委員のほうから手が挙がっていますので、よろしくお願いします。 

○石田(文)委員
 私も、今ご意見いただいているのとかぶるところなんですが、この制度をつくるところで、意見表明等支援員ですか、この方をどんなふうにしていくのかということについて、やっぱり具体的に考えておかないと、形だけになってしまうんじゃないかなというふうに思っています。今、市のほうでの支援員をどんなふうにして、そしてどんな活動してもらうというふうなイメージを持っておられるのかを教えていただけたらと思っております。以上です。 

○津崎委員長
 今のご質問に対して事務局のほう、考えておられる方向性をちょっと説明いただければと思います。 

○久山こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 意見表明等支援事業は、現在予算要求中の事業になるんですけれども、モデル事業で国がやって2年目、3年目になるんですけれども、そのモデル事業をやっている中で委託事業で大体やっておりまして、こどものアドボカシー、アドボケイトの活動をしている事業者が、既に学会も立ち上げてやっているようなところもございますので、そういった先行の事例を参考にしながら、委託で事業として実施していきたいと思っています。施設に定期的に訪問しまして、こどもと関係性がつくられていなければ、そんな急にこどもが意見をその人に言うというのはないので、ちょっと話を、第三者といいますか、施設の職員でもなくこども相談センターのワーカーでもない、意見表明支援員が定期的に遊びとか、いろんな聞いてほしい話を聞きますというような取組をする中で関係性をつくって、表明したい意見があれば、そこを後押ししていくというような事業を考えております。定期的な訪問がまずあってというふうにご理解いただいたらと思います。 

○津崎委員長
 ありがとうございます。関係性がないとやっぱりこどもは言えないのではないかということで、関係づくりをしっかりとベース、背景に据えておきたいというようなご意見の表明がありました。ほかに、加えてご意見、ご質問はありますでしょうか。どうぞ。 

○山内委員
 今、先生方がおっしゃったことも非常に大事だというふうに思っていますので、事業自体は非常にいい事業というか、やっていかないといけないような、今、こどもが主体で、まずこどもを優先に考えるというところからすると、今までなかったのがおかしいぐらいの事業だなと思っているんです。何より施設入所時とか一時保護のときはもうある程度分かっていて、そのときに聞きなさいよというのは分かるんですけれども、施設とか里親さんに行っているこどもたちの話を聞くとなると、非常に数が多い、それから、年齢も非常に様々という中で、そうすると全部一遍に聞くというのは、人員的とか数の問題もあって非常に難しいので、多分、計画的に聞いていくのか、そういうのもまた検討されると思うんですが、どういうふうにやっていくかというところについての計画なり考え方というのを、今の形は枠を決めているだけなので、それを早く出していただいて、いろんな方々に意見を聞く必要があるのかなというのが一つ。
 それから2つ目は、こういうようなところで聞いてきたところをどのように処理するかと、処理が誰に任されるのかと。例えばこどもの意見ということで、ひょっとしたら施設内虐待のほうにつながるような話もあるかもしれない。だけど、こどもはそのとおりにどう言っているか分からない。そこをどういうふうに酌み取って、どう判断して、先ほどありましたけれども、例えば施設虐待の部会のほうにつなげるとか、あるいはこどもの要望であれば施設につなげるとか、あるいは施設だけではちょっと心もとない、もうちょっときちっと制度的に検討してもらうために、第三者委員とか苦情処理のところにつなげるのかとか、そこの上がってきたところをどう判断してどういうふうに解決なり、あるいはこどものところにうまく返していくのかというところの仕組みが今のところちょっと分かりにくいので、そういう部分を計画とともに仕組みをもう少し進めていただいて、施設の先生も当然そうですし、こどもたちもそうですし、あるいは外部の保護者もそうだと思うんですが、皆さんに分かりやすいような仕組みにしていただくということが大事だと思うので、モデル事業をやっているのはよく分かるんですが、今のモデル事業も心もとないので、もう少し分かるような形で、これをどう進めていくのか、どういうふうに考えるのかというところをつくっていただいて、早急に皆さんに検討していただくと。だから、この権利擁護部会で検討していただいてでもいいんですが、そういうものをまずちょっと考えていただくのが必要ではないかなというのが一つです。
 それから、もう一つはちょっと全然関係ないことで、一応意見なりまとめを書かせていただいたんですが、今の児童養護等の入所のところのこどもたちのことになっていますけれども、昨年から、こどもたちが日々通うような保育所のほうも虐待の案件がいろいろ出てきまして、そういうところも、この被措置児童虐待と同じように虐待の通報義務とか、あるいは権利行使とか公表とかということが言われていまして、6年度は難しいような気配なんですが、多分7年度ぐらいにはそういうのが制度化されて出てくると思うので、そういうところの部分も含めたところがこども権利擁護部会のところと今後どんなふうに考えていったらいいのかというところで、何かもし今の段階で分かっているところがあれば教えていただきたいなと、こういうふうに思っております。以上です。

