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大阪市「こどもまんなかステッカー」の表示に関する実施要綱

2024年4月10日

ページ番号:624499

(趣旨)

第1条  この要綱は、大阪市が実施する「こどもまんなかステッカー 」の表示(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条  本事業は、こどもや子育て中の方にやさしい取組である「こどもまんなかアクション」を、SNS等で発信し、「こどもまんなか応援サポーター」となる企業・団体等(以下、「サポーター」という。)が、別紙に示す「こどもまんなかステッカー」(以下、「ステッカー」という。)を表示することを通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運を醸成することを目的とする。

 

(基準)

第3条  サポーターは、 ステッカーを表示するにあたり、次に掲げる取組を参考に、「こどもまんなかアクション」を実践し、SNS等で「#こどもまんなか大阪市」「#こどもまんなかやってみた」をつけて発信し、「こどもまんなか応援サポーター宣言」をすることとする。

(1) 小さなこどもや子連れの方、妊娠中の方に配慮を呼びかけるアナウンス

(2) 小さなこどもや子連れの方、妊娠中の方向けの割引やプレゼント

(3) お店に子連れ優先席をつくった

(4) こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか社会」を応援・啓発するポスターを掲示

(5) その他、こどもや子育て世帯を応援する取組

2   前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するサポーターは、ステッカーを表示できない。

(1) 大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日条例第10号)第8条 により、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という 。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)、又はこれらのものと密接な関係を有するもの

(2) 法令に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) その他、大阪市が不適切と認めるもの

3   大阪市は、サポーターが前項の規定に該当するかどうか、必要に応じ、関係機関等へ照会し、確認するものとする。

(ステッカーの交付)

第4条  サポーターの代表者で、ステッカーを表示しようとする者は、大阪市のホームページから申請するものとする。

2   大阪市は、サポーターの代表者から申請があった時は、その内容を審査し、 本事業の目的に反すると認められる場合を除き、ステッカーの交付を行うものとする。

3   サポーターの代表者は、取組をやめステッカー表示を廃止する時は、あらかじめ大阪市のホームページから申請するものとする。

4    サポーターの代表者は、ステッカー表示を廃止した時は、速やかにステッカーを大阪市に返却しなければならない。

5   大阪市は、この条の規定に基づく交付、返却に際し、生じた損害等について、一切の責任を負わないものとする。

 

(ステッカー表示の取り消し)

第5条  次の各号に該当する場合は、大阪市は、サポーターのステッカー表示を取り消すものとする。

(1)本要綱に反する行為があったと認められる場合

(2)本事業の社会的信用を損なうおそれがあると認められる場合

(3)その他、ステッカー表示が不適切と認められる場合

2   前項の場合において、サポーターは、速やかにステッカーを大阪市に返却しなければならない。

3  大阪市は、この条の規定に基づく取消、返却に際し、生じた損害等について、一切の責任を負わないものとする。

 

(ステッカーの取扱い)

第6条  サポーターは、ステッカーを出入口など、利用者等の目に付きやすい場所に表示するものとする。

2   サポーターは、ステッカーのデザインを変更してはならない。

3   第三者に対し、ステッカーの表示の許諾や譲渡をしてはならない。

 

(公表)

第7条  サポーターの名称、住所及び取組内容等を、市のホームページにより公表するものとする。

 

(その他)

第8条  その他、この要綱を実施するために必要な事項は、別に定める。

附則

1   この要綱は、令和6年4月10日から施行する。

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