○津崎委員長
 2点、いわゆる権利擁護の実際の運用の仕方と処理の仕方ですね。それがちょっとまだイメージとして明確でない、その辺どのように考えておられるかというのを分かる範囲で。財政がまだ十分詰められていないということですけれども、この辺と、保育所の虐待も被措置児童虐待と同じような仕組みが要るのではないかというようなご意見だったと思いますが、今のご質問に対してちょっとコメントありますでしょうか。 

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 委員長、すみません。さっき山内委員から同様な質問が2点来ておりますので、そこの質問と回答の内容をお配りさせてもらうという形で、一旦対応させてもらうというのはどうでしょうか。配らせていただいて大丈夫でしょうか。 

○津崎委員長
 どうぞ。これ、ウェブの人はいいですか。 

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 ウェブはウェブで見られるようにさせていただいていると思います。すみません、事前に山内委員から2点ご質問いただいておりましたので、その質問内容と答えのほうが先ほどの質問と若干かぶりますので、そちらでお答えをさせていただけたらなと思っております。
 まず、質問の1つ目ですけれども、従来の被措置児童虐待への対応との関連についてということで、被措置児童虐待の通報義務があった際には、こども等の意見の聴取は行われる。また、今回から始まるこどもの意見聴取には、措置の決定時とともに措置中のこどもの処遇に関する意見の聴取があり、その際にも被措置児童虐待が疑われる場合もあると思う。このように、施設入所中のこどもの意見に虐待が疑われる場合において、審議会の両部会においてどのように審議されるのかということで、それを教えてほしいということで、ご回答としましては、ご質問にありますとおり、現行制度として被措置児童虐待等について、本市では児童虐待事例検証第1部会で調査・審議する仕組みがあり、こどもの措置に当たっては、今回の法律改正によりまして児童相談所が意見聴取を行うことが義務づけられたものです。これらはいずれも大人側がこどもの聞き取りを行い、気持ちや意向を聞くということになりますが、このたび新たに設置するこどもの権利擁護部会につきましては、こどものほうから自らの思いを表明し、その表明内容に対し、必要に応じて部会として関係機関に意見具申ができるという仕組みでございますので、部会の場で直接申立てができるという点がほかの部会と違うということでございます。
 施設等に入所するこどもからの意見に被措置児童等虐待が疑われる内容が含まれる場合は、速やかにこども相談センターと連携し、こどもにも仕組みを丁寧に説明した上で第1検証部会で審議するなど、事案に応じて各部会の担当事務局で協議して、また部会長にも相談しながら対応していくという形で今考えているところでございます。
 もう一つの質問でございます。保育現場での虐待の通報の義務づけの部分と思われますが、2枚目のほうに新聞の記事をつけております。11月7日にこども家庭庁が、保育所や認定こども園などの職員による虐待について、発見した人に通報義務を課す制度の改正を示したもので、来年の通常国会に児童福祉法などの改正案を提出するというものでございます。
 ご質問でございますが、被措置児童虐待、障害児者施設職員による虐待、高齢者施設職員による虐待と併せて、現在、静岡県での保育所職員による虐待事件を契機に、保育所職員による虐待についても同様に、通報義務や通報に関しての権限行使、事案の公表等が検討されていると聞いている。新部会の設置と併せて、今後、保育所における職員の虐待について検討していることがあれば教えてほしいということでございます。
 回答としまして、静岡県をはじめ全国各地で保育所職員による虐待等の不適切な保育が発覚したことを受けまして、国が実態調査において不適切保育の捉え方や取組などについて行いましたが、保育施設や自治体間でばらつきが見られた。そのため、国のほうで令和5年5月にガイドラインのほうが策定されているということでございます。具体的には、保育施設で日々、保育実践の振り返り等を行い、疑われる事案が確認された場合には自治体に相談し、よりよい保育に向けた助言等を行うなどの対応フローチャートが示されているものでございます。これを受けまして、本市においても6月に、保育施設に対し、保育施設において虐待等と疑われる事案が確認された場合、不適切な保育が確認された場合には、本市へ報告するよう通知をしているところでございます。報告があったときには保育所等に事実確認を指示し、実際に不適切な保育の事実があった場合には改善・再発防止に向けた指導を行っているものでございます。
 なお、現行の児童福祉法においては、保育施設における虐待について通報義務等はありませんが、通報義務の創設を含めて、児童養護施設や障害児者施設等と同様の仕組みを設けることが、今、法改正による制度の対応として国でまさに検討されておりますので、法改正の内容を踏まえて適切に対応していきたいと考えてございます。ご質問の部分の回答については現状このような形でございますけれども、いかがでしょうか。 

○津崎委員長
 質問者、よろしいですか。ほかに追加の質問、ご意見はありますでしょうか。 

○小山委員
 純粋に確認です。部会の委員の選任についてで、当事者であるこどもを加えてということは、この部会員に未成年のこども、そこら辺どうなっていますか。 

○久山こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 未成年ではなく、社会的養護の経験のある18歳以上の委員を加えるということでございます。

○小山委員
 「を含む」ということはこどもじゃない。そこを気にしているだけ。つまり、こどもを加えてとなっていて、括弧で含むになっているんだけれども、そうすると論理的にはこどもを加えなきゃいけないと、こうしたら。単なる日本語で、僕はこれをこどもやと思うから。現実には大人で運用するんやろなとは、この括弧書きがあるので思ったけれども。という意味では、僕、ちょっとこのままやとこども、15歳の子を入れる論理的可能性があることになるので、部会、要は経験者を入れるというのは100%正しいんだけれども、18歳以上がいいのかな。オブザーバーとしてはもちろん、逆に本当の当事者が入ったって構へんと思うんだけれども、部会としては、経験者であることを逆にちゃんと、括弧書きではなく表書きにするほうが正しいんじゃないかなという気はするんですけど。 

○久山こども青少年局子育て支援部こども家庭課長
 おっしゃるとおりだと思いますので、社会的養護経験者と、括弧を取って表現したいと思います。 

○津崎委員長
 それでよろしいか。要は大人。社会的養護の経験がある人を加えたいということです。ということで、いろいろ質問も出ましたけれども、要は、必要であるけれども中身、運用、その辺がもう少し具体的に詰めが出てくれば、こういう形で運用、制度をしたいんだというようなところも知らせてもらえるとありがたいと、そういう意見だったと思います。
 そういうことを踏まえて、この権利擁護委員会、部会、これを新たに新設するということについては特に異議はありませんでしょうか。大丈夫でしょうか。ということであれば、これは議決事項ですけれども、一応承認されたという形で処理したいと思います。よろしいでしょうか。そしたら、この議決事項については提案どおりに承認されたということになります。それでは、次は改正児童福祉法への対応等について、引き続き、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 先に議案のところですけれども、文章が若干修正されるということでございますが、部会の承認はいただいたんですけれども、議案につきましては修正した上で、もう一度、各委員の皆様にお送りさせていただきます。その上で資料のほう、差し替えもさせていただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。では続き、改正児童福祉法の説明をさせていただきます。資料1-2の5ページからになります。
 (5)一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入というところでございます。こちらは裁判官に一時保護状を請求する等の手続ができるもので、国のスケジュールとしましては、来年の夏頃から秋頃にかけてマニュアルの確定や、内閣府令の改正を行い、令和7年6月15日までの政令で定める日に施行されるということでございますので、引き続き国から情報収集をしてまいりたいと考えております。
 6ページの(6)子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上ということで、こども家庭福祉ソーシャルワーカーの創設というものでございます。右側にまいりまして、対象者として今検討されているのが①から③番でございまして、社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者から保育所等で勤務する保育士となってございます。また、こども家庭福祉の相談援助業務の経験が、①と②と③で変わっております。研修の内容につきましては、全ての受講者に一律100.5時間でこども家庭福祉指定研修を行い、②と③では時間数が変わりますがソーシャルワーク研修を行うプランでございます。令和6年度、先週、予算要求が出ておりますけれども、概算要求の時点では資格を有する者を配置する場合の財政手当の検討や研修の際の補助等が出ておりましたので、こちらも引き続き国から情報収集してまいりたいと考えております。
 次に、7ページにまいりまして、児童をわいせつ行為から守る環境整備ということでございます。右側の対応及び方向性のところで、10月16日にこども政策の担当大臣が日本版DBSの臨時国会への提出の見送りを表明されました。確認を義務づける対象の職種や性犯罪歴を証明できる期間などについて内容が不十分という意見があったということでございます。改めて今議論中でございまして、例えば、都道府県の条例違反はもともと対象外とする方向であったが、対象とするほうで今検討中であったり、性犯罪歴の有無を確認できる刑法との関係の整理を今しているということで聞いております。また、令和5年度の国の補正予算としましては、性被害防止等の取組の先進事例の収集・把握指針の作成と別で、保育所等へプライバシー保護を図るパーティションや防犯カメラの設置費用の補助等の創設が出ておりますので、この②番については今後どうしていくかということを市内部で今検討中という形でございます。資料1-2については以上でございます。
 次に、資料1-4の次期都道府県社会的養育推進計画の在り方についてのほうのご説明をさせていただきたいと思います。資料1-4をめくっていただきまして、次期都道府県社会的養育推進計画の在り方についてということで、1.計画期間、社会的養育推進計画については令和11年度を終期として、令和2年から6年、令和7年から11年度の各期に区分して策定することとなっており、今期の期末を迎えるに当たり、次期計画は令和7年から11年度の5年を1期として策定することとする。項目については、現行の策定要領では計11項目となっておりますが、法改正を踏まえて13項目とするというふうな形になっております。また、計画の記載事項や評価のための指標は記載のとおりでございます。
 資源の必要量等の見込みを算出するために必要となる指標や留意すべき事項等については、次期計画を策定する上で必要であるために、策定要領発出後にできるだけ早い時期に通知を出してくるというふうな形で今聞いているところでございます。
 先ほど、項目が計11項目から13項目になったという説明をしましたが、3ページ以降が新たな項目になっております。番号のところに新というところが新たに今回2つ、項目が増えるものになっておりまして、(4)のところで、支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組で、4ページ、裏面にまいりまして、(12)の障害児入所施設における支援というものが新たな項目として追加されております。この追加項目を踏まえまして、社会的養育専門部会のほうで、またこの項目に対する新たな委員をお願いするかどうかについては、今後出てくる策定要領や通知等を踏まえて、また新たに部会長と相談した上で決めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。説明のほうは以上でございます。 

○津崎委員長
 ありがとうございます。今、改正児童福祉法の概要のところについて、5から7ページに係る説明、さらに次期都道府県社会的養育推進計画についてご説明いただきましたが、今の説明に関して何か質問、ご意見があれば出していただければと思いますが、いかがでしょうか。特にご意見はありませんでしょうか。出されている内容はそのとおりですけれども、要は中身をちゃんとしてほしいということですね、基本的には。ということで、出されている方向性、計画については、今のところは特に意見がないということですので、報告事項1につきましてはここまでとさせていただきたいと思います。では次に、報告事項2に入ります。大阪市における児童虐待に係る通告状況についてということで、事務局のほうから説明をお願いします。 

○市橋こども青少年局中央こども相談センター虐待対応担当課長
 着座させていただきます。私からは、大阪市における虐待通告状況のうち、こども相談センターの部分についてご説明させていただきます。令和4年度の状況になります。資料2の1ページをご覧ください。
 大阪市のこども相談センターと全国の児童相談所の虐待相談件数の推移を示したものです。全国が三角の折れ線になります。右肩上がりの状況が続いております。大阪市は四角の折れ線になります。平成29年度に一旦落ち込み、その後、平成30年度、令和元年度は再び増加に転じ、2年度、3年度と再び減少しましたが、令和4年度は微増、令和3年度に比べまして183件、2.3%増えております。次に、2ページをご覧ください。
 虐待相談の経路についてです。警察からの相談通告が4,498件で、全体の71.2%となっています。平成27年度以降、警察からの通告が全体の50%を超える状況が続いております。先ほど、全体で183件増加したということをご説明しました。児童本人、医療機関等、児童福祉施設等、学校等、いろんな経路で増加しているのですけれども、警察からのものが多く、192件増えております。主な虐待者につきましては、昨年と同様、実母が最多でした。次に、被虐待児の相談種別でございます。2ページの3番目の表をご覧ください。
 合計のところですけれども、心理的虐待が最も多く4,248件で、全体の67.2%となっています。27年度以降は心理的虐待が全体の5割を超えており、その割合が年々増えてきています。夫婦間のDVを警察が認知して心理的虐待として、こども相談センターが通告を受けることが増えてきていることから、このように心理的虐待が増加してきております。
 次に、児童虐待防止法に関する対応件数です。虐待通告があれば、児童の安全を確認しておりますが、表のその他のところで110件と記載があります。これは、虐待を受けた児童の居所を加害の保護者等に知られることがないようにするため、住民票等の請求があってもそれを制限するという、いわゆる住民基本台帳事務における支援措置を行ったものでございます。
 次に、虐待相談の対応状況です。右端の小計にありますように、施設入所となったケースが58件、左下にありますように里親委託となったケースが15件です。ほとんどが面接指導となっております。3ページをご覧ください。
 児童虐待ホットラインの状況です。令和4年度受電した4,326件のうち1,456件が児童虐待相談・通告です。次に、一時保護についてです。まず、一時保護所の入所状況ですけれども、令和4年度は954人で、うち虐待によるものが391人です。一時保護所以外で一時保護、いわゆる一時保護委託も併せて、引き続き多くのこどもを一時保護しております。
 最後に、家族回復支援事業につきましてはご覧のとおりです。親子の再統合を目指して、個人やグループでのカウンセリング等に取り組んでいます。こども相談センターの状況の説明は以上となります。 

○小山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 続きまして、区保健福祉センターの状況について簡単にご説明させていただきます。説明者代わらせていただきます。 それでは、4ページをご覧ください。
 まず最初に、虐待相談対応件数の集計方法につきまして、令和2年度より変更しております。継続件数は計上せずに新規相談件数のみ計上することで、全区統一しております。そのため、4ページの左、一番上に記載しております虐待相談・通告件数の合計ですが、令和4年度は前年度から約2,600件減って1,654件となっております。
 続きまして、要対協で継続して支援する登録者数について、右上の欄に、令和1年度からの推移を載せております。要対協マニュアルなどを整備して、ケースの進捗管理を徹底した関係で、最近は6,000件前半で推移しているところです。
 次に、対応ケースの内容について申しますと、比較的軽微なケースについて、身近な場所でこどもや保護者を継続的に支援するというのが区の関わりになっております。そのため、相談経路は学校園や保育所などの関係機関や家族などが中心となっております。虐待相談内容につきまして、次の5ページをご覧ください。
 全体件数1,654件のうち、約40%が子に対する叱責や子の兄弟に対する虐待による心理的虐待、約35%がネグレクトとなっています。また、父母の割合になりますけれども、その下の虐待相談の主な虐待者というところなんですけれども、父母の割合が同程度のこども相談センターとは違い、約60%の988件が実母からの相談であるということが区における虐待相談内容の特徴と思われます。
 引き続き、区では要保護児童の早期発見と早期対応に努めるとともに、子育て支援に関する情報の提供や相談を行い、児童虐待の未然防止に努める必要があるという認識でございます。 

○津崎委員長
 以上でいいですか。はい、ありがとうございました。こども相談センターと各区の状況について報告いただきましたが、この件について何かご意見、質問はありますでしょうか。はい、お願いいたします。 

○前橋委員
 区の統計を全国的に統一するということが最近行われたんですか。そのことによって、従来の統計とは一貫性というのはちょっと、つながりというのは少し落ちるかもしれないけれども、新たな統計の形で現在上げてもらったという、そういう理解でよかったですか。 

○小山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長
 全国のほうでも、今調査をされておりまして、どういう統計の取り方をしているかというのを全国的に調査しているところです。大阪市としては、もう先駆けてといいますか、国のほうに統計の正しい取り方というのを確認させていただいた上で、今は統計の取り方を変えています。 

○石田副委員長
 ちょっと細かいことなんですけれども、要保護の場合のリスクアセスメントがあって、A、B、Cというような格好になっていると思うんですけれども、ここで見ると、要保護と書いてあるだけなので、特徴が分かりにくいのではないかなというのが一つです。なぜかというと、実は国の虐待の調査があったときに、案外軽度とか中度ぐらいで死亡事例が多いというようなことがあると思うんですね。そうすると、ここはもうちょっと注意したほうがいいのではないかとか、もうちょっと具体的なことが出てくるんではないかなというふうに思ったものですから、やっておられると思うので、ここで発表してもらおうとかは思っていないんですけれども、また次回に、機会があったら報告していただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。 

○津崎委員長
 テーマ。分類みたいな。 

○石田副委員長
 それで、あと、要保護だけしか書いていないから分からないので。それは次にさせてもらったら結構です。 

○津崎委員長
 そういうものも含めた統計データが出せるか、またちょっと検討願えればということですのでよろしくお願いします。 ほかにご意見はありますでしょうか。特にないでしょうか。なければ、この報告事項2につきましてはここまでにさせていただきます。次いで報告事項3、各部会での審議状況について、事務局から説明をお願いします。 

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 右肩に資料3と書かれているものでございます。大阪市児童福祉審議会の各部会の審議状況等という形で、令和4年4月1日から本日分までを記載しております。まず、1ページ目が里親審査部会ということで、令和4年度が6回、令和5年度が、直近まででいきますと4回開催してございます。次、めくっていただきまして、2ページがこども相談センター審査部会、3ページが児童虐待の事例検証第1部会と第2部会の中身、開催内容及び審議案件についての記載がございます。次に、4ページにまいりまして、保育事業の認可部会の開催状況でございます。
 5ページから7ページにかけましては、保育事業の認可前審査の第1部会から第8部会までの令和4年度及び令和5年度の直近までの開催状況と審議件数及び結果のほうの記載をしております。
 最後、8ページが児童福祉施設等事業停止審査部会と社会的養育専門部会ということで、年明けに令和5年度開催予定ということで、社会的養育専門部会の開催が予定されているということでございます。以上でございます。 

○津崎委員長
 ありがとうございます。ただいま各部会の審議状況の報告をいただきましたけれども、この件に関して何かご質問はありますでしょうか。特にないようですので、報告事項3につきましてはここまでとさせていただきたいと思います。続きまして次の議題、報告事項4がその他になっていますけれども、事務局のほうからその他に関して何かありますでしょうか。

○寺田こども青少年局企画部企画課長
 本日、その他の事項の内容については特にございません。 

○津崎委員長
 その他に関しては特にないということですので、そうしましたら、本日の議事はこれで終了とさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。進行を事務局のほうにお返しします。よろしくお願いします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 津崎委員長、どうもありがとうございました。それでは、閉会に当たりまして、局長の佐藤より一言ご挨拶させていただきます。 

○佐藤こども青少年局長
 本日は長時間ありがとうございました。津崎委員長の議事運営がしっかりとされているにもかかわりませず、我々の説明がどうしても長くなりましてお時間頂戴いたしまして、申し訳ございません。ただ、非常に貴重なご意見を多々いただいたというふうに思っております。例えば、理念はいいんだけれどもこれからの政策をどうやっていくのかと、その検証こそがこれからも続いていくということを改めて我々も思わせていただきましたし、具体的にはショートステイのことに対する拡充なんかも現場からすごく意見があって、ただ、現場のほうも難しい、その中で何とか人の配置ですとか設備に対する補助であるとか、あらゆる手を打ちながら、そういったあたりも拡充できたらというふうに我々は本気で思っております。
 あと、議決事項でございます。こどもの権利擁護部会のことにつきまして、この場での多くのご意見ありがとうございます。こどもの意見表明の権利の擁護・確保、これは今回の法改正のある意味視点を変えた目玉なのではないかなというふうに私自身思っております。ただ、なかなかこどもさんに対して、それもいろんな経験をされてこられたこどもさんであるがゆえに非常に難しい部分があると思っております。なかなか難題だと思っています。
 最初から全てがうまくいくかどうかというのは分かりませんけれども、もちろん部会として機能していくために、仕組み、詳細、しっかりしていくということはもちろんなんですけれども、まずこどもたち自身が意見を言ってもいいんだと、自分たちは権利があるんだということをしっかりと、やっぱりこどもたち自身に納得をいただいて、そこへ意見を聞いていくいろんな出口ですとか、手の届き方ということをしていくということが一番大事なのかなと。実はそれが一番難しいのかなと思っていますけど。今、こども相談センターのほうでも、それをいかにこどもたちに話していくかと、その期間なんかも含めまして、大阪市全体としてどうやってやっていくかということをまさに試行錯誤の最中でございますので、そういったあたりにつきましても、皆様方の日頃の経験、そういったことをまた教えていただけたらなというふうに思っております。
 引き続き難題山積ではございますけれども、いよいよ法改正も迫ってまいりましたし、我々も一生懸命やってまいりたいというふうに職員一同思っておりますので、皆様方の知識・経験、専門的見地からのご意見、引き続き賜ればというふうに思っております。本日は長時間本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

○中村こども青少年局企画部企画課長代理
 最後に、事務連絡になりますが、本日の議事録を作成し、市ホームページに掲載する必要がございます。今日の議事内容を文字にできましたら発言内容に間違いがないかのご確認の依頼をさせていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、これをもちまして第7回大阪市児童福祉審議会を閉会させていただきます。委員の皆様方には、本日はお忙しい中ご審議いただきまして、どうもありがとうございました。お忘れ物がございませんよう、お気をつけてお帰りくださいませ。ウェブ参加の委員におかれましてもありがとうございました。退席ボタンを押してください。

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